高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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外国人経営者または会社経営者の配偶者が永住申請する場合

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日本人/永住者の配偶者等の在留資格で、現在会社経営をしている外国人です。永住権取得に際して注意点を教えてください?

永住申請を検討している人は、経営している会社の業績、税金や公的年金の加入義務、外国への長期出張などに注意が必要です。

外国人経営者による永住権取得

ここでは、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格で会社経営をしている外国人の経営者が永住申請をすることを前提に記載しています。また、配偶者である日本人や永住者が会社経営者の場合にも考え方は同じになります。
経営管理ビザ→永住申請はこちらをご参照ください。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、定住者の在留資格で会社経営をしている外国人経営者は、最長5年の在留期限があるため、銀行との融資取引(銀行借入における個人保証など)をする場合などでは「在留の安定性」が不安定であると看做され、事業に必要な資金額を十分に借りられなかったり、長期間の返済期日の設定が難しい場合があります。これは、在留資格が無くなって外国人経営者が本国に帰国すると、借入金(=個人保証)の回収が難しくなるためです。

しかし、「永住者になる」ことで、在留期間が無期限になり、事業経営の安定性も向上するとして銀行取引には有利になります。

外国人経営者が永住申請のポイント

外国人経営者が永住権の取得を目指す場合、特に①経営する会社の業績/財務内容、②会社の適法な納税義務(修正申告/加算税が課せられている場合は要注意)、③社会保険への加入義務等に留意が必要です。

現在の在留資格(日本人の配偶者等永住者の配偶者等/定住者)での永住申請要件を満たしている前提で、実務上、最短で、事業の開始から2事業年度以上程度の事業実績を積めば、永住許可申請をすることが可能です。

ポイント
①経営する会社の業績/財務内容
②法人及び個人の適法な納税状況
(修正申告/加算税が課せられている場合は要注意)
③社会保険への加入状況

 

会社の業績・財務を確認される

会社経営をしている外国人が永住申請を行う場合、経営する会社の業績と財務がしっかりと確認されます。在留資格が日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、定住者の場合も同様です。

銀行から借入れをしていない会社の場合、節税目的などで意図的に若干の赤字決算にしていたり、自己資本比率や借入金額の財務バランスを気にしていないため決算書の財務内容が悪いケースがあります。永住申請に際しては、入国管理局より損益および財務が審査されることになりますが、結果として、経営状態が健全とは認められないとして永住不許可になることもあり得ますので注意が必要です。

ポイント
- 実務上、事業開始から2年以上程度の経営実績が必要(黒字であること)
- 経営する会社の業績が連続で赤字の場合や債務超過の場合等は原則不可
- 自己資本比率や純資産の金額などの財務状況も確認される

 

②法人及び個人の納税状況について

会社経営者の場合、全ての税金や社会保険料を否応無しにも給料から天引きされる会社員と違い、税理士などと相談しながら自分で自社の売上や経費を税務署に申告することになります。そのため、決算において、例えば、各種経費等の計上が税務署に認めてもらえなかった場合に、指導を受けて修正申告をしたり、過少申告加算税や重加算税などの各種加算税が課されることがあります。

ポイント
○修正申告の有無
○各種加算税の有無

これらの加算税が課された場合、法令上のペナルティを受けているとして、向こう数年間の適法な納税実績を確認される(=向こう数年間永住許可をしない)など永住審査に影響を与える可能性がります。加算税の税目によっても確認される年数は異なりますので、修正申告や加算税を課されている場合には専門家に相談する必要があります。行き過ぎた節税対策などには注意してください。

個人の役員報酬も適正に納税していることが必要です。なお、役員報酬は、扶養家族を扶養できる金額に設定されていることが必要です。会社経営者の中には、節税のために、役員報酬を低額に設定して、会社経費で社宅や車の費用および生活費を賄っているケースも見受けられますが、永住許可のためにはそのようなことは認められず、一定額以上の役員報酬の設定が必須となります。

ポイント
○役員報酬は世帯の生計を維持できる必要な金額以上で設定されていること
(300万円+扶養家族×80万円)

 

③社会保険の加入状況について

法令上、法人は社長一人(従業員ゼロ)でも社会保険への加入義務がありますので、社会保険に加入していることが必須となります。日本人経営者でも、スタートアップ事業者や零細事業者では、社会保険料が「高い」という理由で社会保険には加入していない事も多くありますが、外国人経営者の永住申請では認められません。また、社会保険の納付期限を守っているかという実績まで確認されますので、事業で忙しくしており、うっかりと社会保険手続きを忘れていた期間がある場合などは注意が必要です。

 

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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