高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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国際交流員(JET Program)→永住許可

(出典:一般社団法人自治体国際化協会)

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国際交流員、ALT(JET Program)→永住許可

JETプログラムでの国際交流員(CIR:Coordinator for International Relations)の滞在期間中の永住許可も可能です。外国語指導助手(ALT:Assistant Language Teacher)も同じく、永住許可が可能です。

JETプログラムの国際交流員やALTは、通常は、主に地方公共団体の国際交流担当部局等に配属されたり、学校や教育委員会に配属されて活動します。JET参加者には3年間の就業ビザが発給され、その在留資格は「教育」(ALT)、「技術・人文知識・国際業務」(CIR)、「技能」(SEA)のいずれかとなります。JET Programは最長5年の在留となるところ、在留期間中に永住申請することができます。

 

JET Programで永住許可申請する方法

日本の永住制度では、10年の在留が必要です。そのためJET Programの対象者は、原則は、高度専門職を利用した永住許可申請を検討することになります。

JET Programの対象者は、県庁や教育委員会などで雇用されており、報酬も決まっています。JET参加者の報酬は、1年目、336万円、2年目360万円、3年目390万円、4年目及び5年目は396万円と定められています(私見ですが、OECD各国の水準を考えて、50,000USD以上など、もう少し高めに設定しても良い気がします)。ただし、所得税及び住民税、年金は役所が支払っているので、納税や年金加入に問題は生じ得ません。

ポイントは、限定的な報酬金額(報酬の加点がされない/日本で貢献してくれた外国人に対してちょっとナンセンスですね)を前提として、その他の点数で高度専門職の点数を獲得できるか否かにかかっています。日本の大学への留学歴がある人、N1を持っている人、出身校が加点対象校、修士以上やMBA、そのIT資格や弁護士資格などを持っている人は可能性があります。

コンチネンタルにご相談ください。地方での勤務者も対応可能です(JETは地方の方が多いため)

コンチネンタルの成功事例:https://g.co/kgs/aqB1zR

 

東京から離れた地域への対応

コンチネンタルは東京入国管理局管轄地域内(新潟、山梨、長野、関東各県)は対応可能です。関東近郊以外の方は、申請人の方に申請書類と添付書類、高度専門職の疎明資料を用意し、コンチネンタルが申請書や日本語の理由書などの申請書類一式を作成して、例えば西国のOO県のご自宅へ申請書類を郵送することで対応が可能です。

申請書をご持参頂き、ご自身で管轄の入国管理局へ申請してもらいますが、そのサポートも行います。田舎町の方が入国管理局の担当官も優しく、フレンドリーです。

ご希望の方はコンチネンタルにご連絡ください。JETの人にこそ日本に永住して欲しいです!

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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