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「日本人の子として出生した者」の在留資格とは?条件とポイントを解説!

日本人の子として出生した者とは?

日本人の子として出生した者とは、「実子」を指します。国籍法第2条によると、子供が生まれた際に父または母が日本国籍を保有していた場合、その子供は生まれながらにして「日本国籍」を保有することになります。

1. 日本人の子として出生した者の在留資格について

子供が出生した際に父または母が日本国籍を保有していた場合で、子供が「外国籍」を保有している場合、その子供の在留資格は「日本人の配偶者等」となります。

 

2. 出生前に父親が死亡していた場合

出生前に父親が死亡していた場合でも、その父親が死亡時に日本国籍を有していれば、その子供は日本人の子として出生した者にあたります。これにより、在留資格として「日本人の配偶者等」が適用されることになります。

 

3. 婚姻関係がない場合でも認知があれば適用されるケース

日本人パートナーとの間で結婚をしていない状態で生まれた場合でも、「認知された子」であれば、日本人の子として出生した者に該当します。また、出生地が外国である場合も含まれます。

 

4. 元日本人で外国籍となった場合の取り扱い

国際結婚などにより、日本国籍から外国籍へと変更された元日本人(親が日本人)も、日本人の子として出生した者に該当し、在留資格は「日本人の配偶者等」となります。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず) CFP・証券アナリスト・行政書士村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト
行政書士(東京都行政書士会港支部 副支部長

1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。

配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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