東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

配偶者ビザ&国際結婚サポートデスク(東京赤坂・オンラインOK)

海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

外国の年金受給者の在留資格(ビザ)取得&更新

外国の年金を受給している外国人のビザ取得・更新

米国のソーシャルセキュリティ(SSA)など、海外から年金を受給しながら、配偶者ビザなどで在留している外国人も多くいます。米欧豪などのOECD各国と比べて日本は相対的な物価水準が安くなってきており、米欧の年金水準は物価スライドでの上昇などもあり、日本円ベースでは日本人の現役世代の年収(年間5万米ドルなら約650万円以上)になることもあります。

他方で、配偶者ビザ(日本人の配偶者等などの在留資格)などで在留しようとする/している外国人は、滞在費用の支弁方法について、入国管理局へ金額の申告をしなければなりません。外国から受け取った年金は、原則、年金の金額が400万円以下であっても確定申告をする必要があります。

 

 

配偶者ビザの取得、更新、外国からの年金受給者、確定申告、入国管理局、日本人の配偶者等

 

 

確定申告をすると税金が二重にとられるのではないかと心配する声もあるようですが、「外国税額控除」という制度があり、外国で支払った税金を控除する仕組みがあり、二重の支払いを回避する仕組みがあります。ただし、どのくらい控除されるかどうかなどには複雑なルールがあります。※詳細や計算の方法は税理士などの専門家または税務署にご確認ください。

つまり、配偶者ビザの取得や更新などのためには、外国から受け取る年金と日本の公的年金、その他の収入を確定申告して、入国管理局へ申告しなければなりません。外国からの収入は一切申告しなくともよいと勘違いされている方も多いため、ご注意ください。

配偶者ビザなどの在留資格の取得や更新、永住許可申請などに影響がありえます。

 

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

 

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
友だち追加コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

 

成功事例(VoC)

お客様の声の一覧をみる
Return Top