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ベトナム人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

ベトナム人と国際結婚をして配偶者ビザを取得して日本で暮らすことを考えています。どのような手続きが必要でしょうか?

日本およびベトナム両国で結婚を成立させ、その後、日本人の配偶者等ビザの申請をします。

 ベトナム人と日本人の国際結婚

ベトナム人との国際結婚ベトナム人と日本人が結婚をする場合は、ベトナムと日本の両方の国で結婚の手続きをすることが必要です。そして、結婚の手続きが完了したあと、日本で居住する場合には、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)を申請することになります。つまり、国際結婚をして、日本で暮らすためには、「結婚手続き」と「在留資格(ビザ)の申請手続き」の2つの手続きを行う必要があります。

なお、日本で行う配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の申請では、
1)日本とベトナムの両国で婚姻済みであること、
2)結婚事実が真正なものであること、
(=ビザ目的の嘘の結婚かもしれないという視点から審査されます)
3)日本で生活するための十分な収入があること、
が条件になります。

夫婦ともに日本に住んでいるケースであれば、まずは日本での婚姻手続きを始めるのが普通です。その場合、ベトナム人配偶者の母国の結婚要件具備証明書などの書類とその日本語翻訳文が必要になってきます。その手続きについては、改正なども行われますので、大使館(領事館)や市区町村役場に確認しながら進めていくことが賢明です。

 ベトナム人の妻/夫と国際結婚する際の注意点(配偶者ビザ)

ベトナム人の配偶者が元技能実習生であった場合や、留学生であった場合SNSやマッチングアプリで知り合った場合スピード婚の場合、などは偽装結婚が疑われ、特に厳しく審査されますので注意が必要です。過去に偽装結婚事件が頻発した国の出身者は、慎重に審査がされる傾向にあります。ベトナムはその中の国の1つです。

また、日本には法律で女性の待婚期間(再婚が禁止されている期間)が定められていますが、ベトナム人の女性であっても日本での結婚手続きに際しては、日本の法律が適用されますので、女性が再婚する場合は注意が必要です。

(1)ベトナム人との国際結婚:日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)駐日ベトナム大使館でベトナム人配偶者側の婚姻要件具備証明書を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)駐日ベトナム大使館へ報告的届出を行う、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

 

ベトナム人との国際結婚手続きの流れ

 

(STEP1)駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得

駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。申請に際して必要な書類は、ベトナム人民委員会が発行する婚姻状況証明書や出生証明書のほか数種類がありますが、随時変更等がされる可能性があるので、最新のものをベトナム大使館へ確認してください。

必要書類(例)
・婚姻要件具備証明書の申請書(大使館所定)
・パスポート
・日本の役所が発行する婚姻届出の記録がないことを証する書面
・在住町村級人民委員会が発行する婚姻状況証明書
・住民票
・在留カード
・その他外国公館から指定されたもの

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

ベトナムの婚姻要件具備証明書を取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

 

ベトナム人側の必要書類(例/市区町村により異なる)
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
※婚姻要件具備証明書を取得できない場合は市区町村役場の案内・指示に従ってください。自治体によって受理の可否も含めて対応が異なります。
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)

(STEP3)駐日ベトナム公館へ報告的届出

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、駐日ベトナム公館に提出するために「戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」に日本外務省のアポスティーユ認証を受け、アポスティーユ認証を受けた婚姻届記載事項証明書とそのベトナム語訳文等を、駐日ベトナム公館へ提出します。必要となる書類、アポスティーユ認証の要否、翻訳文などは、変更または個別に追加される可能性もありますので、予め大使館等へご確認ください。

必要書類(例)
・婚姻登録を申請する書面(大使館所定のもの)
・戸籍謄本+ベトナム語語訳文
・婚姻届受理証明書+ベトナム語訳文
・旅券
・その他指定された書類

ベトナム公館への報告的届出後、ベトナムの結婚証明書を受領できるようになります。婚姻証明書は配偶者ビザの申請の際に求められますので、取得できる時間軸を確認することをお勧めします。両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。

 

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(2)ベトナム人との国際結婚:ベトナムで先に結婚手続きをする場合

1)日本人が在ベトナム日本公館で婚姻要件具備証明書を作成してもらう→2)ベトナムの管轄の人民委員会に婚姻届けを提出→3)在ベトナム日本公館または市区町村役場へ報告的届出をする→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

 

 

(STEP1)在ベトナム日本公館で婚姻要件具備証明書を作成

在ベトナム日本公館で「婚姻要件具備証明書(英文で発行)」を作成してもらいます。必要な手続きについては、申請しようとする公館の案内に従うこととなります。

 

日本公館での提出書類(例)
・旅券
・戸籍謄本(抄本)
・外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者 が日本の法令上禁止条項に該当しないことを立証できる身分事項証明書(原本)
・領事手数料
・その他在外公館が指定する書面(あれば)

 

(STEP2)ベトナム人民委員会へ結婚を申請

ベトナムの管轄する人民委員会へ結婚を申請します。結婚申請が完了すると、ベトナムの結婚証明書(GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN)を取得でるようになります。

 

ベトナムの人民委員会への提出書類(例)
・日本の婚姻要件具備証明書
・パスポート
・精神病/HIVその他感染症に係る健康診断書
(人民委員会指定の様式にて手配)
・人民証明書
・その他当局が指定する書面(あれば)

 

 

(STEP3)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出

ベトナムで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合(アポスティーユ認証の要否や必要書類など)があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・ベトナムの婚姻証明書+日本語翻訳文
・外国人配偶者の国籍証明書(出生証明書等) +日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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