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技能実習生と日本人の結婚(日本人の配偶者等)

職場で知り合った技能実習生と結婚したいのですが、技能実習生は配偶者ビザを取得するのは難しいと聞きました。

技能実習生への配偶者ビザの審査は複数の要因でとても厳しいため、在留資格の申請には十分な準備が必要です。

 

技能実習からの在留資格変更は原則不可

技能実習生の増加に伴い、技能実習先(職場)で知り合った技能実習生と日本人が結婚をしたいというケースも増えてきました。そこで問題となるのが、技能実習生と日本人が結婚をする場合、日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の在留資格の取得が困難であることです。理由は主には、1. 技能実習法の目的から入国管理局が在留資格変更を原則許可しないこと、2. 監理団体などからの結婚承諾書の取得が極めて困難であることです。

 

技能実習生の在留資格変更が困難な要因
1. 技能実習法の目的(入国管理局が原則許可しない)
2. 監理団体などからの結婚承諾書の取得が困難

技能実習法による目的

技能実習制度は、技能実習の終了後に帰国をして母国で技能の移転を行う前提とした制度となっており、入国管理局は、技能実習生が日本に在留したまま日本人の配偶者等の在留資格へ変更することは原則認めない運用をしています。例外的な状況としては、配偶者となる日本人の子供を既に妊娠をしている、既に出産をして乳飲み子/赤ちゃんがいる場合などが挙げられます。

外国人技能実習制度の目的:(技能実習法)
日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

監理団体などの結婚承諾書が必要

技能実習生は、技能実習に際して監理団体等と「技能実習実施期間中の婚姻を禁止する契約」を結んでいることが多く、通常は、特別の事情がなければ実習実施期間中の結婚を承諾してもらうことができません。また、外国大使館等で配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する際に、監理団体等が発行した婚姻許可証や承諾書を求められることもあるほか、在留資格変更申請に際して入国管理局でもそれらの結婚承諾書等が必要となることもあります。

したがって、技能実習生と結婚をして日本人の配偶者等の在留資格へ変更しようとする場合、監理団体等からの婚姻許可証や承諾書の取得が必要となりますが、技能実習の目的や関係当事者間の契約その他運用に支障をきたすこととなるため、特別の理由がない限り、監理団体等から婚姻許可証・承諾証を発行してもらうこと難しいといえます。

 

一旦帰国して改めて呼び寄せる(認定申請)

したがって、原則は、技能実習生である配偶者が母国へ一旦帰国したうえで、在留資格認定証明書交付申請で改めて呼び戻すこととなります。その場合、合理的な理由のもと技能実習の途中で帰国しても良いですし、当初予定通り技能実習の期間を満了した後に帰国し、日本人の配偶者等の在留資格を申請することもできます。

しかしながら、在留資格の審査の観点では、前者はより厳しく審査されるため後者の方が無難ではあります。技能実習生が日本人と結婚をする場合、技能実習生がいったん帰国をしたとしても、すぐに呼び寄せて結婚しようとする場合には、単に経済的な理由で日本に居続けたい、または、日本での就労を目的とした真性の結婚でない場合(偽装結婚)も実際に多く、入国管理局もそれらの可能性を疑うため、その審査はとても厳しいものとなります。

通常の申請書類に加えて、。良好に技能実習を終了したことを証するために技能実習の修了証などの提出や、日本人の配偶者の家族による嘆願書や実習先所属長などが作成した上申書などを提出する場合もあります。

さらに、技能実習生の場合、過去に入国管理局へ申告した内容が今般の申請内容(特に学歴や職歴など)と相違し、申請内容に疑義ありとして不許可になる事例が見受けられます。これは技能実習生の過去の入国管理局への申請書類を送出機関や監理組合などの第三者が作成し、事実と異なる申告がなされている事も多いためです。
(あわせて読みたい)配偶者ビザ:過去の申請内容との相違で不許可になった場合

コンチネンタルのサービス

このように元技能実習生が日本人と結婚しようとする場合には、高いハードルが待ち受けています。通常の配偶者ビザの申請よりもハードルが高くなります。元技能実習生の配偶者ビザは、申請人夫婦の状況がそれぞれ異なるため、それぞれのケースに合わせた主張立証や疎明(証明すること)の方法を検討していくことになります。コンチネンタルでは、それぞれのケースでオーダーメイドで申請の方法について立案実行しています。どうかお気軽にご相談ください。

 

(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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