東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

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海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

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配偶者ビザ:夫婦ともに外国に居住→夫婦で日本に帰国したい

現在、外国人の配偶者と海外で暮らしている日本人です。事情があり日本に戻るために配偶者ビザを取得したいです。

現在ご夫婦ともに日本に住んでいない場合、個別の状況によって検討できる手続きの方法が違ってきます。

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夫婦がともに外国在住(日本非居住者)の場合

ご夫婦がともに現在海外(外国)に住んでおり、日本に非居住(非居住者)の場合で、

・結婚を機に夫婦で日本に転居/移住する
・仕事の都合などで外国で結婚生活を送っていたものの、日本の両親やご家族の介護や世話が必要になった
高齢になりリタイヤして日本で暮らしたい

などの理由で、海外で暮らすご夫婦が日本へ帰る方法についてのご相談を多く受けます。
外国人の旦那さんや奥さんと日本で暮らすためには、原則は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を取得することが必要です。もちろん、配偶者ビザ以外にも就労系などの在留資格を取得して日本に来ることも可能です。

しかしながら、ご夫婦の双方が日本には居ないため、実際に、ご自身たちが日本の入国管理局に行くことは難しく、配偶者ビザの申請をするときには、いくつかの方法を検討することになります。

 

夫婦ともに外国で暮らしている場合の配偶者ビザの申請方法
①夫婦ともに日本に入国(外国人は短期滞在)し、その間に配偶者ビザを申請
②夫婦の日本人側が先に日本に帰国して準備&招聘する
③日本に暮らす親族に配偶者ビザの申請手続きをしてもらう(一切の手続きを頼める場合)

 

このような場合は、

①夫婦一緒に入国し(申請人である外国人本人は短期査証等で一時入国)、その滞在期間中に結婚手続き及び在留資格申請準備をすべて終えて、配偶者ビザの申請を行う、

または、

②配偶者である日本人のみ先に日本に帰国し、日本での住民登録その他の生活準備及び在留資格の申請準備を整えた後に、申請代理人(外国人の呼び寄せを申請する人)として在留資格認定証明書交付申請を行う、

もしくは、

③日本に暮らす親族などに申請代理人として在留資格認定証明書交付申請をしてもらい、日本に呼び寄せてもらうことになります。申請代理人には、配偶者及び日本に居住する申請人の親族がなることができます。

この場合、単に名前を借りるというだけではなく、日本在住の親族に所定の必要書類を手配してもらう、申請人夫婦の身元保証人となってもらうなどの、最低限の手続きや責務を負ってもらうことが出来るかどうかがポイントになります。

高齢の両親などで、事実上は手伝うことが出来ない場合、事情があって身元保証人になることを拒否される場合も一定程度あります。

申請代理人になることのできる本邦に居住する親族:
○6親等内の血族
○日本人である配偶者
○3親等内の姻族(配偶者の親や兄弟姉妹など)

 

なお、夫婦が、日本に転居して居住する予定が無い場合(政情不安など何かの時のために日本の在留資格だけ取っておきたい場合など)は、原則、配偶者ビザは認められません。
また、③の場合で、配偶者の親や兄弟姉妹などを身元保証人にする場合は、その経済状態や納税状況などが確認されます。また、申請人及び配偶者である日本人の日本における生計(経済状態)も確認されますが、夫婦ともに外国に居住していた場合、日本における課税証明書等の公的書類を取得する事が出来ないため、経済状態の疎明には注意が必要です。

 

 

在留資格取得のポイント

日本国外で暮らす日本人国際結婚夫婦の日本への帰国については、外国からの直接オンラインなどでご相談を多くいただきます。ご夫婦が日本に居ない状態ですので、以下の点が具体的な手続きを検討するうえでのポイントになります。

1)日本人側が未だ日本国籍を持っているか
2)日本及び外国の両国で結婚の届出が完了し両国で適法に結婚が成立しているか
3)日本での住所(取りあえず実家に戻ることも含む)が決まっているか
4)また、外国に滞在したままで日本人の配偶者等の在留資格申請ができないため、日本人の側の両親や兄弟姉妹に手伝ってもらうことが可能か/または、日本人である配偶者が日本に先に帰国して住民登録などの滞在準備をすることが物理的にできるか
5)日本で夫婦が生活するための仕事や収入はあるか(支援してくれるご両親を含む)

その他には、結婚の経緯やこれまでの婚姻期間などの婚姻実態、申請人となる外国人配偶者の経歴、その過去の日本在留歴の有無とその状況、外国での世帯の収入状況などを踏まえて総合的に判断されることになります。

ご相談の際には予めそれら点を専門家にお伝えいただくとスムーズです。

 

あらかじめご確認ください
  1. 日本人のかたは未だ日本国籍を持っていますか?
  2. 日本及び外国の両国で結婚の届出が完了していますか?
  3. 日本でのご住所(予定)は決まっていますか?住所地の場所はどこですか?
  4. 日本でご両親又は兄弟姉妹がおり、ご夫婦の呼び寄せ申請手続きを手伝ってもらうことは可能ですか?/又は日本人の方が先に日本に帰国して住民登録などの手続きは可能ですか?
  5. 日本で夫婦が生活するための仕事や収入はありますか?(夫婦いずれかで可、支援してくれるご両親を含みます。具体的な勤務先や職業、収入金額が考慮されます。)
  6. その他、結婚の経緯、申請人外国人の経歴、過去の日本在留歴、外国での収入状況などを踏まえて総合的に判断されることになります。

 

コンチネンタルのサービス

コンチネンタルでは、海外在住の日本人の国際結婚ご夫婦の、外国からの日本への帰国に関するアドバイス及び在留資格申請手続きを行っております。

また、ご夫婦のケースで、日本に帰国するために、在留資格の要件を満たすかどうかの初期的な条件を確認したい場合は、ウェブを利用したオンラインご相談を行っております。

将来的に日本に帰国するかどうか悩んでいる場合/具体的には決めていないけれど確認だけしておきたい場合などは、オンラインでのご相談のみも承っております。遠慮なくご相談ください。

業務範囲/Scope of Work
①日本人の配偶者等の在留資格取得の総合コンサルティング
②個別のケースごとの立証資料の選定
③申請理由書・申請書類一式の作成
④各種契約書のチェック作成
⑤本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応)※A4用紙5Pまで
※ 政府官憲発行の各種証明書など/ただしCVや論文その他文字数の多い文書は除く
➅日本での入国管理局への申請(全国対応)
⑦入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応
⑧結果通知の受取り
⑨返金保証
⑩家計収支のキャッシュフロー表及び意見書(ともにCFP署名付)の作成(必要な場合のみ)
基本報酬/Fee
・150,000円(※基本報酬+難易度加算/税抜き)+実費(生じた場合のみ)
・翻訳費用(英語、中国語、韓国語が対象、A4用紙5ページを超える場合)
・外国郵便費用実費(Fedex,DHLなどの費用が生じた場合のみ)

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配偶者ビザ、永住許可、行政書士、代理申請

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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