東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

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配偶者ビザを取得したあとの注意点

外国人の夫/妻の配偶者ビザが取得できました。その後、日本で長期的に暮らしていくうえで注意すべき点はありますか?

配偶者ビザの更新や将来の永住申請などに備えて、真に婚姻が継続していることの証明や入管法の届出義務、公的義務の履行など注意すべき点があります。

 

 配偶者ビザ取得後の注意点

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得して一安心したあと、すぐに配偶者ビザの更新がやってきます。というのも、配偶者ビザは当初許可されるときは「1年」のビザになることが通例であるためです。配偶者ビザの更新時には、婚姻関係が継続していること、生計を維持できること、法令順守の状況などが確認されることになります。

ところで、多くの国際結婚カップルは、安定的に日本に滞在するため、ビザ更新手続きの手間などを考え、なるべく長い年限のビザが欲しいところです。また、将来は外国人の配偶者に永住許可を取得させたいと考えている場合も多くあります。

日本人の配偶者等の在留資格の外国人は、原則は「婚姻から3年、日本での在留1年」が経過し、永住申請時点で「年限3年以上の配偶者ビザ(ビザの年限は通常1年、3年、5年のいずれかになります)」であれば、永住許可をもらえる可能性があります。そのためには、「3年以上の年限の配偶者ビザ」を取得する必要があります。何らかの理由で別居をしていたり、海外への渡航日数が多かったり、経済状況が不安定であったりする場合には3年以上の在留期間が認められません。

それに合わせて、永住申請をした際に、その永住許可の条件を満たしているように注意をする必要があります。日本人の配偶者等の在留資格の外国人には特別に緩和された条件が定められていますが、公的義務の履行状況は重要視されるポイントの一つです。したがって、外国人だから日本の年金に加入したくないという人がいますが、年金の支払いを適法にしていないと永住は許可されません。

また、世帯全体が審査対象になるため、日本人である配偶者の経済力や公的義務の履行状況なども確認されることになります。したがって、特に会社経営をしていたり個人事業主をしている場合は注意が必要です。配偶者ビザを取得後に外国人である配偶者が日本で事業を経営する場合も同じです。

まとめると、①配偶者ビザの更新、②3年以上のビザを取るため、③永住許可の要件を満たすため、の大きく3つに気をつけることがポイントになります。ただし、結婚後数年間だけ日本にいるものの、少ししたら米州やEU、豪州その他の外国で暮らすつもりであって、日本では生活しないと決めているのであれば、上記の点は気にしなくとも良いともいえます(もちろん法令上の義務もありますが)。

なお、長期的に日本から出国して外国に暮らしていた夫婦が再び日本に戻ってくることとなったり、結婚にともない日本人が国籍を離脱し外国籍となった人が日本に帰ってきたい場合などは、少し話がややこしくなる場合もありますので、注意が必要です。

 

 

 コンチネンタルのサービス

コンチネンタルでは、配偶者ビザの取得から、その後の「長期的な日本での暮らし(ライフプラン)」についてのトータルなアドバイスをしています。配偶者ビザをご自身で取得して、その後自己流で過ごしていて、いざ、永住申請などを検討するときになって慌ててしまうシチュエーションによく遭遇します。そのようなことにならないためにも、夫婦の長期的な人生設計をもとに適切な在留のあり方を理解しておくことを強くお勧めしています。

 

(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。

配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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