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結婚新生活支援事業と外国人(国際結婚)

外国人と結婚する日本人です。国際結婚でも新婚者向けの家賃や引越費用などの結婚新生活応援制度を利用できますか?

お住まいの自治体で結婚新生活支援事業を実施しており、かつ、要件に該当する場合、原則、国際結婚でも最大60万円の補助を受けることができます。

 

結婚新生活支援事業とは

「結婚新生活支援事業」は、内閣府が少子化対策としてスタートした事業で、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートに係る新居の家賃、 引越費用等の費用を、1世帯あたり上限60万円を支援するものです。なお、政府調査では、結婚適齢期の未婚男女が、結婚に踏み切れない主な要因として経済的理由が挙げられていました。

この新婚新生活への補助金給付の細かな要件は、制度を運用する市区町村ごとに規定されていますが、原則、外国人(国際結婚)も対象となります。なお、住んでいる市区町村が、結婚新生活支援事業を実施していない場合はこの制度を利用できませんので注意してください。 例えば本稿執筆時点では、東京都の市区町村は全て実施していません。

金額
◯  一世帯あたり上限60万円
対象となる費用
  1. 新居の購入費
  2. 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
  3. 引越業者や運送業者に支払った引越費用

 

結婚新生活支援事業の補助金を受ける要件

結婚新生活支援事業の補助金(現行最大60万円)を受けるためには、①令和3年1月1日から令和4年3月31日までに入籍した世帯、②夫婦の世帯所得が合計400万円未満(世帯年収で約540万円に相当)であること(自治体によって異なる)、③夫婦ともに婚姻時の年齢が39歳以下であること(自治体によって異なる)、④その他、住んでいる市区町村が定める要件を満たすこと、などの要件を満たすことが必要です。

ポイントは、住んでいる市区町村が、結婚新生活支援事業を行っていることです(※対象となる自治体は内閣府及び市区町村のウェブサイトにて公表しています)。また、市区町村によっては新規に転入してきた人のみを対象(今まで住んでいカップルは対象外)とするものなどの条件が付されているものもあるため留意すべきです。

新婚新生活向け補助金の要件
①令和3年1月1日から令和4年3月31日までに入籍した世帯
②夫婦の世帯所得が400万円未満(世帯年収で約540万円)であること(自治体により異なる※)
③夫婦ともに婚姻時の年齢が39歳以下であること(自治体によって異なる※)
その他、住んでいる市区町村が定める要件を満たすこと
(居住する自治体がが結婚新生活支援事業を行っていること)
なお、世帯所得及び対象年齢などが緩和されて、各自治体でも原則は緩和する傾向にあります。外国人同士の新婚夫婦も対象になりえますが、その場合、提出する書類等が一部日本人が関係する場合と異なることもありますので、具体的には市区町村に確認してください。

 

自治体ごとの事例(結婚新生活支援事業)

例えば、首都圏では、千葉県、埼玉県、神奈川県などの一部の自治体が本事業に取り組んでいますが、自治体ごとに定めている要件は(かなり)異なる場合もあります。

自治体により補助される上限金額(最大60万円ですが最大30万円、40万円などの自治体もあります)、補助する費用の対象(賃貸住宅の家賃のみを対象とする自治体もあります)、対象となる夫婦の年齢(42歳まで39歳以上の年齢でも認める自治体もあります)、その他細かな条件に違いがあります。

以下にて、例えば、千葉市の事例を参照してみます。千葉市では、夫婦のいずれかが市外からの転入者であることや、居住する不動産物件が指定されるなど細かく規定しています。令和3年1月1日~令和4年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。2021年1月1日~2022年2月28日までに支払った住居費、引越費用が最大30万円(60万円ではない)支給されます。

 

千葉市の事例
次の(1)~(10)を全て満たす世帯

  1. 2020年分の夫婦の合計所得が400万円未満であること
    ※結婚を機に離職された方は、所得なしとして夫婦の所得を算出します。
    ※貸与型奨学金の返済を現在行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
  2. 婚姻届提出時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
  3. 入居対象となる住居が千葉市内の高経年住宅団地であること(対象が指定)
  4. 夫婦がともに千葉市に住民登録を有し、申請時に夫婦双方の住民票の住所が入居対象となる住居の住所となっており、かつ申請日より2年以上継続して居住すること
  5. 夫婦の双方又はいずれかが、婚姻を機に千葉市外から千葉市内へ転入していること
  6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  7. 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
  8. 市税の滞納がないこと
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと
  10. 内閣府及び千葉市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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