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国際結婚と姓(苗字)

外国人と日本人が国際結婚をする場合、姓(苗字)はどのようになりますか?

外国人と日本人が国際結婚をする場合、原則は夫婦別姓となりますが、所定の手続きで姓を変更することも可能です。

 

国際結婚した場合の姓(苗字)の扱い

日本の法律(民法)では、結婚後、夫婦は同一の姓を名乗ることとしていますので、日本人同士の結婚の場合は、結婚の際に、夫婦のどちらかの姓を名乗るのかを選択しなければなりません。姓は、苗字、名字などとも呼ばれていますが、法律上は「氏」といい、全て同じことを意味しています。

民法750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。

しかしながら、国際結婚をした日本人と外国人は原則「夫婦別姓」となります。これは、外国人は日本の戸籍を有していないためです。 日本人の姓は、原則として旧姓を引き継ぎます。

男性が外国人で女性が日本人の場合(例)
(男性側)John Smith→John Smith、(女性側)山田花子→山田花子

しかしながら、日本人が結婚した外国人の姓に姓を変更したいときは、婚姻届けを提出する時又は婚姻成立後6か月以内であれば、家庭裁判所の許可などの手続きを経ずとも、市区町村役場に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、日本人の姓を、結婚した外国人の姓へ変更することができます。

例えば、SMITHという姓の外国人と結婚した場合は、上記の例では、スミス太郎またはスミス花子となります。戸籍の姓が旧姓から新しい姓であるスミスに変わります。スミス夫妻に子どもが生まれた場合も、子どもの姓は親と同じとなります。

姓を変更した場合/男性が外国人、女性が日本人(例)
例:山田花子→スミス花子
例:(子供が生まれた場合の子供の氏名)スミス一太郎

なお、将来離婚をした場合には、日本人の側は自動的に旧姓の山田に戻るわけではなく、改姓したスミス姓を名乗り続けることとなります。姓を旧姓に戻したい場合は、3ヶ月以内に市区町村役場に氏変更届けをすることにより、旧姓の山田に戻すことができます。

 



外国人の姓を変更したいとき

ところで、外国人配偶者が姓を日本人の姓に変更したい場合は、日本の法律ではなく、国籍国の法律に基づいて姓を変更することとなります。その場合は、本国や在日本大使館などで、本国法に基づいた手続きを行うこととなります。

外国での手続きが困難になる場合は、法律上の名前を変更することなく、市区町村役場に「通称名」を届出ることで住民票に通称名を反映させることもできます。例えば、Given nameがジョンの場合は、山田ジョンとすることができます。ただし、登録された通称は、住民票に記載されますが、在留カードには記載されません。在留カードに記載される名前はあくまでも、パスポートに記載された本国の法令上の本名となります。

(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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