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国際離婚と在留資格の注意点【2024年】

現在、国際離婚を検討しています。国際離婚は日本人同士とはどのように違ってきますか?

国際離婚は、外国人側が協議離婚ができないなど適用する法律などに留意するほか、在留資格の問題も注意が必要です。

 

国際離婚の注意点

DV被害者と在留資格、配偶者ビザ、行政書士、国際離婚日本人と外国人で国際結婚をした夫婦が、国際離婚をしようとするときは様々な問題がおこる可能性があります。

国際離婚と一言で言っても、外国人側の配偶者(旦那さん、奥さん)の国籍によっても、その取り扱いがそれぞれ異なってくるので注意が必要です。

その外国人側の旦那さんや奥さんの母国での民法や婚姻法などが異なるほか、適用される法律が日本の法律になるのか、外国の法律になるのか、日本で手続きができるのか、日本で離婚をしたらその効果が外国にも及ぶのか、子供がいた場合どうなるのか、などの問題が生じる場合があります。

 

適用される法律

国際離婚にあたって適用される法律(準拠法といいます。)については、「法の適用に関する通則法」という法律に定められています。

法の適用に関する通則法では、

① 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは日本法
② 夫婦の本国法が同一であるときは、本国法(中国や韓国の法律)
③日本には住んでいないものの夫婦が共通の常居所地であるときは、夫婦の共通常居所地の法律
④ 夫婦が共通常居所地でないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律

となっています。

常居所地とは: 日本人と外国人によって複雑に定義が異なります。日本人の場合、日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。出国後1年以内でも同様としています。

日本からの出国後1年~5年の場合は、原則として日本に常居所があるものとされますが、重国籍者が日本以外の国籍国に滞在している場合等は当該国に常居所があるものとされます。外国に5年以上滞在している場合は当該国に常居所があるものとされるなど、シチュエーションによってことなります。

外国人の場合は、さらに複雑に常居所地の定義が変わってくるので注意が必要です。

なお、日本で暮らす国際カップルの場合は、原則①になるので、ほとんどの場合は、日本法が適用されることになります。

 

 

離婚の効力

国際離婚は、日本で離婚をしたらその効果が外国にも及ぶのか、離婚の効力にも注意が必要です。日本では「協議離婚(全体の9割以上)」による離婚方法が認められていますが、国によっては話し合いでは離婚できず「必ず裁判をしなければならない」ケースが多くあります。

相手の出身国がそういった国の場合、協議離婚しても相手国では離婚の効力が認められない可能性があります。相手国で離婚を成立させるには、離婚調停や裁判離婚をする必要がある場合が多くあります。また、日本で離婚届を提出して戸籍が書き換わっても相手国では離婚したことにならないこともあります。相手国でも有効に離婚を成立させるには、相手国でも届けをしなければならないことが一般的です。

 

ご参考:外国人が日本で離婚する場合
中国籍台湾籍韓国籍アメリカ国籍(米国籍)イギリス国籍(英国籍)

 

 

国際離婚、子供がいた場合親権はどうなるか?

国際離婚をして子供がいた場合、子どもと父または母が同じ国籍なら、その「子どもの国籍」の法律が適用されます。日本人と外国人が離婚したときに、子どもも日本国籍なら、日本の法律によって親権者を定めます。子どもが国際結婚した相手の国籍(外国籍)であれば、相手国の法律で親権者を定めます。

日本の法律では、離婚後の親権者は「単独親権(アメリカその他海外では共同親権が多い)」となっており、親権は父母のどちらか一方にしか認められません。そして基本的に夫婦が話し合って離婚後の親権者や監護者を決定することになっています。協議が調わないときには調停や訴訟を行って親権者を決めます。

 

離婚後の外国人の在留資格

そして、多くの場合、最大の関心事は、外国人が日本人と離婚した後に、日本に滞在し続けられるかどうかです。配偶者ビザで日本に滞在をしていた外国人は、日本人の配偶者等以外の在留資格への変更許可を得る必要があります。DVの被害者には配慮もあります。

それは、定住者(いわゆる離婚定住)であったり、技術・人文知識・国際業務経営管理ビザなどの就労系の在留資格であったりします。高度専門職を選択できれば5年の在留資格や永住許可の基準緩和、小さな子供の世話のために外国人の両親を呼び寄せる事もできます。

 

日本人と再婚する場合

離婚後に直ぐに日本人と再婚する場合には、日本民法の再婚禁止期間や入国管理局での慎重となろう審査も考慮に入れる必要があります。

このように、外国人にとっても、シチュエーションによって取得できる在留資格(=入国管理局から認めてもらうことができる在留資格)が変わってきますので、それぞれの状況に合わせて適切な在留資格を選択することが肝要です。

コンチネンタルでは、CFPの資格を有する行政書士が、ライフプランに合わせた最も適切な在留資格をご提案することができます。ご相談ください。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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