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配偶者ビザ:過去の申請内容との相違で不許可になった場合

過去の申請書記載内容との相違が理由で配偶者ビザが不許可になりました。どうしたら良いでしょうか?

申告内容が相違した理由と経緯を正確に把握し、事実関係について立証することで再申請を検討しえます。

 

過去の申請書記載内容との相違で不許可

配偶者ビザが「過去の申請書記載内容と相違している」ことが理由で不交付になる事例を散見します。これは配偶者ビザを申請する外国人が、過去に入国管理局へ他の在留資格を申請した際に申告している内容と、今般の配偶者ビザの申請内容が違っており、いずれかが真実でない疑いがある(=どちらかがウソの内容である疑い)と入国管理局から判断されるためです。申告内容に疑義がある場合、その疑義が払拭されないと許可は出ません。

入国管理局への申告内容が創始している場合、過去に何らかの事情でビザ審査に有利になるだろうと(その後のリスクは考えずに安易な気持ちで)事実と異なる内容を記述していた、または、特に何も考えずに適当に記載していたことが考えられます。なお、虚偽の申告を意図的にしているなど悪質と見受けられる場合は、極めて厳しい取り扱いとなります。

特に元技能実習生などは経歴等に注意

ところで、技能実習性や留学生などは、外国の送出機関や留学エージェント、日本の監理組合などが在留資格(ビザ)の手続き書類を作成する事も多く、善意(知らず知らず)または悪意(故意に)を問わずに、誤った情報を記載申告している事も多くあります。これは、技能実習や留学(所謂偽装留学)において、在留資格要件を満たすために虚偽申請が行われていることが多いと入国管理局では問題となっています。

リカバリー方法の検討

これらのように過去の入国管理局への申告内容との相違があった場合は、「入国管理局が疑義を持った点はどこなのかを正確に把握し」「事実(本当はどうなのか)」について改めて立証する必要があります。立証するためには合理的説明と裏づけとなる証拠が必要です。さらに、改めての申請には、心象が極めて悪いスタートになるため、これまでの申請内容が相違している経緯と合理的な理由、反省、改めて真実を立証するための十分な疎明資料を綿密に用意して臨む必要があります。

なお、他の在留資格から配偶者ビザへの変更(在留資格変更申請)は、過去に虚偽の内容を申告していた場合、入管法の規定により再度申請をしても相当性がないということで認められない可能性が高く一度帰国することにもなり得ますので注意が必要です。

 

(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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