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シンガポール人との国際結婚手続き

シンガポール国籍の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本とシンガポールで、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する流れとなります。

シンガポール人との国際結婚手続

シンガポール人が日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とシンガポールの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。

ただし、シンガポールはイスラム教徒とイスラム教以外の人で結婚を申請する役所が違ったり、根拠となる法令や結婚できる年齢や条件なども違ってきますので注意が必要です。例えば、イスラム教徒の婚姻可能18歳以上で一夫多妻(重婚)が認められていますが、イスラム教徒以外の人は夫婦の双方が21歳以上の年齢である必要があり、一夫多妻は認められていません。

シンガポールの結婚手続き

 

 

日本とシンガポールのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているシンガポール人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在シンガポールに住んでいる場合はシンガポールで先に結婚手続きをする場合もあります。双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。

両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)駐日シンガポール大使館でシンガポール人配偶者側の婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

シンガポールの女性憲章(353章)に基づき、シンガポール国外で成立した婚姻について、シンガポールへの届出(登録)することは任意ですので、日本で結婚が成立すれば足ります。改めてシンガポールへ婚姻届けをする場合は、シンガポールの結婚登記所へ手続きします。

 

 

(STEP1)駐日シンガポール大使館で宣誓供述書を作成

駐日シンガポール大使館では、婚姻要件具備証明書に相当する書面を発行していませんので、申請するシンガポール人が「宣誓供述書」を作成します。宣誓供述書を作成する際には、日本人の配偶者と大使館に赴きます。申請に際して必要な書類は随時変更等される可能性があるので、最新のものをシンガポール公館へ確認してください。

 

必要書類(例)
シンガポール結婚登録所 (ROM) /シンガポールイスラム教結婚登録所 (ROMM)が発行した「結婚歴検索結果」に関する公式文書の原本とコピー
・(婚姻歴のある人)「判決確定(離婚)」(Certificate of Making Interim Judgment Final (Divorce))もしくは「仮判決(離婚)」(Certificate of Making Decree Nisi Absolute (Divorce))
・旅券の原本とコピー(申請者と配偶者となる方)
・申請書(大使館ウェブサイトで配布)
・その他外国公館から指定されたもの

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

シンガポール大使館で宣誓供述書を作成したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

 

シンガポール人側の必要書類(例/市区町村により異なる)
・宣誓供述書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)
シンガポールの女性憲章(353章)に基づき、シンガポール国外で成立した婚姻について、シンガポールへの届出(登録)することは任意ですので、日本で結婚が成立すれば足ります。改めてシンガポールへ婚姻届けをする場合は、シンガポールの結婚登記所へ手続きします。

 

(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

(2)シンガポールで先に結婚手続きをする場合(イスラム教徒以外)

1)ROM/Registry of Marriages(結婚登録所)にMarriage application(結婚申請書)」を提出→2)ROMでMarriage Licenseを取得→3)法定の結婚儀式を行いCeitificate of Marriage(婚姻証明書)を取得→4)在シンガポール日本大使館または市区町村役場へ報告的届出をする→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)ROM(結婚登録所)にMarriage application(結婚申請書)を提出

これから結婚をするカップルには、参加が推奨される「結婚準備プログラム(任意/婚姻生活についてのガイダンス)」が用意されています。

結婚することが決まったら、シンガポール結婚登録所(ROM)にMarriage application(結婚申請書)を提出します。 ROMに結婚儀式の21日前までに結婚を通知する必要があります。最短で結婚申請書を提出してから21日後に結婚儀式を行うことができます。 結婚申請書は提出から12ヶ月後に失効するため、期間を過ぎた場合は、新たに提出する必要があります。添付する必要書類などは申請人の属性等によって異なる場合があります。また、同時に結婚儀式のために、21歳以上の2人の証人を選ぶ必要があります。

そして、ウェブサイトから結婚儀式及び結婚執行人の日取りの予約と打ち合わせをします。 予約は挙式日の12ヶ月前から可能です。儀式はROMまたはオフサイト、オンラインで行うことが可能です。

 

 

(STEP2)ROM等でへ結婚儀式を行う

結婚儀式は、ROMに出頭、ROM以外の場所、オンラインを選択できます。それぞれの形態での必要事項はウェブサイトで案内なされています。参加者は、夫婦、証人2人、結婚執行人、通訳(必要な場合)、ゲストとなります。

ROMで行う場合は、予定時刻の15-20前に出頭し、定められた結婚執行人が、夫婦と証人のNRICsや旅券を確認し、結婚の宣誓や必要な書名を行い10分程度で完了します。同日中に結婚が登録されます。その後、シンガポールの結婚証明書を取得でるようになります。

 

 

(STEP3)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出

シンガポールで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合(アポスティーユ認証の要否や必要書類など)があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・婚姻証明書+日本語翻訳文(日本大使館でも提供)
・外国人のパスポート+日本語翻訳文(国籍証明書類として)
・日本人のパスポート
・日本人の印鑑(なければ拇印)、外国人はサインで可
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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