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元日本人による帰化申請(日本国籍の再取得)

私は外国籍の元日本人です。再び日本国籍を取り直したいです。国籍はすぐに取れますか?

外国人として日本で在留資格を取得し、その後一定期間以上経過してから帰化申請を行うこととなりますので、年単位の時間がかかります。

 

外国人である元日本人は短期間の在留で帰化申請が可能

国際結婚などで外国の国籍を取得して外国人となった元日本人の方から、ご自身やご家族の事情などで再び日本国籍を取得し直したい(帰化したい)というご相談を多く受けます。

このとき、元日本人であるご本人の感覚としては「いつでも日本の国籍を取り直すことは簡単に出来る!」と思っていらっしゃることが多いところ、実際は相応に長い時間をかけて多くの条件をクリアしていかなければならないこととなります。

結論から言うと、外国人となった元日本人は、国籍法や関係当局の実務では、日本での一定の在留期間が求められず最短で1年間など短期間の日本滞在で帰化申請可能となっています。帰化申請は、通常5年以上継続して日本に在住していることが条件になっていますが、元日本人や一定の身分の人たちは、その在留年限が緩和されています。また、元日本人は、能力要件、生計要件も緩和されます(帰化の要件は、「日本国籍を取得する帰化申請」をご参照)。

国籍法より抜粋
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
元日本人の帰化要件、緩和

 

元日本人の帰化(国籍再取得)のポイント

元日本人は、帰化するための要件は大きく緩和されているものの、一旦日本に住所を持つ(=住民票を取得する)ための何らかの在留資格(日本人の配偶者等技術・人文知識・国際業務経営・管理など)を取得しなければなりません。例えば、米国籍で米国に居住する元日本人が、米国居住のまま、短期滞在中に日本に帰化申請をすることはできません。したがって、日本人の配偶者等(元日本人は「日本人の子」として該当)などを取得することが多くあります。外国人である配偶者も一緒に日本に来る場合には、配偶者の在留資格(就労系在留資格や定住者など)を検討する必要があります。

また、日本での在留資格を取得して上陸したあと、直ちに帰化申請をすることは困難です。というのは、実務上では、法務局から一定の期間(●年以上など)の在留実績を求める指導があり、直ぐに受理してもらえない可能性があるためです(管轄法務局および担当官によっても異なるようです)。

また、国籍法上は、生計要件(日本での安定的に暮らしていけるだけの収入や資産)も緩和されていますが、実際は世帯の一定以上の経済能力が確認されることになります。

 

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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