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個人事業主で経営管理ビザは取れますか?

個人事業主として日本で事業を始めたいと考えています。個人事業主でも経営管理ビザは取れますか?

個人事業主でも経営管理ビザは取得できますが、注意すべき点も多くあります。

 

個人事業主であって経営管理ビザの要件は同じ

個人事業主も、経営管理ビザの取得(変更)は可能です。経営管理ビザの取得要件は株式会社などを設立して経営管理ビザを取得する場合と同じす。したがって、個人事業主であっても500万円以上の出資(事業規模)や独立した事業所の確保が必要です。

一般的に、株式会社等を設立せずに個人事業主として独立・起業する場合は、事業のスタート時に、会社設立費用や新たに借りる事務所の家賃など事業の運営費用を抑えたいという理由があります。しかし、外国人が日本で起業する場合、いずれにしても、経営管理ビザが求める500万円以上の出資(投資)規模と自宅とは別に確保する事業所が必要になります。

経営管理ビザの要件(個人事業主でも要件は同じ)
1.事業用の事務所や店舗が日本国内に確保されていること
2.「事業の規模」が、次のいずれかに該当していること
A) 経営者以外に2人以上の日本に居住する常勤職員が従事していること
(常勤職員:日本人・永住者・日本人または永住者の配偶者等、定住者)
B) 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
C)  A)またはB)に準ずる規模であると認められるものであること
3.事業運営に必要な営業許可を取得済みであること
4.必要な税金関係書類を申告済みであること
5.事業計画書において事業の安定性・継続性を十分に示すこと
個人事業主での経営管理ビザ取得が向いていない事業

上記の要件を満たせば会社を設立せずに個人事業主として経営管理ビザを取得することが可能です。ただし、実務上、会社を設立して経営管理ビザを取得した方が良い場合もあります。個人事業主は会社設立のように「資本金」という概念がないため、500万円以上の出資を証明する方法が問題となるためです。

会社を設立して起業する場合は、資本金として500万円を銀行口座に払い込めば、それによって500万円以上の出資をしたことを証明する事ができます。一方で、個人事業主の場合は、実際に日本国内で500万円以上事業への投資をしたことを証明するために、店舗等への設備投資や仕入れなどを行い、それらの領収書を添付して入国管理局へ説明しなければなりません。

飲食店(FCへの加盟も含む)のように開業当初に500万円以上の設備投資などが必要な事業であれば良いですが、IT関連やコンサルティング業など開業当初に多額の初期費用がかからない業態では、既に支出した投資の領収書によって500万円以上の投資規模を証明することは難しいです。むしろ、500万円はその後の人件費などの運転資金として確保しておきたいところです。

 




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個人事業主での起業の留意点
(在留資格認定申請の場合は個人事業主で開業できない)

現在海外に居住する外国人が新たに日本に来て事業を始める場合(在留資格認定の場合)、個人事業主として事業を始めることはできません。なぜならば、個人事業の開業届を税務署に提出する際に日本における住所地が必要になるためです。従って、個人事業主での起業は、留学生が卒業後に個人事業で事業を始めるか(留学ビザ→経営管理ビザ)、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザで働いていたサラリーマンが個人事業で開業する場合などに限定されます。

 

(会社設立すれば自宅家賃も資本金から出せる)

ところで、自宅の家賃や個人の生活に拠出した資金などは、「事業で投資したもの」として認められませんが、会社設立であれば資本金として拠出したお金から役員報酬を支払い、その中から自宅の家賃を支払うことも可能です。また、資本金は使わなくても良いので、その後の事業の運転資金として手元に置いておく事もできます。

 

(法人が顧客となる場合、法人としか取引できない会社もある)

個人事業主は会社設立費用(約30万円前後)がかからないなどのメリットはありますが、一定以上の収益が上がるようになった場合には、法人の方が税務上有利な可能性があるほか、法人同士の取引(BtoB)では、取引先の社内規定などで「法人」としか契約できない顧客もいる場合があり注意が必要です。

 

 

(個人事業の申告所得:売上高-経費が低くなると在留資格更新が難しくなる恐れ)

個人事業は、会社経営と異なり、定額の役員報酬は存在せず、売上高から事業経費を差し引いた金額が個人所得(=個人の収入)となります。会社経営の場合は、赤字であっても設定した役員報酬は支払われる(=外国人が生活するため/納税等をするための収入は確保されることとなりますが、個人経営の場合は、事業がうまくいかなかった場合には、個人所得が限りなく小さくなり、個人の収入がマイナス、または税務上非課税になるなどの状況が生じ得ます。そうなると事業経営活動を続けるための十分な収入があると認められず、入国管理局からは経営管理ビザの更新許可が下りない可能性も大きくなります(不許可事例も散見されます)。

 

以上の点から、特別に理由がない限りは会社を設立して起業することをお勧めしていますが、ビジネスモデルによっては個人事業主で経営管理ビザを取得している事例もありますので、ご相談ください。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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