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帰化申請中に日本から出国しても良いか?

法務局から帰化申請中に日本国外に出張しないように言われました。本当に出国できないでしょうか?

帰化の審査にも影響し得ますので、仕事の出張など外国へ渡航する時は、必ず出国前と帰国後に法務局に連絡を入れてください。

 

帰化申請中に出入国を法務局へ報告する理由

法務局から「帰化申請中の日本国外に出国する場合、出国予定帰国したことを必ず法務局へ報告するように」と指導を受けます。もしも、日本からの外国へ出国中に帰化の許可(=日本の官報で告示)が出た場合、外国に滞在中に元の国籍(○○国民)から日本国民となることとなります。

したがって、日本の官報で告示された日から既に日本国民になっているのに、元の国籍の旅券を所有して外国に滞在している日本人がいる、という状況になる恐れがあるためです。帰化の許可は、法務局員も公示された官報で知ることになります。官報を確認した管轄の法務局職員が申請人に帰化の許可が出た旨を連絡しますので、申請中の外国人の出入国の予定を把握しておく必要があるのです。出国する前と帰国した後の法務局への連絡は必須と考えてください。

なお、日本の法律では、帰化申請中でも外国への渡航ができます。しかし、申請人の母国の法律によっては、帰化申請の際に法務局へ提出する「国籍証明書」を取得すると、その国の旅券(パスポート)が使えなくなる場合もありますので注意が必要です。具体的な規制や手続きは、母国の大使館・領事館などへ確認してください。

 

帰化審査への影響と注意点

上記の理由から、帰省やビジネス出張などで出国する場合は、出国前に必ず法務局へ連絡をしてください。出国しても原則は帰化の審査に影響はありません。ただし、頻繁に外国へ出国する、または長期間出国する場合には、審査が長くなる、または、不許可になる可能性もありますので、出国の頻度や期間には注意が必要になります。帰化申請には、日本で引き続き居住していることが要件として定められ、日本に住民票を置いていたとしても、日本からの出国の頻度や日数を鑑みて「引き続き居住している」かどうかが判断されます。

 

ポイント
・商用など必要な外国への渡航は可能だが、必ず法務局に報告すること
・ただし、長期間の渡航、頻繁な渡航は、審査にも影響し得るので注意

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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