帰化申請中に出産した場合
帰化申請中に出産した場合
帰化申請中に妊娠したまたは既に妊娠をしている人もいると思います。妊娠中の帰化申請においては、出産と帰化許可のタイミングで子供の国籍が変わってきます。
子供が出生により日本国籍を取得するのは、国籍法第二条に基づき以下のようなときです。ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。
1.出生の時に父または母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3.日本で生まれ,父母がともに不明のとき,または無国籍のとき
母親が日本国籍の場合は、出生時に日本人の子供である事が医学的に明白であるため、婚姻の有無を問わずに、出生してくる子供は日本国籍を取得できます。日本人と外国人の夫婦の場合、子供はどちらかの国籍を選択するか、留保することもできます。
婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には、出生によって日本国籍を取得しますが、出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので、原則として、出生によっては日本国籍を取得しません。しかし,このような子が,父から認知された場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員