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デジタルノマド・ビザ(新設)のかんたん解説

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デジタルノマドの在留資格(デジタルノマドビザ)

デジタルノマドとは、インターネットを活用したリモートワークなどで世界各地を渡り歩きながら働く人、を意味します。デジタルノマドビザは、例えば、Googleなどの海外のIT会社でソフトウェア・エンジニアとして働き、フルリモートで日本やその他の外国に居ながらの勤務が許されている外国人たちが対象となります。

最近は、IT関連企業を中心に、会社に出社しない、いわゆるフルリモートで働く人も増えています。ノートPC一つで、自宅でもカフェでも、田舎でも海外でも仕事ができるという勤務形態です。

今般、そのようなデジタルノマドの外国人を対象としたビザ(在留資格)が新設されました。いわゆるデジタルノマドのビザは約50カ国で導入されているといわれ、ドイツやスペイン、リゾート地とされる中米などの南の島の国々にも導入しています(ビザの条件は各国によって異なります)。

 

日本のデジタルノマドビザの要件

デジタルノマドのビザ(在留資格)の要件は以下のとおりです。特定活動告示が改正されるかたちで、特定活動(デジタルノマド)という在留資格にります。

 

  • ITを活用してリモート勤務する外国人(外国企業に勤務、またはフリーランス)
  • 査証免除国かつ租税条約締結国の国籍の外国人
  • 年収1千万円以上
  • 日本に滞在中の民間医療保険に加入
  • 在留期限は原則6カ月

 

ITを活用してリモート勤務する外国人

ITを活用してリモート勤務する外国人とは、必ずしも日本のIT会社で働いていることを要しません。すなわち、米国のIT会社に勤務しながら、リモートワークで東京や日本ののどかな田舎で暮らすことが出来るとされているものです。

現行の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や企業内転勤)では、日本に所在する企業等と雇用契約をしたり、日本国内にオフィスのある外国会社への転勤などでしか就労ビザ(在留資格)を取得することが出来ません。日本人や日本に住む永住者と結婚するなどの条件を満たさないと、リモートワークで働きながらカラダだけ日本で暮らしたいということはできなかったのです。

ITを活用したリモートワークの範囲は、外国の企業等で雇用契約で勤務してリモートワークしている外国人、外国の顧客などに対して業務委託などの個人事業主で役務(開発やコンサルなど)を提供、もしくは物品等を販売等する活動(日本に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)とされています。

IT企業のソフトウェア・エンジニアであれば分かりやすいですが、メーカー、商社などに勤務または業務委託で役務を提供するリモートワーカーも考えられます。なお、それらの人の配偶者と子の帯同も認められています。入国管理局から示されている該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等とされています。

 

査証免除国かつ租税条約締結国の国籍の外国人

査証免除国かつ租税条約締結国とは、例えば、米国やイギリス、ドイツ、フランス、韓国、台湾、香港などです。中国本土やロシア、ベトナムなどの国は対象となりません。また、いわゆる不法就労者などの入国を避けるため、対象国であっても要件等を厳正に審査するとしています(入国管理局コメント)。

なお、条文上、帯同する家族の国籍国の対象となる国は、デジタルノマド本人の国籍国とは若干異なります。

 

査証免除国+租税条約締結国(例、該当する条文より)
・米国
・カナダ
・香港、台湾
・シンガポール
・マレーシア
・インドネシア
・英国
・アイルランド
・スイス
・ドイツ
・フランス
・イタリア
・オーストラリア
・ニュージーランド
・イスラエル
・UAE
・カタール
・ブラジル
・チリ  など

 

年収1千万円以上

年収1千万円以上の報酬がある人が対象です。外国企業との雇用契約書などの、申請する時点での最新の年収額が分かるものを提出し、当該資料等をもとに入国管理局で確認がなされます。なお、外国での年収を証明する書類や雇用契約書などを偽造するなどした場合は在留資格が取り消しの対象になりえます。

 
年収の証明資料の例
・申請人が就労した国などで発行された政府の納税証明書又は所得証明書
・政府の納税証明書等の提出ができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書、取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)、年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料(預貯金通帳等の写し)
 

外国の給与所得者といわゆるフリーランサーも対象となります。近年の世界的インフレーションの影響で、先進国のIT企業のエンジニアの給料・報酬も高騰しており、日本円で年間1,000万円以上(約70,000USD、67,000EUR以上)を超えることはとても多いです。

このビザ(在留資格)の目的の一つに日本での消費拡大も考慮されているといわれていますので、最低限としてこの水準が設定してされていると考えられています。なお、いわゆるデジタルノマドビザを導入している海外の国をみると、その年収条件は、年間50,000USD以上や最低賃金の5倍などの例が見受けられます。

 

 

デジタルノマドビザ外国人は日本に滞在中の民間医療保険に加入

デジタルノマドビザの外国人は「中長期滞在者」には該当しないとされています。したがって、3月(3カ月間)を許可された他の在留資格の外国人と同じように、①在留カードが交付されない、②住民登録ができない、③日本国内の国民健康保険にも加入できません。

そこで、外国人自身が「民間の健康保険(滞在中の期間)に加入する」ことになります。医療保険は日本の保険会社のもの、海外の保険会社のもののいずれも要件に合致するということで、在留資格審査では、保険証書や約款などから本邦在留中の傷病等が保障されるものか確認されます。

傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上で、クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料を提出します。

 

最大6カ月の在留期限

デジタルノマドビザの在留期間は、日本への上陸日から12カ月間のうちで滞在期間が6カ月を超えないこととされています。そして、デジタルノマドビザの外国人は「中長期滞在者(=3カ月超の在留期間)」には該当しないとされています(入国管理局コメント)。したがって、3月(3カ月間)を許可された他の在留資格の外国人と同じように、①在留カードが交付されない、②住民登録ができない、ということとなります。

在留期間の更新も認められていませんので、 デジタルノマド外国人が6カ月を超えて日本に滞在したい場合は、経営管理ビザ(外国のお客さんを相手に日本でビジネスをする*日本でビジネスをする理由があること)への変更、技術・人文知識・国際業務ビザ(日本国内の法人がお客さんの場合)への変更が検討できます。

なお、本制度を利用する前に短期滞在ビザ(査証免除)で入国していた時期は、在留期間にカウントしないとされています(入国管理局コメント)。

 

どうやって申請するか?

国際的なリモートワーカーについては、一般的に、受入れ機関や親族等が本邦に存在しないと想定されることから、在留資格認定証明書交付申請の申請代理人は法令では規定されていません。

申請人本人も原則日本に居ないと考えられるため、実務的には、原則は、日本に短期滞在ビザで滞在中の申請人本人(または行政書士)が在留資格認定証明書交付申請(COE申請)、申請人の子や米軍関係者は在留資格取得許可申請をすること、が想定されます。手続きに際しては、申請人にとって渡航コストが余計にかかったり、在外公館を経由して申請をすることになる場合は、手続きが煩雑になり審査もより長期化するなどの問題も生じ得るかもしれません。

 

デジタルノマドビザの手続き代行

費用:1,800USD または 220,000円(税込み)
業務範囲:初期的調査、各国日本大使館・入管当局との事前相談・交渉、必要書類のご案内、証明書類の内容確認、入国管理局への申請、審査官とのコミュニケーションと交渉、滞在中の生活相談(アドバイス)

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士
CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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