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オーストラリア人との国際結婚手続きと配偶者ビザ取得!

オーストラリア人と国際結婚を考えている日本人です。配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本とオーストラリアで結婚手続きを完了し、配偶者ビザを申請します。豪州では結婚執行人の立合いが必要になる場合があります。

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オーストラリア人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とオーストラリアの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。婚姻できる年齢は、オーストラリアでは、男性18歳、女性18歳で、16歳以上18歳未満の場合は、両親の同意及び豪州の裁判所の許可が必要となります。

夫婦の氏は、同性と別姓のいずれも選択できることが特徴です。また、再婚禁止期間はありません。

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日本と豪州のどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているオーストラリア人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在豪州に住んでいる場合は豪州で先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)在日本オーストラリア大使館/領事館で「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)」を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)手続きが完了。オーストラリア大使館等への報告的届出は不要。の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。英連邦系オセアニア諸国は手続きが似ています。

(STEP1)在日本オーストラリア大使館/領事館で「婚姻無障害証明書」を取得

在日本オーストラリア大使館/領事館で「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)」を取得します。豪州大使館等での婚姻無障害証明書の取得に際しての必要書類は、変更される場合もあるため、詳しくは事前に同大使館等に確認する事をお勧めします。所定の要件が満たされていれば「婚姻無障害証明書(CNI)」が発給されます。

婚姻無障害証明書(CNI)に必要な書類(例)
・申請書(Application for CNI)
・申請人のパスポート(原本)
・配偶者のパスポート又は身分証明書(原本)
※婚姻する当事者の一方が、過去に離婚または配偶者と死別している場合
・離婚証明書*もしくは死亡診断書(原本のみ・コピー不可)+英訳
→英訳は正規の翻訳会社または翻訳者による英訳に限る。原本のみ・コピー不可。
・申請手数料
(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

「婚姻無障害証明書(CNI)」が発給されたら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

はじめに日本で結婚手続きをする場合で、短期滞在ビザで配偶者が入国している場合は、90日の滞在期間内に結婚手続きを終え、入国管理局に申請する必要があるほか、ここ何年も海外に居住していて、住民税の課税証明書などの書類が取得できない場合は別途の手当てが必要です。

オーストラリア人側の必要書類
・婚姻無障害証明+日本語翻訳文(豪大使館にテンプレートあり)
・パスポート
・在留カード
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

(2)豪州で先に結婚手続きをする場合

豪州で先に結婚手続きをする場合は、1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得→ 2)豪州で結婚式の実施、結婚式は、教会、公的な婚姻執行者の面前、結婚登録局での結婚式のいずれかで行います。→3)在豪州日本公館または市区町村役場へ報告的届出、一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

オーストラリアの在外公館、日本の法務局で取得します。法務局で取得した場合、外務省で認証(アポスティーユ)が必要です。英語に翻訳した文書の準備も必要です。

婚姻要件具備証明書の取得に係る各種必要書類は、事前に取得する先の役所等に照会することをお勧めします。

(STEP2)オーストラリアで結婚式を挙げる

オーストラリアで結婚式を挙げます。結婚式は、豪州当局の認証を得た婚姻執行者(Authorised Marriage Celebrant)の立ち合いの元で行います。夫婦の婚姻執行者を選定し、結婚式の原則1か月前までに結婚予定通知(Notice of Intended Marriage)という書類を婚姻執行者へ提出します。1か月以内となる特段の事情がある場合は婚姻執行者に相談することも出来ます。

結婚式の場所は、教会や結婚式場、結婚登録局など任意の場所で行うことが出来ます。結婚式当日は、所定の結婚を証する書面に夫婦、婚姻執行者、18歳以上の証人2名のサインが必要となります。

結婚式終了後に、14日以内に婚姻執行者が豪州当局に当該結婚手続きの登録を行い、その後当局から公的な結婚証明書を取得することが可能になります。

Source: AU Attorney-General’s Department

(STEP3)日本大使館等への報告的届出

豪当局で結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

 

提出書類
・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポート(本人確認書類)
・婚姻証明書
・外国語の書類は日本語訳が必要。

 

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ケーススタディ
オーストラリア駐在員の日本帰任
オーストラリア在住の夫婦がそろって日本へ移住

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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