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外国人が日本人パートナーと再婚する場合の注意点

日本人と結婚していた外国人が別の日本人パートナーと「再婚」することはできますか?

日本人と離婚して再び日本人と結婚しようとする場合、所謂配偶者ビザの審査および民法の結婚禁止期間などに注意が必要です。

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日本人と結婚していた外国人が別の日本人と「再婚」

日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた外国人が、日本人の夫または妻と離婚して、その後再婚しようとする場合、その相手が再び日本人のときは、そのまま「日本人の配偶者等」の在留資格になります。

現在の日本人の配偶者等ビザの在留期限が来た時に「在留期間更新許可申請」を行います。ただし、更新申請までに現在の日本人である配偶者との結婚手続きが完了していなければならないところ、民法の再婚禁止期間(離婚から100日以上経過)が適用されることなどがあるため注意が必要です。再婚禁止期間に再婚手続きができずに在留期限が来てしまう場合は、短期滞在への変更(最大180日/90日×2回)が認められる可能性があります。

なお、現在認められている日本人の配偶者等の在留資格は以前の日本人である配偶者との結婚関係を元に認められたものであるため、当然に在留資格が更新されるわけではなく、新しい配偶者との結婚について、婚姻の真実性や夫婦で十分に生活していける経済力等について新たに審査されることになります。なお、短期間に日本人との再婚をする場合不倫による交際の場合(在留不良として)、慎重に取り扱われますので、不許可となることもあり得ます。

なお、もし、技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの就労系在留資格で在留している場合は、特段在留資格の変更をすることなく、結婚して在留することができます。

ポイント
〇再婚した場合は、新たな結婚として審査される。
〇短期間に日本人との再婚をする場合慎重に取り扱われる。
〇不倫による交際は在留不良と看做される可能性も
〇民法の再婚禁止期間(離婚から100日以上経過)が適用されることがあるため在留期限には注意。

(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

コンチネンタルのサービス

コンチネンタルでは、行政書士およびCFP資格(ファイナンシャル・プランナーの国際ライセンス)の保有者であるプロフェッショナルが、配偶者ビザ取得のために、結婚の真実性及び夫婦の経済能力等について、適切に入国管理局へ文書で説明し、主張立証を行います。ご不安な点がありましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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