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配偶者ビザ:配偶者である日本人の年収が少ない場合

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外国人との結婚を考えている日本人です。配偶者(結婚)ビザを取得するためにはいくら以上の年収が必要でしょうか?

年収の最低金額は決まっていませんが、ビザ取得には夫婦が生活していける十分な経済力がある事を立証する必要があります。

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配偶者ビザ(結婚ビザ)取得に必要な収入

日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ・結婚ビザ)を取得するために「具体的にいくら以上の年収(収入)があれば許可が出ますか?」というお問い合わせを数多く受けます。

多くの場合は、現時点で無職である(就職活動中)、就職したばかり、または、勤務先の業績悪化や転職(無収入の期間あり)などを受けて年間の収入が大きく減少した、というものです。または、平均年収が低めに設定されている職業である、俳優女優やタレント業、完全出来高制・歩合制の仕事などで毎月毎年の収入が不安定である場合もあります。

配偶者ビザを取得しようとする場合、たとえ真実の結婚であっても、”世帯収入”が少ない場合は、「結婚生活の安定性や継続性に不安要素あり」とされて配偶者ビザが不許可となることも多くあります。

配偶者ビザに必要な収入

入管当局が確認をしたいポイントは、“夫婦が日本で生活できる経済力があると認められるか?日本国の公的負担になるおそれはないか?”ということです。現在、日本人の側が生活保護を受給している場合は、原則は配偶者ビザの申請時には、生活保護が解消されている必要があります。

収入の最低ラインとして一定の目安になるのは、諸説ありますが、大都市圏では月給20万円以上、年収で300万円以上くらい~、また、扶養家族がいる場合には居住地の世帯平均年収の金額などが参考になります。ただし、あくまでその世帯の実質的な状況(キャッシュフローで生計が成り立ちそうか)を確認するため、上記の金額以上であれば認められるわけではないことに注意をしてください。申請人サイドで「生計は成り立つ!」と言っても、入国管理局では理解してもらえない可能性もあります。

収入は世帯全体の収入を指し、外国人配偶者側の収入も合算されます。また、収入は過年度及び現在の収入課税証明書および納税証明書や確定申告書、雇用契約書、月次の給与明細などの書類を通して確認されます。

収入水準の目安(例)・扶養家族なしの場合
・月収20万円以上~
・年収300万円以上~
・国民年金の基礎年金の年間受給額×(本人+扶養家族の人数)~  など
※あくまでキャッシュフロー(具体的に生計が成り立ちそうか)で確認
個人事業主・中小企業経営者の場合の留意点

ところで、個人事業主や中小企業経営者の場合は注意が必要です。収入は課税証明書等で確認されるため、役員報酬をゼロとしている/または節税や社会保険の節約のためほんの僅少な金額としている場合は、(会社経費で実質生活に問題が無かったとしても)無収入または僅少な金額の役員報酬が「世帯の収入」としてみなされます。

適正な報酬水準への役員報酬の引き上げが必要になる場合があります。また、個人事業主の場合では、総収入金額は相応にあっても、生活経費や交際費などを経費で落として、所得金額が小さくなっている場合は、総収入から経費を差し引いた所得金額が収入として看做されますので注意が必要です。確定申告をしていない場合は、収入が無いものとして高い確率で不許可となり得ます。

 

入国管理局への経済力の立証方法(例)

配偶者ビザの許可を取るためには、もしも、収入水準が少ない場合(上記の目安よりも少ない場合)には、生活を維持していくための経済力を示すために補足して様々な点を主張立証していくこととなります。親や子供を扶養する場合など、家族構成によっても異なってきます。

収入の足らず米は、1)家族からの経済的支援身元保証人の状況、2)夫婦の預貯金の金額、3)不動産の所有の有無、4)日本人または外国人配偶者の就職内定の状況、などで補強していくことが考えられます。

生計が健全である旨を説明するためのキャッシュフロー表などの作成をしたほうが良い場合もあります。

審査に有利な事象
・夫または妻に若しくは双方に十分な預貯金(金融資産)がある
・自宅不動産を所有している(=家賃がかからない)
・夫または妻の両親等から経済的な援助がある
・複数の親族が身元保証人として協力している
・外国人配偶者が在留資格取得後の就職先が既に内定している
1)家族からの経済的支援身元保証人の状況

一般的には、両親からの経済的支援などが多く見受けられます。具体的には、親からの毎月の仕送りや親と同居して実家に住んだり親が住居を購入するなどです。

2)夫婦の預貯金の金額、3)不動産の所有の有無

年収はあまり高くなくとも、これまで実家の両親と暮らしていたなどで預貯金の多い方もいます。特に実家暮らしの女性の方に多いです。年収が少なくても預貯金の金額が相応にある場合はポジティブです。また、住宅ローンを支払う必要のない自宅不動産を所有している場合は住宅ローンや家賃などの住居費が掛からないので有利です。

4)日本人または外国人配偶者の就業・就職内定の状況

配偶者ビザの収入状況は、世帯ベースで見るため、配偶者が就職しており相応の収入がある場合または勤務先の内定があり一定以上の収入が見込める場合には、それらは合算されます。ちなみに、配偶者となる日本人が病気療養中などで生活保護を受けている場合は、生活保護の受給中は配偶者ビザが許可されることは極めて難しいと言えます。したがって、ビザ申請前には生活保護の受給が解消されている必要があります。

コンチネンタルのサービス

コンチネンタルでは、就職したばかり、収入が減少した、個人事業主などで所得を低くしていたなど、配偶者ビザの申請に際して不安をいだいている方に、マネーの専門家ファイナンシャル・プランナー(CFP)を取得した行政書士が、きめ細やかにアドバイスを行い、配偶者ビザの許可へと導きます。

個別の状況によっては、CFPによる署名がなされたキャッシュフロー表及び意見書を作成することも可能です。

申請人ご夫婦の収入、支出、預貯金、その他の資産、身元保証人など、申請人夫婦それぞれに合った説明や立証を入国管理局に文書で行っていきます。もしも、入国管理局からの追加の説明を求められた場合、追加の書類を徴求される場合も、申請人ご夫婦と入国管理局の間に立ち、行政書士が前面で対応いたします。

 

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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