東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

配偶者ビザ&国際結婚サポートデスク(東京赤坂・オンラインOK)

海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍とは、日本国民の親族関係や出生、死亡などを記録したものです。
1つの戸籍には、1組の夫婦と未婚の子について戸籍簿に記録されます。

戸籍の謄本と抄本は、どちらも戸籍簿の写しです。

戸籍謄本(とうほん)は、戸籍内の全員について記録されたものです。
戸籍抄本(しょうほん)は、戸籍のうち指定された人について記録されたものです。

つまり、謄本は戸籍の記載の全部の写しであり、抄本は戸籍の記載の個人(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写しです。したがって、戸籍に記載されている人が1人だけの場合は、1人でも全部の写しとなるので謄本となります。コンピュータ化後の戸籍では、謄本を「全部事項証明」、抄本を「個人事項証明」といいます。

 

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

 

配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)では、婚姻が反映された戸籍謄本の「全部事項証明」の提出が求められています。通常は外国の日本大使館・領事館や市区町村役場に婚姻届けを提出してから1週間(市区町村)から4週間(在外公館など)くらいで婚姻が反映されます。事実婚(内縁)や婚姻が未だ戸籍に反映されていない状態では配偶者ビザは許可されません。

一方で、外国人の夫または妻の短期滞在ビザの在留期限(90日)がせまっているなど、その他何らかの事情で配偶者ビザを早く申請したい場合などもあります。その場合はスケジュールに留意し、一番ご本人たちの事情にマッチした配偶者ビザ申請の方法を検討することになります。「あんしん安全に・できるだけ早く・確実に」配偶者ビザの取得をされたい方は「お問い合わせフォーム」からご相談ください。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

 

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
友だち追加コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

 

 

成功事例(VoC)

お客様の声の一覧をみる

よく読まれている記事

投稿の一覧をみる
Return Top