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海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

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外国人配偶者をもつ海外駐在員の日本への帰任

海外赴任中に外国人と結婚しました。日本への帰任日が決まり、近日日本へ帰任します。配偶者と一緒に日本に帰れますか?

外国人の配偶者が日本人駐在員の帰任日に合わせて配偶者ビザを取得するには、それぞれの事情から最適な方法を検討します。

海外赴任中に国際結婚した日本人駐在員の帰任

「海外に赴任した日本人の駐在員が、現地で外国人と結婚し、人事異動で日本に帰任することになった。配偶者ビザは帰任予定日に間に合いますか?」

または

「海外赴任中に交際を始めた恋人と日本への帰任を機に結婚して、一緒に日本に戻って暮らしたい。外国人の妻/夫は自分と同じタイミングで日本へ行けるだろうか?」

といったご相談を世界中からいただきます。

駐在員の日本への帰任は、帰任の数か月前から内示などで、(または当初から)帰国予定日がある程度決まっていることが一般的だと思います。その帰任スケジュールをふまえて、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を取得し、日本に入国できるかどうかを、個別の事情を踏まえて検討していくこととなります。

一方、海外駐在員は、夫婦ともに日本に住んでいないため、自分自身で日本国内で配偶者ビザ申請の準備をすることができなかったり、非居住者であるため収入証明などの日本の公的書類が取得できないなど、在留資格の申請を準備する際に特別な対応が必要になる点も多くあります。

さらに、日本の配偶者ビザの審査は、他の先進国同様にとても厳しく、想定外に難航することや、最悪不許可となることもありえます。これは、日本が他の先進国同様に、偽装結婚や不法就労に悩まされてきた歴史によります。過去に偽装結婚事件の多かった国の出身者は特に厳しく審査される傾向にあります。そのため、日本への帰任に際しての配偶者ビザの取得をスムーズに進めるためには、入念な準備をご推奨しています。

 

駐在員の配偶者の在留資格取得の注意点
・勤務先の人事発令で帰任日が比較的近い
・夫婦が現在海外に居住しており、自身での準備が物理的に難しい
・必要とされる日本の公的書類が取得できない
・配偶者ビザは想定外に厳しく審査される(日本人の帰国の容易さとは異なる)

 

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駐在員配偶者の配偶者ビザ申請方法

駐在員が帰任する際に、配偶者ビザを、いつ、どのように申請するかが問題になります。申請方法は以下の3つがあります。それぞれに条件や制約などがありますが、①夫婦が海外在住のまま親族に配偶者ビザを申請してもらう、②配偶者が短期滞在で日本人と一緒に入国後に配偶者ビザへ変更申請、③日本人が先に帰って準備して招へい、の中からご自身の状況やスケジュールなどにあった選択肢を検討することになります。

駐在員の配偶者ビザの申請方法
① 本邦居住親族にビザ申請してもらう
② 短期滞在ビザで入国→入国後配偶者ビザへ変更
③ 日本人のみ先に帰国し、後から招へい

駐在員の配偶者が日本人の配偶者等を取得する際の類型

①海外にいながらにして日本に暮らす親族などに申請代理人として在留資格認定証明書交付申請をしてもらい、日本に呼び寄せてもらうことができます。申請代理人は、配偶者及び日本に居住する申請人の親族が対象となります。

申請代理人になることのできる本邦に居住する親族:
○6親等内の血族
○日本人である配偶者
○3親等内の姻族(配偶者の親や兄弟姉妹など)

この場合、親族には単に申請代理人としての名前を借りるというだけではなく、日本在住の親族に所定の必要書類を手配してもらう、申請人夫婦の身元保証人(滞在費用の支弁などの責任あり)となってもらうなどの、必要な手続きや責務を負ってもらうことが出来るか否かがポイントになります。両親が超高齢であり実際手伝うことが出来ない、親族とは疎遠になっているなどで頼むことができない、何らかの事情で身元保証人になることを拒否される、などの場合も一定程度あります。また、親や兄弟姉妹などを身元保証人にする場合は、親や兄弟姉妹の経済状態や納税状況なども確認されます。

 

次に、②夫婦/家族が一緒に入国し(外国人配偶者は短期滞在で入国)、その滞在期間中に結婚手続き及び在留資格申請準備をすべて終えて日本人の配偶者等の在留資格申請を行う、ことが検討できます。この場合、短期滞在の在留期間である90日のうちに配偶者ビザの申請を完了させなければならないため、事前準備やスケジュールには十分に注意する必要があります(手続きが間に合わない場合は外国人配偶者だけ一時帰国することもあります)。

 

帰任までのスケジュールが短期間で物理的に国際結婚書手続き等が間に合わない、日本での新生活の準備をじっくりとしたいなどの場合、③配偶者である日本人のみ先に日本に帰国し、日本での住民登録その他の生活準備及び在留資格申請準備を整えた後に、申請代理人(外国人の呼び寄せを申請する人)として在留資格認定証明書交付申請を行うこともできます。

 

コンチネンタルのサービス

このように、海外駐在員が外国人配偶者のビザを取得しようとするときは、日本への帰任予定日をふまえ、親族の協力の要否、結婚手続き(両国での婚姻手続き、日本での戸籍謄本への反映など)、配偶者ビザの申請準備、審査期間、許可までのスケジュールなどを計算しながらスキームを検討することになります。

結婚手続きにかかるスケジュールは各国ごとに異なり、また、日本での審査期間も申請人や申請先によっても異なりますので、個別の状況に合わせた準備が肝要になります。コンチネンタルでは、海外駐在員夫婦/家族に向けた配偶者ビザ取得から日本への上陸後の配偶者の永住申請に関わるコンサルティングまでをワンストップに行っていますので、お気軽にご相談下さい。企業の人事部門担当者さまからのご照会、ご依頼も承ります。

 

サービス内容/報酬
・駐在員配偶者ビザ・コンサルティング:手続きをご依頼いただく場合原則無料  ※ご相談内容等により一部有料
・駐在員配偶者ビザ手続き:140,000〜175,000円(税抜き)+実費(生じた場合のみ)

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト協会検定会員・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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