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スイス人との結婚手続きと配偶者ビザ取得!

スイス人と国際結婚を考えている日本人です。配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本及びスイスにおいて、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、配偶者ビザを申請する流れとなります。

 

 

スイス人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とスイスの双方の国/地域で適法に婚姻が成立している必要があります。日本の配偶者ビザは、原則は偽装結婚を疑うことを前提として審査されるので、OECD諸国の出身者であっても、丸腰で臨むと簡単に不許可になりえます。

スイスで結婚が出来る要件は、男性18歳、女性18歳で事理弁識能力があること、前婚やパートナーシップが無効または解消されていることを証明すること、近親婚ではないこと、スイス国籍を持たない婚約者は有効な在留許可があることなどです。婚姻後の姓は、別姓のまままたは同姓にすることを選択することも可能です。

婚姻手続きは戸籍役場(Zivilstandsamt)を通じて行ないます。同性のパートナーシップも法的に認められています。スイス人と結婚した日本人(外国人)には、スイスでの簡易的にスイス国籍となれる規定もあるようです(スイス国籍法の制度ですので詳細は割愛します)。

スイスの結婚手続き

 

日本とスイスのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているスイス人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在スイスに住んでいる場合はスイスで先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)在日本スイス大使館/領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)スイス大使館への報告的届出、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

 

 

(STEP1)駐日スイス大使館等で「婚姻要件具備証明書」を取得

婚姻要件具備証明書を入手するためには婚姻する当事者本人が、原則として居住地にあるスイス大使館、総領事館で「婚姻要件具備証明書発行のための申請書」及び「婚姻要件に関する宣言書」を記入、提出しなければなりません。郵送での受付はできません。スイスに在住の場合は、スイスの居住地の戸籍役場に申請書類を提出することもできます。

日本在住の場合で、在日スイス大使館で手続きをする場合に必要な書類は、以下の通り日本の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、住民票などがスイス公館より指定されています。すべての書類は6ヶ月以内に発行された原本に限り、外務省のアポスティーユ証明を提出することが求められています。なお、追加書類が必要になることや、必要書類が変更されることもあるため、事前に関係当局に確認する事をお勧めします。

スイス人の必要書類
・旅券
・住民票
→住民票は、氏名にカタカナ表記が入ったものが必要です。この証明書がない場合は、大使館で国籍、大使館登録済証明書を発行されます。所定の手数料がかかります。
・スイスの身分事項証明書(Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil)
日本人の必要書類(外務省のアポスティーユが付されたもの)
・戸籍謄本(全部事項証明)1通
・住民票1通
・日本人側の婚姻要件具備証明書1通※日本の法務局で取得したもの
・旅券
→スイス人の方がスイスに在住しており、日本人の方のみで大使館等で手続きをする場合、スイス人の方の旅券の写真と氏名、本籍地などの入ったページのコピーの提出が必要です。また、スイス人の方の出生地、現住所も記載できるように準備しておく必要があります。

(離婚歴がある場合)
・離婚の確定日が記載されている戸籍謄本又は離婚届受理証明書、配偶者の死亡が記載されている戸籍謄本又は死亡届受理証明書1通

日本語の書類はスイス大使館で確認した上で、申請書と共にスイスの戸籍役場に送付され、スイスの戸籍役場で書類を確認した上で、婚姻要件具備証明書が発行されます。この証明書は日本のスイス大使館に送られ、日本語に翻訳、認証されます。この証明書をもって、スイス人の方は日本で婚姻届を提出することができます。スイスから婚姻要件具備証明書が申請者のもとに届くまでに、約2、3ヶ月かかります。

なお、7-8万円の手続き手数料が預かり金として徴収されます。スイスの婚姻要件具備証明書が届き次第、利用詳細書が発行されます。

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

「婚姻要件具備証明書」が発給されたら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。

 

スイス人側の必要書類
・婚姻要件具備証明書(大使館で翻訳及びアポスティーユ認証済)
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)

(STEP3)在日本スイス大使館への報告的届出

婚姻届を提出後、スイスでの婚姻登録のため、外務省からのアポスティーユが付与された婚姻届受理証明書原本1通、氏の変更をされた場合は氏の変更届受理証明書原本1通を大使館まで郵送若しくは持参します。なお、氏の変更をしない場合は、婚姻届受理証明書送付時にその旨を明記するようスイス公館よりアナウンスされています。その他必要な書類等は随時変更となる場合があるため、事前にスイス公館に確認することをお勧めします。

なお、日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の申請には、スイス政府発行の婚姻証明書が必要なところ、その婚姻証明書を取得できるようになるまでの時間軸は、その時の状況を随時大使館に確認する必要があります。

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ



(2)スイスで先に結婚手続きをする場合(※日本在住者の手続き)

日本在住者がスイスで先に結婚手続きをする場合は、1)在日本スイス大使館・総領事館で「婚姻締結の準備のための申請書」及び「婚姻要件に関する宣言書」を提出→ 2)戸籍役場で、証人2人立会いのもと婚姻(その後教会婚を行う場合あり)→3)スイス外務省で婚姻証書の認証を受け、在スイス日本公館または市区町村役場へ報告的届出、一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)スイス大使館・総領事館で「婚姻締結の準備のための申請書」等を提出

スイスで婚姻届を出すにあたっては、そのための手続きとしてまず、婚姻する当事者が、原則として居住地にあるスイス大使館、総領事館で“婚姻締結の準備のための申請書”及び“婚姻要件に関する宣言書”を記入し、提出しなければなりません。在日スイス大使館で手続きをする場合、以下の書類が必要です。日本語の書類は、大使館で確認した上で、申請書と共にスイスに送付されます。

なお、スイス在住の方は、居住地の戸籍役場に申請書類を提出することもできます。

申請時のレートで円換算された手数料がかかります。なお、大使館への来館後申請書がスイスの戸籍役場に届くまでに2~4週間、手続きが終了して婚姻届を出せるようになるまでに1~2か月がかかります。

 

日本人側の必要書類
(全て発行から6か月以内、アポスティーユ認証したもの)
・戸籍謄本(全部事項証明)1通
・住民票1通
・婚姻要件具備証明書1通 (法務局で手配)
・離別死別している場合:離婚の確定日が記載されている戸籍謄本又は離婚届受理証明書、配偶者の死亡が記載されている戸籍謄本又は死亡届受理証明書1通
・その他追加書類が必要となる場合あり・日本人の旅券
→日本人の方が一人で大使館で手続きする場合、日本人側のパスポート(原本)と、スイス人の配偶者となる人のパスポートの写真と氏名、本籍地などの入ったページのコピーを提出します。また、スイス人の方の出生地、現住所も記載できるように準備が必要です。
スイス人側の必要書類
・(居住地関係なく)スイス人申請者のパスポート
・(居住地関係なく)スイスの身分事項証明書(Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil)
・(日本在住の場合)住民票
→住民票は、氏名にカタカナ表記が入ったものが必要です。この証明書がない場合は、大使館で国籍、大使館登録済証明書を発行されます。所定の手数料がかかります。

(STEP2)戸籍役場で婚姻儀式を実施

日本のスイス大使館での手続きの後、スイスへ入国のうえ婚姻の儀式(Civil Wedding)を行うこととなります。婚姻の儀式は、原則3ヶ月以内に行われます。戸籍役場(の選択した場所)で、成人である証人2人立会いのもと婚姻の儀式を行います。

(婚姻証明書の取得)
結婚式が終わると、夫婦は結婚式が行われた日時と場所などが記載された「結婚証明書」を取得できるようになります。手続きは、オンラインで申請するか、婚姻地のthe civil registry officeで身分証明書を提示して行うことができます。費用は30スイスフラン+送料で、原則3営業日以内で証明書が発行されるようです(※変更される場合あり)。

(STEP3)在スイス日本大使館等への報告的届出

スイスで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・スイスの婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

ケーススタディ
スイス駐在員の日本帰任
スイス在住の夫婦がそろって日本へ移住

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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