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DV被害者と在留資格

DV被害者と在留資格

DV被害者と在留資格、配偶者ビザ、行政書士配偶者によるDV(ドメスティック・バイオレンス)で別居中の外国人配偶者(妻または夫)には、在留資格の更新、在留資格の取消しなどにおいて一定の配慮があります。

離婚後は、一定の条件のもと定住者の在留資格で引き続き日本に在留できる可能性もあります。

 

 

 

在留資格の取消しについて

入管法では、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の人が、「正当な理由なく」配偶者の身分としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留する場合(=別居している)、在留資格が取り消しにされる可能性があります。また、「正当な理由なく」届出ている住居地を退去した日から90日以内に、新しい住所を届出ない場合も、在留資格が取り消しにされる可能性があります。

しかし、夫または妻からの暴力を理由に、DVシェルターや知人宅などへ、一時的に避難(別居)している場合は、「正当な理由」にあたると考えられるため、その事情が認められれば在留資格の取消しにはなりません。

 

逃げた先の住所がバレないか?

なお、DVのため、夫や妻に自分の現在の居場所を知られたくない場合、DVから逃げて引っ越した先の市区町村役場でDV等支援措置を受けて「DV等支援対象者」となると、加害者の夫や妻が新住所を知ろうとして住民票を取得しようとしても、住民票の閲覧や交付が拒否され、加害者に現在の居場所を知られないようにする制度があります。詳しくは市区町村役場に相談してみてください。

 

在留資格の更新について

しかし、DV被害者は、夫婦関係調整(離婚)調停を家庭裁判所に申し立て、受理証明書または調停継続証明書などの証明書類を入国管理局へ提出し、DV被害を受けていること、そのために別居していること、日本人の夫または妻に自分の在留資格更新の協力してもらえない(=身元保証人になってもらえないなど)事情を説明することで、在留資格が更新できる可能性があります。

入国管理局でも、DV被害者として認識した場合は、慎重に配慮すべきというルールがあります。しかしながら、DV被害について入国管理局へしっかりと説明できないと、在留資格審査において、被害者に不利益な結果となる可能性があるため、専門家に相談することをお勧めします。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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