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オーバーステイ歴のある外国人の配偶者ビザ取得

夫/妻にオーバーステイ歴(不法滞在歴)があります。配偶者ビザは取得できますか?

過去の不法滞在歴は、審査上消極的な要素になりますが、原則日本への入国拒否期間が経過すれば、配偶者ビザが許可される可能性があります。

オーバーステイの配偶者への刑罰と種類

大前提としてオーバーステイ(不法滞在)は犯罪です。刑事処分として3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金が課されることがあり、退去強制(強制的に母国へ送還)の対象となります。

オーバーステイ(不法滞在の)罰則
・3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金(刑事処分)
退去強制(強制的に母国へ送還)の対象(行政処分)

ちょっと在留期間を過ぎてしまっているだけ、みんなやっているから仕方ない、法律違反はともかくとしても結婚する権利は認めるべき、など受け止め方をしている人もいますが、入国管理局では犯罪として厳しく取り締まり、厳しいペナルティが課されることになります。

オーバーステイ(不法滞在)は、本来の在留期間を超えて日本に在留している「不法残留」と偽造パスポートなど不法な手段でに日本に入国して不法に在留する「不法在留者」に分かれます。オーバーステイの内容によって、入国拒否期間などへのペナルティが変わってきます。

 

 

オーバーステイの配偶者の入国拒否期間

オーバーステイ(不法滞在)は、退去強制(強制的に母国へ送還)の対象となり、原則は母国へ送還されます。そして、オーバーステイとなっている人の状況に応じて、一定の期間又は永久の入国拒否となります。

オーバーステイの入国拒否期間(日本を退去した日から)
1年間:自ら入管局に出頭した場合(その他の退去強制事由がないこと)
5年間:通常/入管や警察による検挙
10年間:過去にも強制送還や出国命令を受けている
永久拒否:懲役1年以上の懲役刑等を受けている/売春・薬物犯罪を犯しているなど

 

 

オーバーステイの配偶者と結婚するには?

したがって、過去にオーバーステイをして、日本から強制的にまたは自主的に出国している場合は、原則は、その人の入国拒否期間が経過した後に、配偶者ビザを申請して改めて上陸してもらうこととなります。

現在オーバーステイ中の配偶者の場合は、警察や入管からの検挙を受けておらず、不法残留以外の退去強制事由に該当しない場合は、自ら入管局へ出頭すれば出国1年後に再び日本に上陸して一緒に暮らせる可能性があります。

上記の入国拒否期間中であっても「在留特別許可/上陸特別許可」という法務大臣が特別に認める場合は、配偶者ビザを取ることも出来なくはありません。しかし、入管当局から申請人(申請人は「容疑者」として扱われます)の帰国を強く指導されたり、在留/上陸特別許可の審査には年単位の長い時間がかかることもあります。そして、そもそも、申請人(容疑者)の状況によってはどうやっても認められない可能性も相当程度あるため、その点を予め承知しておくことも、心持として肝要です。

 

不法滞在中の日本での婚姻届け

配偶者ビザを申請するためには、日本と外国の両国での婚姻手続きが完了していなければなりません。そこで不法滞在中の人が日本で結婚手続きを行うことが出来るのかどうかが問題となります。

不法滞在中であっても日本の市区町村役場で結婚の届出を行うことはできます。市区町村役場が指定する必要な書類が揃っていれば原則受理されますが、不法滞在である場合、本国発行の懇意に要件具備証明書や宣誓供述書などの書類が取得できないこともあり、その場合は受理伺い(直ぐに受理できないため管轄官庁に伺いをたてること)になることもあります。

なお、その際に、市区町村役場から警察や入管当局へ報告がなされることもありえますので、原則は速やかに入管当局へ出頭する用意をしておくべきです。

 

出国命令制度(オーバーステイでも1年間の出国で再び日本への入国ができる)

上記の通り、オーバーステイの配偶者は原則出国から5年間は日本への再入国ができません。ただし、一定の条件を満たすことで出国命令制度による出国となり、最短1年間の母国への帰国後に再び配偶者ビザを取得できる可能性があります。出国命令制度とは、入国拒否の年数を軽減することで、不法滞在者の自主的な出頭と出国を促す制度で、入管局への収容などの身柄の拘束はされません。

帰国することなく在留特別許可や上陸特別許可を認めてもらい、ずっと配偶者と一緒にいたいと希望する人も多くいますが、在留特別許可等が認められるには現実的にハードルが高いことや、審査に年単位の長い時間がかかることもあることなどを考慮すると、出国命令で出国して1年後に再び配偶者ビザを申請した方が早く簡便であることもあります。

出国命令制度の適用条件
①自ら入国管理局へ出国の意思を持ち出頭すること
②過去に退去強制、出国命令を受けていないこと
③不法入国者、不法上陸者ではないこと
④不法残留以外の退去強制事由にも該当しないこと(※退去強制事由:偽造・変造文書を作成・提供した人、資格外活動者、1年以上の実刑判決を受けた人、薬物犯罪者、売春関係業務の従事者、退去命令違反者、テロリスト認定を受けた人など)
出国命令制度の適用を受けるためには、①自ら入国管理局へ出国の意思を持ち出頭すること、②過去に退去強制、出国命令を受けていないこと、③不法入国者、不法上陸者ではないこと、④不法残留以外の退去強制事由にも該当しないこと(※退去強制事由:偽造・変造文書を作成・提供した人、資格外活動者、1年以上の実刑判決を受けた人、薬物犯罪者、売春関係業務の従事者、退去命令違反者、テロリスト認定を受けた人など)の全てを満たす必要があります。
例えば、そもそもの入国が偽造パスポートを使用した不法入国であった場合、オーバーワークなどの資格外活動違反があった場合、薬物犯罪で逮捕された人、などはこの出国命令制度を利用できないため、5年間以上(状況による)の入国拒否となります。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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