高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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高度専門職ポイント70点以上の高度人材!今すぐ永住申請できる?

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高度人材(高度専門職ポイント70点以上)は永住権・永住ビザの申請に有利と聞いたのですが・・・・。

日本の大学院を卒業、N1合格、IT資格保有などで高度専門職ポイントが70点以上となる高度人材は、永住権・永住ビザ申請の条件が緩和されます。

 

 高度人材ポイント70点以上の永住申請

高度人材(高度専門職ポイントが70点以上となる人)は、永住申請に必要な日本での滞在年数が緩和されます。高度専門職ビザの人だけでなく、教授ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、配偶者ビザなどであっても高度専門職ポイントを計算して70点以上あれば、この滞在期間緩和の特例措置の対象となります。現時点で高度専門職ビザを持っていなくても良いのです。

技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザの人は「在留年数10年以上うち5年以上就労していること」が永住条件になりますが、高度専門職ビザ(70点以上)の人と、高度専門職ポイントを計算した時に70点以上の高度専門職ビザ以外の人は、最短3年間日本に滞在していれば永住申請ができます。

さらに80点以上の人は最短1年で永住申請が可能です。
80点以上の方はこちら

永住権永住ビザ申請における高度人材・高度専門職の在留期間緩和

高度人材のポイント計算70点以上での永住申請の要件
①申請時点の計算で70点以上となること
②申請から3年前時点の計算で70点以上となること
申請時&3年前での計算で高度人材ポイント70点以上となること

高度専門職イ(教授、研究者等)・ロ(会社員、技術者等)・ハ(経営者)では、活動の特性に応じ、学歴、職歴、年収などの項目にポイントを設定しています。

申請時に計算したとき、申請から3年前の時点で計算した時に、それぞれ70点以上を満たせば永住申請ができます。以下では、最も多い高度専門職1号ロ(会社員・技術者など)のケースで例示します。※教授・研究者はこちら

 ポイント計算で加点される項目

ポイント計算で加点となる項目は、主なものでは、①学歴(学位)、②職歴、③年収、④年齢、⑤日本語能力です。学位は高い学位であるほど加点されます。職歴は長いほど、年収は高いほど、年齢は若いほど、それぞれ加点されます。また、日本語能力は日本語検定N1を持っている、または日本の大学を卒業していると併せて加点されます。

また、日本や世界の有名大学を卒業(QSやTHEのランキング)している場合は、さらなる加点があります。研究者としての実績や関係する国家資格や所定のIT資格を取得している場合も加点があります。金融関係者も職務内容により10点が加点されます。

簡単に言うと、日本の学校を卒業して日本語能力が高い人や、大学院で修士以上の学位を持っている人、有名大学卒業者、IT技術者はポイント計算上、70点を超える可能性が高いです。 

 どのような人が70点以上に該当するか?

【ケース1】20代後半・日本の大学院修了(修士)・職歴3年・年収600万円台・日本語N2

高度専門職1号ロでは、学歴(最大30点+日本の大学等加算10点+トップ・スクール加算10点)と年収(最大40点)、職歴(最大20点)の配点が合計の点数に影響があります。

一般的に、20代の方の場合は、実務経験(職歴)の長さや高い年収水準は見込み難いところ、大学院(博士・修士)を修了しており、かつ、それが日本の高等教育機関または法務大臣が認める世界のトップスクールに該当する、もしくは、職務に関係のある資格を保有しているなどで点数を牽引できる場合などは該当しやすくなります。

もちろん、個別には、研究実績や勤務先の状況なども加味されますので、様々なケースが想定されますが、年収要件の影響が大きいため、IT技術者や金融専門職など20代でも給与水準の高い職種はもちろん該当しやすくなります。特にIT技術者は一定のIT資格を有している場合は特別に点数が加算されます。

【ケース2】30代後半・大学卒(学士)・職歴10年・年収700万円台・日本語N2
次に30代後半の人のケースを見ると、こちらは学部や大学院などの学校を卒業してから十分実務経験を積む年数があり職歴での点数が相応に見込めるほか、年齢に応じて給料水準も相応に高くなることも考えられます。また、学歴、日本語能力や資格その他勤務先の状況などの加算を含めて、人生経験が長い分20代の人よりも多様な組み合わせがあり得ます。

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 高度人材ポイント以外の永住審査項目

高度専門職ポイント70点以上の人は最短3年の在留期間で永住申請をすることができます。ただし、そのほかの永住要件は通常通り厳しくされます審査されます。それでは、その他の永住審査項目をみてみましょう。

審査項目
①素行が善良であること(素行要件)
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
③その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
④身元保証人の確保

(1)素行要件:素行が善良であること
日本国の法令に違反して、懲役・禁錮・罰金に課されたことがないこと

日本の法令に違反して懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが要件になります。ただし、懲役と禁錮の場合は、刑務所から出所後10年を経過(執行猶予がついている場合は猶予期間が満了してから5年が経過)、罰金・拘留・科料の場合は、罰金支払い等を終えてから5年経過していれば、日本国の法令に違反して処罰されたものとは扱わないことになります。また、少年法による保護処分が継続中でないことが必要です。

永住権、永住ビザの素行要件を満たす事が出来るようになるまでの期間

日常生活・社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

こちらは、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反などを繰り返し行っていないことが要件となります。交通違反の反則金や家族滞在ビザで一緒に日本に滞在する家族の週28時間以上の労働、街宣活動などで何度も指摘を受けているような場合が該当します。

(交通違反)

交通違反の反則金は罰金ではありませんが、何度も繰り返すような場合には、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていることに該当してしまいす。現時点の審査実務上の交通違反等の目安は、過去5年で5回以下、過去2年で4回以上は難しいようです。例えば、駐車禁止で反則切符を切られたことなどはあまり記憶に残っていないことも多いため、警察署で運転記録証明書を取得して確認することができます。

なお、無免許運転、飲酒運転やひき逃げなどの重い罪(懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当)であると一度でも罰金の支払い等を終えてから5年の経過などが必要です。

 

(2)独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産や技能があること

入国管理局では「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定し生活が見込まれること」としています。公共の負担にならないとは、生活保護や年金等の減免措置などは受けていない前提です。

また、独立の生計を営むに足りる資産や技能という点の収入は、過去1年〜3年間連続して300万円以上あることが目安になります。ただし、扶養する人数によってはもっと多くの収入額を求められます。実務では概ね扶養家族一人につき80万円程度の加算が必要と言われています。

つまり、妻、子供2人、親2人の5人を扶養している人は、300万円+80万円×5人分=700万円の年収が目安となります。

(転職した場合)

高度専門職はビザは、転職した場合、転職のたびに在留資格の変更許可申請をしなければなりません。転職によりHSPポイントの前提も変わります。転職を繰り返している場合など、転職直後は勤続の安定性の観点から永住が不許可となる可能性もあるため、転職後1年くらいは経過していることが望ましいといえます。

(3)国益適合要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

国益適合要件とは、永住権を申請する外国人の永住が日本国の利益になるか否かということです。具体的には5つあります。

①高度人材ポイント70点以上で3年以上継続して日本に在留していること

以下の人が該当します

  1. 3年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる人
    すでに高度専門職の在留資格や特定活動で高度人材として指定されている人が該当します
  2. 3年以上日本に滞在しているもので、永住許可申請日より3年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算をした時に70点以上あることが認められる人
    実際に高度専門職や特定活動の在留資格を得ている必要はなく、例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している人でも3年以上前から高度専門職ポイント計算で70点以上を満たしている人は該当します。
または、高度人材ポイント80点以上で1年以上継続して日本に在留していること

以下の人が該当します

  1. 1年以上継続して「高度人材外国人(80点以上)」として日本に住んでいる人
    すでに高度専門職の在留資格や特定活動で高度人材として指定されている人が該当します
  2. 1年以上日本に滞在しているもので、永住許可申請日より1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算をした時に80点以上あることが認められる人
    実際に高度専門職や特定活動の在留資格を得ている必要はなく、例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している人でも1年以上前から高度専門職ポイント計算で80点以上を満たしている人は該当します。
②納税義務等公的義務を守っていること

所得税・住民税・法人税などの税金や、厚生年金・国民年金などの年金が適正に支払われており未納でないことが必要です。さらに、これらは最終的に支払ったかどうかではなく、納付期限を守って支払っているかまで問われます。税金や年金を支払っていない場合、または、支払ってはいても納付期限までに支払っていない場合には不許可になります。したがって、会社員で給料天引きで税金や年金を納めている方であれば問題にはなりづらいですが、フリーランス社員や個人事業主・会社経営者などで個別に税金や年金を収めている方は要注意です。

(納付期限を守って支払いをしていない場合)

もしも、納付期限を守って支払っていない場合は、支払い完了後、永住権申請まで2年間または3年間以上の支払い実績を積み上げることが必要です。そのうえで、納付期限が守れなかった理由と反省、今後の再発防止をするための対策を入国管理局へ説明する必要があります。再発防止の対策としては、銀行口座引き落としやクレジットカードで納付する制度を使うなどが考えられます。

そもそも、国民年金には加入していないという人は、国民年金に加入し、未納部分を支払った上で、向こう2年間の加入実績を残す必要があります。

(適正な扶養状況)

税金の支払いにおいて、税法上適正な範囲の扶養状況である必要があります。本来税法で認められない親族を、税金の支払いを減らす目的で扶養にいれている場合は、適正な納税義務を履行していない(=脱税をしている)として不許可の理由になってしまいますので注意が必要です。

③現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること

高度専門職は当初から5年の在留資格を付与されているため問題になりませんが、高度専門職ポイント計算で永住申請する場合は、現在の在留資格が3年以上であることが必要です(教授、技術・人文知識・国際業務3年など)。

ただし、高度専門職の在留資格への移行後に、直ぐにポイント計算での条件を満たしていれば永住申請が可能です。

④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

こちらは、具体的には、麻薬や大麻、覚醒剤などの中毒者でないことや、エボラ出血熱、ペストなどの感染症に罹患していないことです。

⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

こちらは、素行要件のところでも審査される点ですが、国益適合要件においても審査されます。内容は、素行要件と同様になります。

(4)身元保証人がいること

永住申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。永住申請において、身元保証人になれる人は日本人か、外国人の場合は「永住者」の人で、安定的な収入があり、納税をきちんとしている人でなければなりません。

身元保証人の収入の目安は、決められたものはありませんが、以下の責任を履行できることが求められます。

身元保証人の責任
身元保証人の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。
入管法上の身元保証人は、道義的責任であり、法律的な責任は負いません。つまり、滞在費と帰国費用を支払う法律的な義務はありませんし、身元保証をした外国人の法律義務違反についても監督責任のような責任は負いません。ただし、身元保証をした外国人が問題を起こし、その道義的責任を果たせなかった身元保証人は、それ以降は別の外国人の永住申請のための身元保証人になることができなくなります。(ご参考:永住申請の身元保証人を頼むポイント

永住申請の審査期間

永住申請の審査期間は、入国管理局HPでは標準処理期間4ヶ月と記載されていますが、このレポートの執筆時点(2023年11月)では、実際は8ヶ月から10ヶ月程度かかっています。他の在留資格と同様に申請した人の個別の状況や申請時期、申請した入国管理局などによっても異なります。審査厳格化に伴い、永住審査の許可率も低下傾向にあります。

(※永住申請における必要書類一覧はこちら)

まとめ

HSPポイントが70点以上の申請人の永住取得は、在留年数が大幅に緩和され、積極的に検討すべきです。ただし、永住審査は厳しく、審査期間も長くなりますので、十分な準備が必要です。ご不明な点がありましたら遠慮なくコンチネンタルの専門家にお問い合わせください。80点以上の方はこちら

(併せて読みたい:永住を自分で申請するリスク・自己申請するリスク)

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

2004年にファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。「FP」とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。「CFP」とは、世界24カ国・地域で認められ、世界共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

当事務所による永住申請に際しては、FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、より効果的な永住申請を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

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