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家族滞在ビザで外国人家族を呼び寄せる【2024年版】

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家族滞在ビザで外国人の家族を母国から日本に呼び寄せたいです。注意点はありますか?

呼び寄せの対象となる家族やその年齢、扶養者となる外国人の経済力などが厳しく確認されます。

 外国から家族を呼び寄せる

外国人が母国から外国人の家族を呼び寄せるときは、原則「家族滞在ビザ」の取得が必要です。「家族滞在ビザ」は「配偶者」「子」のみが対象となります。それ以外の家族である両親や兄弟姉妹などは家族滞在ビザには該当しません。

したがって、両親や兄弟姉妹を日本に呼び寄せる場合には、日本には該当する在留資格がありませんので、経営・管理の在留資格を取得して日本で事業経営を行う、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本で就職する、などの就労系の在留資格を取得することが考えられます。また、両親が高齢かつ病気などで日本での就労ビザを取得する事が困難な場合は、特定活動(告示外・老親扶養)特定活動(医療滞在・25号)の在留資格などを検討することもできます(とても難しいです)。

 家族滞在ビザの要件

家族滞在ビザの要件は、①外国人の家族を呼び寄せる人の在留資格が「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」など法令上認められた在留資格のいずれかであること、②当該外国人の配偶者または子であること、③扶養者に扶養され日常的な活動を営んでいることです。

家族滞在ビザの要件

①家族滞在ビザで外国人の家族を呼ぶことができる在留資格
  • 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格であること(※留学の在留資格は一定の条件あり
②「配偶者」または「子」
であること
  • 「配偶者」または「子」のみ適用
    →親や兄弟姉妹は「家族滞在」の在留資格に該当しない
③「扶養」され
「日常的な活動」を営んでいること
  • 配偶者は原則同居を前提に扶養者に経済的に依存している状態(就労していないこと)
  • 子は親の監護養育を受けている状態(働いていない20歳以上の学生なども含まれる)
  • 資格外活動許可を得れば週28時間以内でアルバイトは可能
 ①家族滞在ビザで家族を呼ぶことのできる在留資格

外国人の家族を呼び寄せる人の在留資格が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格であることが必要です。なお、留学の在留資格については、該当するために一定の規制があります。

 ②配偶者または子に限定される

家族滞在ビザは、配偶者と子のみが対象となります。親や兄弟姉妹は対象となりません。配偶者と子にも対象とされる人と対象とされない人に分けられます。

「配偶者」は、婚姻が法律上有効成立していて、今もなお存続中の人に限られます。したがって、相手の配偶者が死去している場合や、離婚した場合、内縁関係にある場合、外国で有効に成立していたとしても同性婚による配偶者は家族滞在ビザの対象にはなりません。なお、家族滞在ビザの外国人が離婚した場合は、家族滞在ビザのまま在留し続けることはできませんので注意が必要です。

配偶者の範囲
婚姻が法律上有効に存続中の者に限られる
×相手の配偶者が死去した者又は離婚した者
×内縁の配偶者
×外国で有効に成立した同性婚による者(=特定活動に該当しうる)

「子」は、嫡出子・養子(普通養子、特別養子)・認知された非嫡出子が対象となり、養子については、日本人の配偶者等(特別養子のみ)や定住者(6歳未満の養子のみ)よりも範囲が広くなっています。ただし、子供の年齢が18歳以上(高校を卒業する年齢以上)の場合は、入国管理局からは就労目的などを疑われ審査が厳しくなります。19歳と15歳、14歳の3人の子供を呼び寄せる場合、19歳のだけが不許可となることもあり得ます。

子の範囲
○ 嫡出子
○ 養子(普通養子、特別養子)
○ 認知された非嫡出子
→家族滞在の養子は、日本人の配偶者等(特別養子のみ)や定住者(6歳未満の養子のみ)よりも範囲が広い
 ③扶養者に扶養されていること

家族の呼び寄せ(=家族滞在ビザの申請)は、家族を呼び寄せる扶養者に扶養されることが前提となります。したがって、扶養者による現在の家族扶養の状況や、今後の日本で生活していくだけの経済力が扶養者にあるかどうかが確認されます。具体的には、扶養者の勤務先や収入・預貯金の額などの財産状況、住居の状況などが確認されます。事業の不安定な経営者や個人事業主留学生働き始めたばかりの新入社員はより厳しく審査されます。

家族滞在ビザは、扶養者に扶養されることが前提となる在留資格ですので、原則就労することはできません。資格外活動許可を取り週28時間までのアルバイトが許可されているのみです。故に、就労できる年齢の18歳以上の子は不許可になることもあり、呼び寄せる家族の中でも入国管理局の判断が分かれる場合があります。
(ご参考:家族滞在ビザで呼び寄せることのできる子供の年齢

ちなみに、子が大学や専門学校に入学するときに、「家族滞在」から「留学」へ在留資格を変更した場合、卒業後に就職が決まらず、就労ビザに変更できなかったとしても、「家族滞在ビザ」にもどることはできませんので留意すべきです。

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主なポイント 留意点等
(扶養者)
扶養者の扶養の意思
扶養することが可能な資金的裏付け
  • 特に原則就労できない「留学」「文化活動」の家族は難しい
  • 扶養に必要な金額(扶養者の居住地の生活保護給付額(1年分)は一応の目安)
    – アルバイト(資格外活動)による預貯金、第三者からの資金援助、奨学金も扶養能力として認められる
  • 資格外活動の状況(許可の有無、労働時間、勤務先の業種)
  • 在職証明書、納税証明書、預金残高証明書、その他立証に十分な必要書類の有無
(配偶者)
同居を前提に現に扶養者に
経済的に依存している状態か
  • 結婚する場合の(偽装結婚を疑われないための)交際の期間や経緯
  • 別居の場合その合理的な理由(実質的な夫婦関係)
(子)
現に扶養者の監護養育を受けている状態か
  • これまでの監護養育の状況
  • 親権の有無(離婚をしており本国で親権者がいる場合など)
(経済的な独立)
経済的に独立している配偶者・子のとしての活動は日常的な活動に含まない
→就労目的と認定される可能性
  • 子の年齢、本国での監護養育の状況、就労の有無
  • 自らが日本で監護養育する蓋然性
  • 来日前後の合理的な進学プラン等
 認められる在留期間

5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月のうちいずれかで原則扶養者と同じ在留期間となります。なお、扶養している家族が先に帰国するなどしても、在留期日までは在留することができます。

 申請から許可までのスケジュール

入管当局への申請準備まで2〜4週間、申請から結果通知まで新規呼び寄せ(認定)の場合1〜3ヶ月が標準的ですが、個別の事案等によって審査期間はまちまちです。

申請書類・必要書類・立証方法は申請人と扶養者の状況によって異なるため、十分な準備が必要です。
(ご参考:家族滞在ビザの必要書類例

 コンチネンタルのサービス

コンチネンタルでは、申請人と扶養者の状況に応じた最適なビザ申請コンサルティングを行っています。ご不安な場合はぜひご相談ください。

報酬
家族滞在ビザ:95,000円(税抜き)/2人目から家族一人当たり:47,500円(税抜き)
扶養者が経営者の場合:+25,000円(税抜き)
呼び寄せる人が留学生の場合:+35,000円(税抜き)
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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