東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

就職したばかりの新入社員が家族を日本へ呼び寄せる

私は就職したばかりの外国人新入社員です。家族滞在ビザで家族を日本に呼び寄せることはできますか?

就職したばかりの外国人新入社員でも、大変ですがしっかりと婚姻事実や経済力が立証ができれば在留資格が認められえます。

 

審査のポイント

就職したばかりの外国人新入社員は、未だ社会人としての実績となる活動年数が少なく、日本で生活をしていくための経済力を証明することが難しい状態にあります。また、日本企業では新入社員の給料は初任給として会社の中で最も低く設定されていることが一般的で給与水準も低い傾向があります。給与水準が低い状態は、家族の呼び寄せを名目とした不法な就労目的も疑われる傾向にあります。

したがって、適法な結婚成立のみならず婚姻実態が十分に確認でき、かつ、扶養/監護養育の状況が確認されます。また、勤務先、勤務条件、給料水準や住居確保の状況、預貯金その他の経済環境などが総合的に審査されます。

(併せて読みたい:家族滞在ビザで外国人の家族を呼び寄せる

成功事例:入社三か月で家族呼び寄せ

新卒で就職後わずか3か月で母国から家族を呼び寄せた成功事例です。現在の本国での状況や日本での安定的な在留の前提となる事実や積み上げが難しい案件でしたが、当事務所による入国管理局への主張立証が認められ許可を得た事件です。

新卒で就職3か月目での家族呼び寄せ

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
無料で相談してみる

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »