東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

過去に入管に提出したビザの申請資料が見たい

過去に入管に提出したビザの申請資料を確認したいです。手元にも依頼した行政書士事務所にもありません。

申請する本人のみ入国管理局へ「過去に提出した申請資料を見せてください」と個人の情報の公開を請求することができます。

 

 前回のビザ申請で提出した資料を見たい

在留資格の変更などの申請などをする場合、前回申請した内容と今回申請する内容に、つじつまがあっている必要があります。前回どのような内容で入管に提出しているのか確認しなければなりません。特に各種在留資格や永住申請が不許可になってしまった場合には、過去に申告した内容とこれから申告する内容に齟齬が無いように注意すべきです。

しかし、前回提出した資料一式の写しが手元にない、写しをとっていない時には、例えば、転職前の会社でどのような職務内容で申告していたのか判らない、高度専門職で認められたポイントの内容が正確に判らないことがあります。また、「不許可」になった場合も、どのような書類を提出しているのか、それらが要件を満たした内容であったかが判らないことになります。申請を代行する行政書士でも大量の書類になるため長期間はコピーを保管していないことも多くあります。

そのような場合、保有個人情報開示請求という制度を使って、過去の入管への申請資料を見せてもらうことができます。

 ビザ申請書類の保有個人情報開示請求とは

日本の法律のきまりでは、「入国管理局に対して、入国管理局が持っている「本人の個人情報」を開示することを請求することができます。しかし、この開示請求は、行政書士や弁護士などはできず、外国人本人のみがすることができます。

つまり、入国管理局に対して、申請者本人の外国人であれば「過去に提出した申請資料を見せてください。」と請求することができます。

請求の方法は、①まず、外国人本人(開示請求者)が、入国管理局の担当部署に対して,情報開示のための請求書を提出します。②その後、入国管理局から「開示します」という通知を受けた後、直接みせてもらう、またはコピーの送付を申し込んで、過去に提出した資料を確認することができます。

開示請求は入国管理局の窓口に行くか郵送でもできます。手続きに慣れていない場合は、入管の担当窓口で「何をしたいからどのような資料が欲しい」と担当官に相談する方が良いでしょう。書類の開示には2週間から1ヶ月程度時間を要するようです。

開示請求の方法や仕組みは、法務省のホームページに記載されていますで、確認してみてください。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
無料で相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
コンチネンタ友だち追加ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご質問もOKです!

 

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »