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入国管理局への申請に必要な「必須資料」と「任意資料」

入国管理局のウェブサイトには、それぞれの在留資格の申請に必要な書類が示されています。
ただし、実際の在留資格の申請に際しては、以下の点に注意する必要があります。

(法務省ホームページの掲載例・技術・人文知識・国際業務)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00089.html

法務省のサイトに示されている資料は在留資格の申請のための「必須資料」で、これらが無い場合は原則は申請を受け付けてもらえません。他方で、入国管理局が「実務上」申請者に求めている「任意資料」が別途あります。

行政書士(当職)よりご案内している資料は、「必須資料+任意資料」として実際に入国管理局より実務上求められる資料を基に選定したものです。

なお、「必須資料+任意資料」は入国管理局からは示されていません。個別の会社の状況や申請人の状況に応じて、主張立証すべき点が異なるため資料が異なるためです。裁判資料の選定と似たような考え方で、法的三段論法での論理構成や、事実認定その他審査官の心証形成を良くすることも、審査結果やスピードに影響すると目されており実務では大事です(実際それで大分結果が違うと思います)。

したがって、個別の案件によって、申請者や職務内容によって、また、申請取次をする行政書士などの専門家によっても、お願いする資料の内容が異なることがあります。

提出資料の構成が悪いと、事実誤認立証不十分として不許可となってしまいます。事実誤認とは、例えば、介護や宿泊、外食などの所謂現業と見なされやすい業種では、入国管理局の審査官から実際と異なる認定をされてしまいがちです。また、立証不十分とは、事実について十分に論理的に立証しきれていない状態をいいます。ここが専門家ごとの腕の見せ所でもあります。

【法的三段論法とは】

①大前提:法令(審査官が判断する法令)
要件→効果(赤信号 → 止まらなければならない)

②小前提:事実解釈(→審査官によって判断が異なるのはここが異なるから)
事実→要件(その時信号は → 赤だった)

③結 論:事実を法律に当てはめるとこういう効果となる
事実効果(その時の信号は → 止まらなければならないものだった)
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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