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経営管理ビザの社会保険加入義務(注意)

経営管理ビザにおける社会保険加入義務

外国人経営者の経営する法人での社会保険(厚生年金保険、健康保険等)への加入義務が2020年からガイドラインで明確化されました。

従来は、社会保険へ加入していることは必須的に確認されていなかったため、法人の社長自身が社会保険に未加入である場合(国民健康保険のみに任意加入し、年金には未加入など)も多く見受けられました。

永住審査で社会保険への加入履歴の確認が厳しくなっていますので、経営管理ビザもまた加入必須となったことになります。

従業員の社会保険加入義務

今般のガイドライン改定により、雇用する従業員(アルバイトを含む。)の労働条件が労働関係法令に適合していることが必須となりました。また、労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続を適正に行い、保険料を適切に納付していることが求められます。

その他、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合には、当該保険の加入手続を行っていること、及び雇用する従業員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い、保険料を適切に納付していることが求められます。これら労働関係法令・社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には「消極的な要素」として評価されるとされています。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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