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経営管理ビザにおける社会保険加入義務

2020年6月に経営管理ビザに関するガイドライン(外国人経営者の在留資格基準の明確化について)が改定され、外国人経営者の経営する法人での社会保険(厚生年金保険、健康保険等)への加入義務が明確化されました。従来は、社会保険へ加入していることは必須的に確認されていなかったため、法人の社長自身が社会保険に未加入である場合(国民健康保険のみに任意加入し、年金には未加入など)も多く見受けられました。

永住申請や新設された特定技能の在留資格で社会保険への加入義務の確認が必須となってきたところ、経営管理ビザもまた確認必須となったことになります。

今般のガイドライン改定により、雇用する従業員(アルバイトを含む。)の労働条件が労働関係法令に適合していることが必須となりました。また、労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続を適正に行い、保険料を適切に納付していることが求められます。その他、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合には、当該保険の加入手続を行っていること、及び雇用する従業員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い、保険料を適切に納付していることが求められます。これら労働関係法令・社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には「消極的な要素」として評価されるとされています。

 

 

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