高度専門職の外国人が母国から親/両親を呼びよせる条件
高度人材(高度専門職の在留資格)として会社員をしています。母国・本国から親/両親を呼びよせたいのですが、どのような条件がありますか?
高度専門職の在留資格で本国から親を呼ぶ場合、7歳未満の子供がおり、世帯年収800万円以上という条件があります。
高度専門職が本国から親を呼び寄せる条件
日本では、就労資格で在留する外国人の親の入国・在留は認められていません。しかし、高度専門職の在留資格の外国人には、一定の条件を満たす場合、本国から親(養親も含む)を呼び寄せることが認められています。
①7歳未満の子供の養育が必要であること、②世帯年収が800万円以上あること、③高度専門職の外国人と親が同居すること、④夫婦の片方の親(父・母・両親とも)のみ適用され夫婦双方の親は不可。の条件を満たせば、特定活動(家族と同居)の在留資格で、本国の親を日本に呼ぶことができます。在留期間は、子どもが7歳になるまで、1年または6ヶ月の更新になります。
なお、高度専門職の在留資格は、本国から家事使用人(Housekeeper)の帯同や日本での家事使用人の雇用なども認められていますので、子供の面倒を見てもらう事情があればそちらの制度も検討してみると良いでしょう。
①7歳未満の子供の養育が3ヶ月以上必要なこと
②世帯年収が800万円以上あること
③高度専門職の外国人と親が同居すること
④片方の親(父・母・両親とも)のみ適用。双方の親は不可。
①7歳未満の子供の養育が3ヶ月以上必要なこと
すなわち、配偶者に連れ子がある場合や養子を迎えた場合も対象になります。
② 世帯年収が800万円以上あること
申請時点において、世帯年収が800万円以上あることが求められます。「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬は含まれません。
③ 高度専門職の外国人と親が同居すること
④ 片方の親1人のみ適用。両親共に、双方の親は不可。
高度専門職が親を呼び寄せるための申請書類
高度専門職が孫の面倒を見るために親を呼ぶ場合の申請書類(例)は以下の通りです。この他にも必要な書類がありますので、個別事案に基づいて当事務所より具体的にお示しいたします。
申請書類一覧(例)
- 高度専門職外国人の世帯年収を証する文書
※状況に応じて具体的にご案内します - 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
(1) 申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係,及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
(2) 高度専門職外国人,高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の旅券の写し等 - 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し,介助,家事その他の必要な支援を行おうとする場合
(1) 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
(2) 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書
(3) 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し
高度専門職の両親の呼び寄せは当事務所へ
コンチネンタル国際行政書士事務所は、高度専門職ビザなどの外国人向けのビザサービスと財務コンサルティングの2つを提供するコンサルティング・オフィスです。
なお、現在、技術・人文知識・国際業務や教授などの在留資格で滞在している人は、高度専門職の在留資格へ変更ができればこの制度を利用することができます。高度専門職の在留資格への変更も検討してみるのもよいでしょう。
また、1年以内の日本滞在であれば、観光・保養ビザも検討できます。
高度専門職による両親呼び寄せサービス:125,000円/税抜き
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
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◆ 入国管理局への申請をしてほしい