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卒業前に留学ビザから就労ビザへの変更はできますか?

日本企業へ就職が内定している留学生の留学ビザを卒業前に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更申請することはできますか?

卒業前でも変更申請ができます。入国管理局では3月卒業者の為に、東京・大阪では前年の12月から、その他地域は1月から申請可能です。

 

 卒業前の留学→就労ビザへの変更

日本の会社へ内定をもらっている外国人留学生は、現在持っている留学ビザから技術・人文知識・国際業務高度専門職などの就労ビザへの変更が必要です。この就労ビザへの変更の申請は、卒業の前からすることができます

入国管理局では、卒業シーズンの3月に就労ビザ申請が集中してしまうと審査が混雑してしまい、4月1日からの企業への入社(就業開始)に間に合わない可能性があるため、卒業が見込まれる留学生には前年12月から在留資格の変更申請を受付けています。東京と大阪の入国管理局で12月からその他の地域の入国管理局では翌年の1月からの受付となります。

ただし、12月や1月頃以降に就労ビザの申請をしても、卒業前に技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの変更が許可され、新しい在留資格(技術・人文知識・国際業務)を取得できるわけではありません。卒業見込証明書や成績証明書などの書類をもとに就労ビザへの変更の申請をして審査をしてもらいますが、本当に大学や専門学校を卒業できたことを証明するために、卒業後に卒業証明書などの証拠書類を入国管理局へ提出することで、最終的に就労ビザへの変更が完了します。

一方で、就労ビザへの変更の審査期間は数週間〜2ヶ月前後、場合によってはそれ以上かかることもあり、留学生自身や採用する企業によって違ってきます。したがって、審査の期間によっては入社日までに就労ビザへの変更許可が間に合わず、4月1日から働けなくなる可能性もあるので、変更許可申請の受付が始まったらなるべく早く申請をするようにしましょう。11月くらいから準備を初めておくと良いと思います。

 

 入社予定日までに就労ビザが許可されない場合

留学生は内定をもらっていても、留学ビザ→技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの変更が正式に許可されるまでは、不法就労となってしまうため働くことができません。もしも、4月1日の入社日に在留資格の変更の許可が得られていない場合は、在留資格が許可されるまで入社日をずらす必要がありますので、必ず4月1日に間に合うように時間に余裕をもって申請していくことが必要です。

なお、もしも入社日までに在留資格の変更許可が得られない場合には、内定通知書などに「入社までに就労の在留資格の変更手続きが許可されなければ、内定は無効にする。」という項目が入っていて内定取り消しになる場合もありますので、留学生はそれに注意する必要があります。

ちなみに、留学ビザの効力は大学等の在籍中に限るものですので、卒業と同時に留学ビザに付随して取っている資格外活動許可も効力がなくなってしまうため、卒業から入社までの間は週28時間であってもアルバイトをすることはできないことは注意が必要です。

また、学校での専攻分野と職務内容がマッチしていても、例えば、留学生が週28時間を超えてアルバイトしている場合(資格外活動許可違反)などでは、就労ビザへの変更が不許可になることもあり得るため、企業は内定通知書にそのような「停止条件」を付けることも多くあります。



 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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