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内定している新卒留学生を高度専門職で雇用する

来春の新卒入社を内定した本邦大学(院)卒業見込みの留学生を高度専門職の在留資格で採用することはできますか?

新卒内定者であっても、高度専門職のポイント計算をした時に70点以上となれば高度専門職の在留資格への変更が認められる可能性があります。

留学生を高度専門職で採用する

外国人留学生(学部または修士、博士の学生)を新卒社員として採用する場合であっても、申請時点で高度専門職ポイントを計算した時に70点以上となれば高度専門職1号の在留資格へ変更申請することができます。

高度専門職1号は、学歴(学部+10点、修士+20点、MBA+25点)、出身校(日本の大学/大学院+10点、対象となる大学卒業者+10点)、日本語能力(N1+15点)、見込年収(初年度から300万円以上であること、初年度400万円以上の見込みで+10点加点/申請人の年齢による)、年齢(20代+15点)、の各々が変数となります。

目安は、日本の国公立大学や私学の有名校の学部を卒業している(現在は対象校はかなり広がりました)、又は修士以上(国内MBA尚可)の学位の者であって、日本語N1を持っている場合は可能性が高くなります(したがって漢字圏の国出身の学生が有利です)。

学歴は申請時点の卒業または修了の見込みがベースとなります。年収は、一般的な4月1日入社から今後1年間の見込み年収となります。なお、年間見込みで300万円未満となる場合は高度専門職の要件を満たす事ができません。社内規則等で、初任給が安く、1年目の賞与が僅少となることが通例である会社は要件を満たさないかもしれません(ちなみに筆者の初任給は当時178,000円でした)。年俸制を採用し、初年度から400万円以上の年俸を支払う企業や外資系企業などが対象となりそうです。

新卒採用で高度専門職の在留資格手続きをしてくれる雇用主は少数派?

他方で、上場会社や外資系大手企業では、新卒者の高度専門職での在留資格手続きには対応していない会社が多い印象を受けています。会社としては、人事部の事務工数が煩雑になることや、本採用前(試用期間等)に年収見込証明書等は出さない方針であることなどが大きな理由で、一律、技術・人文知識・国際業務の在留資格で採用をして、入社後、個々人の判断に基づき自身で高度専門職への変更申請手続きをさせているようです。実際、当事務所で高度専門職ポイントを利用した永住申請をする人で、高度専門職の在留資格である人は少数派です。ほとんどが、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、外資系大手企業や日本の上場企業に勤務しています。

採用要件と注意点

また高度専門職の点数を充足していること以外に、従事しようとする職務内容が、技術・人文知識・国際業務で認められる職務内容であることが必要です。したがって、外食チェーンの店員社員業務やコンビニの店長業務に従事することはできません。※技術・人文知識・国際業務で認められる職務内容

コンチネンタルでは多くの外国人就学生の高度専門職の在留資格での採用、その後の家族の招聘永住権取得などの総合的支援を行っています。本件に関してのご相談ご依頼がございましたら、お電話・お問い合わせフォームから遠慮なくお問い合わせください。



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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