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就労ビザで対象となる/ならない職務内容

 就労ビザ(Working VISA)とは?

日本には「就労ビザ(Working VISA)」という在留資格は存在しません。一般的に「就労ビザ(Working VISA)」と呼ばれるものは、大半の場合、会社員やフリーランス社員などをしている外国人に付与される技術・人文知識・国際業務または高度専門職の在留資格を指しています。

なお、一般的な会社員以外の一部の職業、例えば、教員(教授教育)、芸術家(芸術)、弁護士(法律・会計業務)、料理人(技能)、介護福祉士(介護)、などの在留資格が設けられていますので、該当する在留資格の基準を満たし取得することとなります。また、会社経営者や役員として働く場合は、経営・管理という在留資格が該当します。さらに、外国のグループ会社から日本の親会社や子会社へ一定期間出向して働く場合は、企業内転勤という在留資格も用意されています。

このように日本で働く場合、外国人それぞれの状況に合った適切な在留資格を取得する必要があります。

就労ビザと呼ばれる在留資格(例)
・一般会社員:技術・人文知識・国際業務高度専門職企業内転勤
・会社役員:経営・管理
・大学の教員・講師:教授
・中学/高校教師等:教育
・芸術家:芸術
・スポーツ関係者:技能または興行
・弁護士:法律・会計業務
・介護福祉士:介護特定技能(介護)/技能実習(介護)
・飲食店スタッフなど一部の業務:特定技能(外食)/特定技能(建設・宿泊など)

 

 技術・人文知識・国際業務に該当する職種

技術・人文知識・国際業務の在留資格の対象職種は、法令上以下のように難しい表現で規定されています。これをかんたんに言うと:①技術(理系)や人文知識(文系)の分野の「学術上の素養(学歴のこと)」または②「外国人ならではの思考や感受性」をに基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする業務が該当するということです。ただし、先ほどみたように、経営者や料理人や教師などの一部の職業などには別に在留資格があるため、それらの業務で働こうとする場合は、それらの在留資格を取得するというものです。

 

入管法別表第1の2
技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

理学、工学などの理系や法律学、経済学、社会学などの文系の学術上の素養や、外国人ならではの感受性が必要な具体的職種については、その線引きは難しいところです。そこで、入国管理局が例示する許可例や実務上の事例などから職種例をみていきます。

一般的な実務では、研究開発をする研究員や技術者、IT系エンジニア、経営企画・経理財務・総務人事・金融専門職、翻訳通訳や海外マーケティングなどの職種が該当するとされています。

 

就労ビザの対象となる職種

 

一方で、技術や人文知識の学術的素養や外国人としての思考や感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする必要とする職種は認められない(=技術・人文知識・国際業務には該当しない=入管法上では単純労働とみなされる職種)とされる職種例は、入国管理局が例示している不許可事例及び実際の不許可事例から、以下の通りです。

飲食業コンビニエンスストアホテル・旅館業小売・販売業電気工事業などに従事する職種は、原則所謂肉体労働や単純作業と目され、入管法上の技術・人文知識・国際業務の在留資格の対象とはならないとされています。なお、それらの業種であっても、外国人顧客向けのマーケティングや広報、翻訳通訳業務などの特定の職務内容であれば認められることもあります。

 

就労ビザに該当しない職種例

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格の活動内容に概要する職務内容であることは、形式的な職種の名称ではなく実質的な職務内容が審査されます。そして、適法な職務内容であり、かつ、その職務内容の頻度や十分な業務量であることも求められます。つまり、入国管理局は、実態として専門的技術的な知見/または外国人としての思考や感受性が必要な専門的な職務内容か、その職務はどのくらいの頻度や業務量があるのかを確認します。

※実際の入国管理局の審査対応においては、特に単純作業等と見做されるおそれのある職種の場合、専門的知識を必要とする職務内容であること、そして、その業務量について明確に立証していかなければなりません。

なお、日本の大学・大学院を卒業していて、かつ、日本語能力試験N1以上の能力を持つ外国人は、特定活動(本邦大学卒業者)という在留資格を取得することで、一定の条件のもと小売店や飲食店の接客業務や工場の製造ラインでの就労も認められる可能性があります。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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