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(保存版)インバウンド・観光業界の外国人採用戦略

インバウンド・観光業界で外国人採用を検討しています。この業界では在留資格取得が難しいと聞いていますがどうすればよいでしょうか?

インバウンド・観光業界(ホテル・免税店など)では新たな在留資格も整備され幅広い選択肢から適切な在留資格を選択する必要があります。

 

人手不足と外国人材活用の位置付け

少子高齢化によって日本は生産年齢人口の減少に悩まされています。そこで、日本政府は、①厳しい残業規制や時短勤務などのシニアや家庭に入った女性が再び企業等で働きやすいようにするような施策や副業を認め既存の会社員の人材流動性を高めるような施策といった所謂「働き方改革」や、②ロボットやAIを活用した労働力の機械化、そして、③入管法改正による外国人の活躍推進、の大きく3つの政策を掲げて推進しています。

したがって、入管法の改正など外国人活用の位置付けは、それらの全体的な日本の政策の中の1つの方法になります。

 

1)生産労働人口の減少といった本邦の社会構造の課題(消費力・財政・社会保障)

2)また、アベノミクス景気以降に特に深刻化している産業界の人手不足

 

新たに日本で働く外国人労働者は、本邦社会における、消費および社会保障の担い手としても重要な位置づけとなるため、在留資格の審査要件においても社会保険への加入等が厳しく確認されます。

 

 

人手不足と外国人労働者
インバウンド・観光業界で働く外国人
これまでインバウンド観光業界においては、外国人は、永住者日本人の配偶者等などの就労できる職種に制限のない在留資格か、技術・人文知識・国際業務などの在留資格で、会社の広報宣伝や海外業務などの専門的技術的な学歴や素養を必要とする職種で働く人に限定されていました。
したがって、深刻な人手不足に悩むホテルや免税店などの現場業務(所謂「現業」と呼ばれる単純作業とされる業務)では、従事できる外国人は限定されていました。さらに、宿泊や小売業界では製造業や建設業のように技能実習生の対象職種・作業にも該当していませんでしたので、
1)永住者や配偶者などの所謂身分に基づく在留資格を持つ外国人
2)または、原則週28時間以内で勤務する留学生等のアルバイトスタッフ

を採用する選択肢しかありませんでした。そこで、入管法による制度改正によって、特定技能および特定活動の創設され、大幅に外国人材を登用できる職務領域が拡充されました。

 

特定技能(宿泊)の創設により、ホテルや旅館のフロントや客室清掃、そのレストランなどの宿泊施設全体で外国人が働くことができるようになりました。また、客室清掃のみ、レストランでの勤務のみという働き方も、特定技能(ビルクリーニング・客室清掃専業で働く場合)や特定技能(外食・ホテル内レストラン専業で働く場合)の在留資格を選択することで可能となりました。
さらに、日本の大学・大学院を卒業した外国人留学生の国内企業での就職を推進するために、特定活動(本邦大学卒業者)の在留資格を新しく創設しました。この在留資格は、日本の大学又は大学院を卒業した外国人で日本語能力N1相当の学生が取得することができ、これまで認められていなかった小売店の所謂「普通の店員さん」としても就職ができるようになりました。
技術・人文知識・国際業務との関係
上記のように特定技能(宿泊・ビルクリーニング・外食)や特定活動(本邦大学卒業者)の在留資格が新設され、これまで技術・人文知識・国際業務では認められなかった領域での外国人の就労が可能になりましたが、他方で、これまで技術・人文知識・国際業務の在留資格で認められていた領域の一部、現場業務と国際業務が近接するような職務(フロント業務や免税店での販売業務など)では、より厳格に技術・人文知識・国際業務の在留資格の審査がなされることが想定されます。
実際に、筆者の所見ですが、これらの新しい在留資格の新設後は、従来に比べて審査が厳格運用されているように感じています。無論、当局は従来通りの運用をされているということになりますが、申請が不許可不交付となることでの機会損失などを鑑みると、当初から申請すべき在留資格はしっかりと検討したほうが良い気がします。
インターンシップとの関係
同様に特定技能(宿泊・ビルクリーニング・外食)や特定活動(本邦大学卒業者)の在留資格が新設され、その後は、在留資格が整備されたことで、今まで実質的には労働力として利用されていたようなインターンシップも不交付(Rejected)とされる事案が頻発していると理解しています。
こちらも、筆者の所見ですが、これらの新しい在留資格の新設後は、従来に比べて審査が厳格運用されているように感じています。したがって、本当に学業に資するインターンシップ(専攻と関連があり、かつ、労働力の確保と目されない充実した研修内容)ではない事案(こちらも相当数あると理解しています)は、当初より、特定技能等の在留資格を検討する方が賢明と思料しています。
特定技能とは?
特定技能(宿泊)の在留資格の要件は下記の項目を満たしていることが求められます。この他に、国籍又は住居を有する国や地域において定められる、日本で行う活動に関連した規制や手続き等が存在する場合は、遵守すべき手続き等を経ていることが求められます。
特定技能(宿泊)の他にも、室内清掃を専業にする場合は特定技能(ビルクリーニング)、施設内のレストランに専ら勤務する場合は特定技能(外食)が該当します。それらの在留資格の場合も考え方(フレームワーク)は同一ですのでそれぞれ読み替えて考えてください。
特定活動(本邦大学卒業者)とは?
特定活動(本邦大学卒業者)の要件は下記の項目を満たしていることが求められます。
簡単に言うと、①日本の大学または大学院(短大・専門学校は不可)を卒業しており、かつ、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得している場合(この2つの日本語能力試験以外は原則認められません)もしくは外国の大学・大学院で日本語を専攻して卒業した人、が該当します。
こちらの特定活動は、ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)が該当します。ただし、客室の清掃にのみ従事することは認められません。

いわゆる、通常の日本人のホテル・旅館のスタッフ(正社員)と同じ仕事であっても該当しうる在留資格です。ただし、ガイドラインには、従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象とな る学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,又は,今後 当該業務に従事することが見込まれることが付記されていますので、いわゆる総合職スタッフであって、客室清掃のみと言うような、特定の業務について所謂単純作業に従事する場合は該当しません。

したがって、候補者が日本の大学か大学院を卒業しており、かつ、N1相当の日本語能力を有している場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するよりも特定活動(本邦大学卒業者)を取得した方がより就業できる職務の幅が広く、かつ、許可も得やすいと言えます。

この在留資格を知らずに技術・人文知識・国際業務で申請して不許可になっている事例も散見されますので注意してください。

特定活動(本邦大学卒業者)の要件
この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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