日本の大学を卒業する外国人留学生の就職推進ビザ(特定活動・本邦大学卒業者)
日本の大学を卒業した外国人留学生の日本企業への就職を支援するための特定活動(本邦大学卒業者)とはなんですか?
日本の大学等を卒業した留学生の日本企業への就職推進のため、特定活動ビザで”就職できる職種の幅”を現行より大きく広げる方針です。
外国人留学生の日本企業への就職支援の背景
日本政府は、日本再興戦略2016で「外国人留学生の日本企業での就職する割合を足元の3割→5割へ増やす」と言っています。これまで外国人留学生が日本企業で就職する場合、就職先の職種が専門的技術的な仕事の内容(いわゆるホワイトカラーの職種)であり、かつ、大学で専攻してきたことと合致しなければなりませんでした。また、いわゆる単純労働とみなされる職種で働くことは認められていませんでした。
そこで、今回、外国人留学生が就職できる職種の幅を広げ、日本企業では働きやすくするための告示改正が検討されています。これまで求められていた専門的技術的な知識や素養がなければできなかった職種から、「大学等で習得した知識や、日本語を含む語学力を活用する業務が含まれている場合,その就職を認める」としています。新しい「特定活動」の在留資格において認められました。
端的に言うと、小売・販売業や外食チェーン、ホテル旅館の正社員でのサービス業務などの従来技術・人文知識・国際業務ビザの対象となっていなかった業種への就職が認められうると言うことです。
改正告示(新しい特定活動ビザ)の要件
告示変更により、留学ビザで日本の大学等へ留学していた外国人留学生は、大学等の卒業後、留学ビザから新設される特定活動ビザに変更をして、「大学等で習得した知識や日本語等の語学力を活用する業務が含まれている職種の会社」で就職できるようになります。
要件としては、1)常勤従業員として雇用され、日本の大学・大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること、2)日本の大学又は大学院を卒業・修了し学位が授与されていること(短期大学は除く)、3)高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により,日本語能力試験N1レベル等が確認できること)、4) 日本人と同等額以上の報酬を受けること、が挙げられています。
(要件)
- 常勤の従業員として雇用され,本邦の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること
- 本邦の大学(短期大学を除く)を卒業し,又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
- 高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により日本語能力試験N1レベル等が確認できること)
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
- 勤務先の社会保険の加入状況等契約機関が適切に雇用管理を行っていること
日本語能力試験N1(またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上、あるいは大学・大学院で日本語を専攻した)レベルが求められています。これは、私学助成金を得るために少子化で18歳人口が減る中、学生数を確保しなければならない所謂Fランク大学(=誰でも入れる大学という意味)が、日本語もままならない留学生をほぼ無条件に近い状態で受け入れている実態が近年問題になっていることが背景になっていると思われます。
また、技術・人文知識・国際業務では対象となっている短期大学(短大)や専門学校は、改正告示の特定活動ビザでは除かれて、大学と大学院のみが対象となっています。
したがって、日本の大学院・大学の卒業者の日本企業への就職は、概ね以下のような分類になります。
イメージ:高度専門職のポイント計算の加点のある一部大学や大学院卒の就職
イメージ:一般大学生の企業のホワイトカラー職種への就職
(外食やコンビニなど単純労働とみなされる業種は難しい)
③留学→特定活動(本邦大学卒業):飲食チェーンやコンビニFC、ホテル旅館、タクシー会社の正社員など
イメージ:一般大学生のこれまで上記②での就職が難しかった業種への就職
(ただし、専ら単純労働に従事することは認めない)
働くことのできない職種
なお、働くことのできない職種も定められ、風俗営業、弁護士や公認会計士のような法律上資格を有している人しかできない業務、大学・大学院において修得した知識や能力を必要としない業務にのみ従事することはできないとされています。したがって、所謂単純労働と言われている仕事だけをやるために就職することはできないということです。
学校で学んだ知識を使うこと職種で就職するか、または、日本語要件で就職するとしてもN1相当の日本語能力を使わなければならないような仕事でなければダメという考え方で、ただし、これまでのように単純労働と思われる職務内容が入っていても、専らそれに従事しなければ認めるということと考えられます。
例えば、従来、旅館やホテルで翻訳通訳の業務量が少なく、事実上単純労働に当たるとされて不許可になっていた技術・人文知識・国際業務ビザが、新しい特定活動ビザでは認められることになろうかと思われます。また、飲食チェーンや小売りチェーン(コンビニFCの正社員など)などでの勤務も想定されているようです。
【従事することができない業務】
- 風俗営業活動
- 法律上資格を有する者が行うこととされている業務(業務独占資格を要する業務)
- 大学・大学院において修得した知識や能力を必要としない業務にのみ従事すること
- フルタイムの職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません
- 派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません
特定活動ビザの更新・変更
外国人留学生の就職を支援する新しい特定活動(本邦大学卒業者)は、「指定する活動」として活動先の機関(会社など)が指定され,「指定書」として旅券に貼付されます。したがって、転職等で活動先の機関(会社など)が変更となった場合は指定される活動が変わるため,在留資格変更許可申請が必要です。ビザの年限や、最長いつまで更新できるか、他の在留資格への変更しなければならないのか否かは、現在のところ明示されていませんが、通常の就労資格の拡大版という理解で良いようです(法務省コメント)。
永住申請との関係
特定活動(本邦大学卒業者)での在留期間および就労期間は、永住申請における在留期間および就労期間に算入されます(法務省コメント)。
改正の時期とその方法
・2019年5月30日 告示の公布・施行(済み)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい