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(就労ビザ)電気工事業での外国人スタッフの雇用

電気工事業の会社で外国人スタッフを雇用することは可能でしょうか?

職務内容が配線設計や現場監督などの専門的技術的なもので、外国人の学歴・経歴と合致する場合は対象になり得ます。

 

 電気工事業の会社での外国人雇用は可能か?

電設工事業の会社での外国人の職務内容が、「入国管理局から技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる仕事とみなしてもらえるか」がポイントになります。結論から言うと、最近の入管の審査厳格化の流れもあり、電気工事会社での職務は、多くの場合、施工現場へ行って電気部品の取り付け工事(=肉体労働とみなされます)となると考えられ、その場合、上記の職務内容の専門性を「技術・人文知識・国際業務ビザ」で認めてもらうのは難しいのが現実です。

しかし、電気工事の現場施工の作業員としてではなく、配線設計や現場監督、本社スタッフなどの職務であれば採用できる可能性はあります。

職務内容と関係する外国人の学歴や職歴が求められますので、大卒で電気工学や設計などを専攻していた人、対象職種でのキャリアがある人などが対象になり得ます。申請人の給与水準が対象職種に合致しているかなどもポイントになります。

 特定技能と電気工事業の関係

従来、技術・人文知識・国際業務の職務とみなされてこなかった業種、例えば、自動車整備業は入管法の改正で特定技能ビザの対象職種となり、特定技能の要件(技能実習2号を終了または技能試験に合格)を満たせば就業できるようになりました。

他方で、電気工事業の職務は、現在のところ特定技能の対象業種には含まれていないため、従来通り、技術・人文知識・国際業務ビザで申請をするしかなさそうです。

 認められうる電気工事業の業務について

電気工事会社の業務内容は、一般的には、①実際の工事を行う現場施工、②工事が円滑に進められるよう監督・管理する施工管理、③電気設備の設置場所や配線ルートなどを決める設計、④どのくらい工事費用が掛かるかを計算する積算などで構成されるかと考えられます。

 

【1】実際の工事を行う現場施工 → ×原則認められない
【2】工事が円滑に進められるよう監督・管理する施工管理
【3】電気設備の設置場所や配線ルートなどを決める設計
【4】どのくらい工事費用が掛かるかを計算する積算

 

このうち、実際に工事現場に行って、電線・ケーブルの配線や配管、ボックスの設置、機器・設備や照明の設置を行う【1】現場施工の仕事は技術・人文知識・国際業務では原則認められません。

他方で、施工計画や施工図を作成したり、工程管理、品質管理、安全管理などの管理業務や設計、積算は技術・人文知識・国際業務でも認められうる業務です。

学校を卒業したばかりの外国人には経験や資格などが求められる施工管理は難しいかもしれませんが、設計や積算などでは活躍できる可能性もあるでしょう。

“設計”の職務の典型は、建物の図面や仕様書などの書類から、電気設備の設置場所や配線ルートを決め、ケーブルの太さ、受変電設備の容量、照明の種類と数、発電機や避雷設備、自動火災報知機、通信設備、インターホン、映像・音響設備など、どのような電気設備が必要か、また、法律的・技術的・予算的な面などを考慮して設計し、CADを使って設計図を作成します。さらに現場で設計どおりに施工されているかを確認して、発注者へ報告する監理業務が想定されます。
また、“積算”の職務では、電気設備の設計図書から、それぞれの設備・材料の数量、配線や配管の長さなどを数え(拾い出し)、施工に必要な人数の総計から労務費を計算、その他の費用などとともに集計し、その総計からどの程度の工事費がかかるかを算出することが想定されます。本社スタッフとしての経理部門との兼務も考えられます。
例えば、これらの業務(その他本社スタッフの仕事などでも可能性はあります)に外国人が専ら従事できるだけの業務量が確保されていること、外国人のキャリアがmeetすること、の2つがしっかりと入国管理局へ書面と疎明資料において証明できれば電気工事会社で外国人スタッフを採用することが可能と考えられます。

 

 虚偽申請は在留資格の取消しに、雇用主にも刑罰

なお、設計などの業務を行わせると申請して実際には現場作業へ従事させることは、入管法違反(虚偽申請)となります。虚偽申請とみなされた場合、外国人の在留資格が取り消され、指定期間内に出国するか、強制的に国外退去になる可能性もあります。退去強制となった場合は、その後5年間日本への上陸が拒否されます。

さらに、在留資格の不許可、国外退去になるだけにとどまらず、刑事罰にも該当し、3年以下の懲役か禁錮、又は300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科される可能性があります。

雇用主も、不法就労をさせた者として、不法就労助長罪に問われ「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科」がなされる可能性がありますので、十分に注意してください。

※ご参考:不許可になってしまった場合の対応策

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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