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入管当局へ虚偽申請した場合の罰則とリスク

入管審査が通るように書類に嘘を書いて出してもビザが不許可になるだけと聞きました。ならば適当に書いて出したいのですが・・・。

その行為は虚偽申請になり、在留資格取り消し、退去強制事由(日本から強制出国)かつ、3年以下の懲役などの刑罰もあります。

 

虚偽申請の刑罰:3年以下の懲役刑も

「審査が通るように入管当局へ嘘をの申告をする。バレたらそのとき。」このように入管当局への虚偽申請を安易に考えている人がいます。虚偽申請を勧めている人材エージェントや悪質な行政書士もいるようです。

しかしながら、虚偽申請は犯罪であり「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」または「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」という重い罪となり、3年以下の懲役禁固若しくは3百万円以下の罰金又はそれらが併科されます。

虚偽申請による在留資格取消しと退去強制

虚偽申請は、在留資格の申請が不許可になるだけでなく、在留資格の取消事由となります。在留資格の取消事由となると、指定期間内に出国するか、退去強制事由に該当する可能性もあります。退去強制となった場合は、その後5年間日本への上陸が拒否されます。また、申請書類不実記載といって、申請人本人が知らなくても取消の対象となります。

虚偽申請はどこかでほころびが出て、入国管理局の知るところとなります。警察や税務当局、労務当局の外国人の情報が入管当局へ集約されているほか、入管当局は調査部門やインテリジェンスセンターを持ち、在留資格交付後の後追い調査も実施しています。外国人の友人知人(喧嘩や痴情のもつれ)や近隣住民からの通報も頻繁にあります。

在留資格の取り消し事由(入管法22条の4抜粋)
1 上陸拒否事由該当の虚偽:上陸拒否事由に該当していないとして偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合
→外国での犯罪歴などの上陸拒否事由を隠した場合

2 在留資格該当性の虚偽:偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合、又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合
事業経営に実質的に従事しない・専門的技術的な仕事をすると偽り単純労働に従事・偽装結婚など
事業の適正性、安定性継続性を偽る、本人の学歴・職歴などの経歴偽装など、

3 申請書類不実記載:上記1、2以外で申請書類に事実でないことが記載されていた場合
仲介人やエージェント等の虚偽文書を提出した場合
申請人本人が知らなくても取消の対象となります
どのような場合虚偽申請になるか?

上記の在留資格等不正取得罪は、「偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて日本に上陸し、又は在留資格の変更・更新、永住申請等の許可を受けた者」が対象となります。「偽りその他不正の手段」とは、「故意をもって行う虚偽の申立て、不利益事実の秘匿、虚偽文書の提出等の不正行為の一切」をいいます。

つまり、意図的に嘘をついて申請することや、不利益な事実を敢えて申告しない黙っていること、偽造した文書の提出など、在留資格を得るためにした不正行為が全般的に対象になります。また、上陸時(認定)だけでなく、在留資格の変更や更新、永住申請なども対象となります。

また、営利目的在留資格等不正取得助長罪では、営利目的で在留資格の不正取得をさせ、またはそのアドバイスした場合に適用されます。すなわち、悪徳な人材エージェントなどです。したがって、虚偽申請をさせようとする仲介人にも注意が必要です。

(虚偽申請の例 1)
○ 技能実習生として来日した際に、送り出し機関が審査に通りやすいように、虚偽の申請人の履歴書を作成し、入国管理局に提出した。今回、再度日本に来るにあたって、つじつまが合うようにその時と同じ履歴書を提出した。
(虚偽申請の例 2)
○ 審査に通りやすいように虚偽の事業計画書を作成して提出した。実態のない会社を作り、オフィス契約書などは偽造した(実際は事業活動をしていない)。
(虚偽申請の例 3)
○ 高度専門職1号ロのエンジニアが、友人の日本人に会社を作らせて、そこで働いていることにして、実際は事業主をした。
まとめ

このように虚偽申請は、その罪やペナルティ(日本から出国&その後の上陸拒否)が重いです。「友達がやった。知人がやった。エージェントが大丈夫と言っている。」と言って、麻薬や薬物のように安易に手を出してしまうと、取り返しのつかないリスクが待っていますので、絶対にやめてください。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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