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「特定技能ビザ」とは。かんたん解説

 日本一かんたんなコンチネンタルの解説。

「特定技能ビザ」創設の背景

「特定技能」は、「中小企業や小規模事業者等で人手不足が深刻化し、介護や建設現場など特定の分野では特に深刻となり、ついには日本経済と社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じている」という政府認識を背景に創設されたものです。その後、新型コロナウィルス感染拡大による混乱もありましたが、経済活動の回復局面では、労働者不足は引き続き懸念されるところです。

しかしながら、これまでの本邦入管法では、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格(ビザ)で専門的技術的な知識や実務経験などを持っている外国人材だけを専門的な職業で受け入れる(=当局が現場業務や単純労働と定義する職種は受け入れない)という政策を採っていました。

そこで、入管法を改正して、現場業務や単純労働と定義している職種でも、幅広く外国人材を受け入れていく仕組みを作り、深刻な人手不足を解消していこうというのが今回の流れです。

新しい在留資格「特定技能」

1.特定技能の受入れ対象分野

新しい在留資格「特定技能」の受入れ対象の分野(業種)は、生産性の向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような逼迫した業種とされています。

具体的には、特定技能1号が「介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)」を、特定技能2号では、「そのうち建設業、造船舶用工業(2業種)」を対象とするとしています。

なお、これらの対象業種に関しては、その産業を所管する省庁の大臣が、人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を、そして再び労働力不足になったときには、受け入れを再開することができるとされています。

特定技能の対象業種

2.「特定技能1号」と「特定技能2号」

新しい在留資格「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。

 

特定技能と就労ビザの比較

「特定技能1号」で求められる技能水準と日本語能力

特定技能では、現在の技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザで求めているような、職務内容に関連する実務経験年数や関連する学歴は求めていません。

a.技能水準

特定技能1号に求められる一定の「技能水準」とは、受入れる分野で即戦力として活動するために必要な知識や経験を有することとし、各事業の所管省庁が定める試験等によって確認されます。対象となる業種での事業内容、職務の内容は幅広く、受け入れる業種やその職務内容によって求められる要件に違いが出てきます。

例えば、特定技能(外食)では、業所管省庁の農林水産省が実施する「外食技能試験」に、特定技能(宿泊)では、国土交通省が実施する「宿泊業技能試験」に合格する必要があります。

(技能試験のレベル)
特定技能1号は、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能が求められることを踏まえ、初級技能者のための試験である「(技能実習における)3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準」とされています。言語については、各所管省庁が定める言語によって実施されます。原則、学科試験及び実技試験により実施されます。

 

b.日本語能力の水準

日本語能力の水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認するとしています。
具体的には、所定の日本語能力判定テストに合格していること、または日本語能力試験N4以上に合格していること、が求められます。ちなみに、介護のように別途上乗せとして、介護業務に関連する日本語テストを課す分野もあります。

(日本語能力試験のレベル)
日本語試験のレベルについては、特定技能1号は、以下のような水準で、業種ごとに所管省庁が業務上必要なレベルを設定する方針です。なお、試験方法は、読解試験及びリスニング試験により実施することを基本としています。

c.技能実習生からの在留資格の変更(元技能実習生)

技能実習2号を良好に修了した人は,上記の「技能水準」と「日本語能力」に関する試験は免除されます。現在技能実習2号で在留している外国人が特定技能へ在留資格を変更してそのまま働くことも想定されています。

 

d.その他の要件

その他1)外国人本人が18歳以上であることや、2)外国人本人の保護の観点から紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと、3)日本の健康保険制度を使った病気の治療を目的としないために健康状態が良好である事、などが上陸基準省令に盛り込まれました。

その他の要件
・ 特定技能外国人が18歳以上であること
紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと
・健康状態が良好であること(※日本の医療保険制度を使った治療目的でないこと)
・送出し国で遵守すべき手続きが定められている場合はその手続きを経ている事
など

 

e.特定技能1号の申請に必要な資料(例)

特定技能1号の申請に必要な書類は、通常の在留資格申請の数倍の分量になり、また、記載方法なども細かく規定されています。

必要書類(抜粋)

  1. 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
  2. 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書(複雑かつ細かく審査されます)
  3. 特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書(細かく決められています)
  4. 日本語能力を証する資料
  5. 従事する業務に関して有する技能を証する資料
  6. 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は,当該仲介の概要

※特定技能ビザの申請書類の詳細はこちら

f.在留期間の更新

1号特定技能外国人の在留期間は通算で最長5年です。
そして、 1回当たりの在留期間(更新可能)は, 1年,6か月又は4か月です。

g.技術・人文知識・国際業務ビザとの関係

さらに、従来、従事する単純労働とされる職務内容からが技術・人文知識・国際業務ビザが認められなかったケース、例えば、外食産業などでは、特定技能ビザ(外食)の試験に合格すれば、特定技能の在留資格で外食企業のホールスタッフや調理補助として働くことができるようになります。※ご参考:特定技能ビザと外食産業 また、宿泊施設でフロントの翻訳通訳など以外の室内清掃や荷物運搬などの仕事にも従事できるようになります

h.家族帯同・転職

(家族帯同)
「特定技能1号」家族の帯同は原則認められません。ただし、入国後に特定技能外国人同士が結婚して子供が生まれたなど人道的にその在留を認め得る場合もあるとしています。

(転職)
なお、許可された活動の範囲内で転職が認められます。転職する場合は、在留資格の変更申請が必要になります。転職を認めることにより、労働市場の市場原理が働き、労働環境の劣悪な「いわゆるブラック企業」とされる職場では、転職を誘発させないために労働環境の改善が求められることが想定されます。外国人本人には、自分自身で労働環境の安心安全を確保するための選択肢ができます。

i.永住申請できるか

特定技能1号の在留期間は通算5年で、特定技能1号で働いた期間は永住申請の要件にとなる就労期間から除外するものとされています。ただし、特定技能2号への変更の後は、在留期間の更新及びその他の永住資格の要件を満たすことによって永住申請をできるようになります。
(※ご参考:永住申請の要件

 

「特定技能2号」の解説
特定技能1号からの変更

「特定技能1号」からその業種ごとの所管省庁が定める試験に合格することなどで「特定技能2号」へ移行できます。試験の水準は、技能検定1級の合格水準と同等の水準が目安とされています。

在留期間・家族帯同

在留期間は特定技能1号の通算5年のように上限を設けず、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能など)のように一定期間ごとに更新されていきます。更新期間は、3年,1年又は6か月となります。

特定技能2号は、他の就労系の在留資格のように永住申請の要件(10年以上引き続き日本に在留しそのうち5年以上就労できる在留資格で働いていた場合など)を満たすことができます。また、要件を満たせば、家族の滞在も可能となります。


3.特定技能の取得の流れ

特定技能1号の取得には、①技能実習2号を良好に修了した人が試験免除を受けて特定技能1号に移行する流れと、その他の外国人の方が日本語能力や技能水準について各業界の監督省庁が定めた試験などを受けて取得する流れがあります。

また、特定技能1号から同じく業界ごとに定める試験を受けて合格した人は、特定活動2号へ移行されることになります。

【ご参考:特定技能外国人受入の流れ

特定技能外国人受入れの流れ

4.特定技能所属機関(受入企業)と登録支援機関

特定技能外国人は「特定技能」の在留資格で、特定技能所属機関(外国人が勤務する企業/雇用主)と雇用契約等を結んで働くことになりますが、特定技能外国人が、日本で安定的かつ円滑に活動するための日常生活や職業生活の支援を、特定技能所属機関または登録支援機関(勤務先の企業に代わって外国人材を支援する機関)が行うことが義務とされています。また、入管当局に対して、特定技能で働く外国人について定期的な報告の義務も課されています。特定技能所属機関と登録支援機関には、労働関係法令、社会保険関係法令の遵守や、適切に支援が行える能力や体制についての基準が細かく定められています。

これらの点が他の就労ビザとの違いになります。受入れ機関はこの支援に係る工数やコストがかかることになります。

 

 

特定技能所属機関(受入れ機関)とは:実際に特定技能外国人が働く企業等です。直接雇用(農業と漁業以外は派遣雇用は不可です)となります。外国人と締結する契約(特定技能雇用契約)において、日本人と同等額以上の報酬を支払うことや、労働法関係法令・社会保険関係法令の遵守、外国人支援計画の実施が求められます。

登録支援機関とは:特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、外国人材の支援計画を作成したり、実際に生活ガイダンスや日本語教育などの支援を実施する機関で、外国人材を支援するための能力や体制などを満たした民間団体(監理団体や人材紹介会社など)や社労士・行政書士などの専門家などが登録支援機関となっています。

出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、5年ごとに更新が必要となります。なお、入管法や技能実習法、社会保険制度に関わる法律に悪質に違反する事業者などの登録拒否事業者が設定されており、それに該当した場合には、出入国在留管理庁長官が登録を拒否する制度となっています。※登録支援機関の登録についてはこちら



受入機関・登録支援機関による外国人材支援(特定技能1号のみ)

日本での社会生活に未だ不慣れなことが想定される特定技能外国人が、安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会 生活上の支援を、受入れ機関または登録支援機関が行うこととされています。支援の内容は以下の(1)から(8)までの入国前の生活ガイダンスや住宅の確保、日本語習得支援、自己都合退職でない場合の転職支援などが含まれています。

外国人材支援の内容
※黄色ハイライトは外国人が理解できる言語で行う
(1)入国前の生活ガイダンスの提供(3h程度)
(2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
(3)外国人の住宅の確保
(4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
(5)生活のための日本語習得の支援
(6)外国人からの相談・苦情への対応
(7)各種行政手続についての情報提供と支援
(8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
(9)非自発的離職時の転職支援

 

特定技能、登録支援機関の役割

 

(一緒に読みたい)わかりやすい特定技能ビザの要件(全業種共通)

※ディスクレーマー

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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