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特定技能外国人受入れの流れ(特定技能外国人・受入れ機関・登録支援機関)

特定技能外国人受入れの流れ

特定技能ビザで外国人材を受け入れる場合、①特定技能ビザで働く外国人(技能実習2号を終了している人、もしくは業種別のに実施される技能・日本語試験等に合格した人)、②受入れ機関(雇用する企業)、③登録支援機関(監理団体、人材紹介会社、社労士・行政書士事務所など)の3つの主体が存在することになります。

下記の図表に求人申し込みから就業開始までのチャートを示していますが、想定されるそれぞれの流れについて簡単に解説していきます。

特定技能ビザ労働者受入れの流れ

 

 特定技能ビザで働く外国人の流れ
  1. 特定技能ビザの要件を満たすこと
    特定技能ビザを取るためには、国外または国内で実施される各業種ごとの試験(技能・日本語)に合格、または、技能実習2号を修了しなければなりません。

    <技能試験>
    特定産業分野の業務区分に対応する試験

    <日本語試験>
    国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金) 又は
    日本語能力試験(N4以上) (国際交流基金・日本国際教育支援協会) など

  2. 求人に応募、または、人材紹介会社からの斡旋
    特定技能ビザの要件を満たした外国人は、企業が募集する求人に直接応募するか、ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを受けて求職活動をします。

  3. 受入れ機関(企業)と雇用契約の締結
    就職する企業等で就職が内定したら、受入れ機関と雇用契約の締結をします。この時に、受入れ機関(企業)等が実施する事前ガイダンスや健康診断の受診をすることになります。(健康診断個人票及び受診者の申告書は在留資格申請の書類にもなります。外国で受信した場合は日本語訳の書面も必要です。)

  4. 入管当局へ在留資格の認定・変更の申請
    在留資格の認定または変更の申請をします。原則本人が申請することになりますが、特定技能で働く外国人が、日本語や入管手続きに不慣れなことも想定できるため、申請取次の資格を持った行政書士などに委託することになることが多いかと思われます。入管当局では、本人及び雇用する企業の業況、その外国人への支援計画が妥当かどうかなどを総合的に審査して在留資格許可の可否を審査します。

    〔外国人本人の審査要件〕
    ○18歳以上であること ○技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除) ○特定技能1号で通算5年以上在留していないこと ○保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと ○自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど

     

  5. 受入れ機関(企業)で就労開始
    特定技能の在留資格が許可されたら、企業で働き始めることができます。その他の就労ビザと同じように許可が降りる前に働き始めることはできませんので注意してください(不法就労になり在留資格が不許可となってしまいます)。

    〔入国後に実施すること〕
    ○受入れ機関等が実施する生活オリエン テーションの受講 ○住居地の市区町村等にて住民登録 ○給与口座の開設○住宅の確保 など

 

 受入れ機関(企業)の受入の流れ
  1. 特定技能ビザの要件を満たすこと
    受入れ機関となる企業は、特定技能ビザで外国人材に働いてもらうことのできる業種に該当していることが必要です。ラーメンチェーン店のように外食業であることが明白な場合は判断がしやすいですが、例えば、製造業などので特定技能に該当する職種であるか明確でない場合は、関係省庁への事前の相談などが必要な場合があります。(法務省より各省庁の特定技能ビザの問い合わせ先が示されています)

  2. 求人募集、または、人材紹介会社からの紹介
    特定技能ビザの要件を満たした企業は、直接外国人材を募集するか、ハローワーク・民間の職業紹介事業者などを利用して人材募集活動をします。

  3. 外国人と特定技能雇用契約の締結
    就職候補者の就職が内定したら、特定技能外国人本人と特定技能雇用契約の締結をします。雇用契約書には、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや、一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること等要件に定められた条件を盛り込む必要があります(原則、当局から提供される雛形で賃金規定などをふまえて作成のこと)。また、この時に、外国人本人に対してが事前ガイダンスや健康診断の受診をさせる必要などがあります。

    <雇用契約書に盛り込むべき項目の例>
    ○報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること ○一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること等

  4. 登録支援機関との委託契約の締結(支援を委託する場合)

    受入れ機関のみで下記の1号特定技能外国人 支援の全部を実施することが困難である場合,同支援の全部の実施を登録支援機関に委託することが可能です。

    外国人材支援の内容
    ※黄色ハイライトは外国人が理解できる言語で行う
    (1)入国前の生活ガイダンスの提供
    (2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
    (3)外国人の住宅の確保
    (4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
    (5)生活のための日本語習得の支援
    (6)外国人からの相談・苦情への対応
    (7)各種行政手続についての情報提供と支援
    (8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
    (9)非自発的離職時の転職支援

  5. 支援計画の策定(支援を登録支援機関に委託する場合は不要)
    特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。

    <記載事項>
    ○職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等) ・ 支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容・ 支援責任者等

  6. 入管当局へ在留資格の申請
    在留資格の認定または変更の申請をします。原則本人が申請することになりますが、特定技能で働く外国人が、日本語や入管手続きに不慣れなことも想定できるため、申請取次の資格を持った行政書士などに委託することになることが多いかと思われます。受入れ機関の職員は,地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合,申請を取り次ぐことが可能です。

    入管当局では、本人及び雇用する企業の業況、その外国人への支援計画が妥当かどうかなどを総合的に審査して在留資格許可の可否を審査します。

    <主な添付資料>
    ○受入れ機関の概要○特定技能雇用契約書の写し○1号特定技能外国人支援計画○日本語能力を証する資料○技能を証する資料 等 詳細はこちら

  7. 受入れ機関(企業)で就労開始
    特定技能の在留資格が許可されたら、企業で働き始めることができます。その他の就労ビザと同じように許可が降りる前に労働者として働かせることはできませんので注意してください(不法就労になり在留資格が不許可となってしまいます)。

    〔入国後に実施すること〕
    ○受入れ機関等が実施する生活オリエン テーションの受講 ○住居地の市区町村等にて住民登録 ○給与口座の開設○住宅の確保 など

    また、受入れ企業には、定期的または随時、入管当局に対しての報告・届出義務が発生します。

    〔主な届出〕
    ○受入れ状況に係る届出書(定期)○支援実施状況に係る届出書(定期)○活動状況 に係る届出書(定期)○特定技能雇用契約に係る届出書(随時)○支援計画変更に係る届出書(随時)○支援委託契約に係る届出書(随時)など

 

 登録支援機関の業務の流れ
  1. 受入れ機関(企業)との委託契約の締結(企業が支援を委託する場合)

    受入れ機関(企業)のみで下記の1号特定技能外国人支援の全部を実施することが困難である場合、同支援の全部の実施を登録支援機関が受託することが可能です。
    登録支援機関は、管理団体、人材紹介会社や事業法人、社労士・行政書士などの士業事務所など様々な主体が想定されています。

    外国人材支援の内容
    ※黄色ハイライトは外国人が理解できる言語で行う
    (1)入国前の生活ガイダンスの提供
    (2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
    (3)外国人の住宅の確保
    (4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
    (5)生活のための日本語習得の支援
    (6)外国人からの相談・苦情への対応
    (7)各種行政手続についての情報提供と支援
    (8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
    (9)非自発的離職時の転職支援

  2. 支援計画の策定
    特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。<記載事項>
    ○職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等) ・ 支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容・ 支援責任者等

  3. 特定技能外国人への支援開始
    上記1の具体的な支援を特定技能外国人に提供していくことになります。併せて、各種届出を定期的または随時に入管当局へ行う義務を負います。

    <主な届出>
    ○支援計画の実施状況に関する届出○登録事項変更に係る届出書○支援業務の休止又は廃止に係る届出書○支援業務の再開に係る届出書等

     



※ディスクレーマー
※その他、特定技能ビザに関連する記事はこちら
わかりやすい特定技能ビザの要件

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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