技能実習生制度にみる特定技能の課題
技能実習生制度にみる特定技能の課題
技能実習生の日本での労務環境の待遇の悪さが多く指摘され、問題となっていることは周知のことです。
外国の現地ブローカーや送り出し機関に払うお金を借金してから日本に来ていることが主には指摘されていますが、原因の一つには、日本での監理団体へ毎月支払うお金が必要などの構造上の問題であると筆者は考えています。技能実習生を受け入れる(雇う)企業は、月々4-5万円程度の研修費用を監理団体等に支払います。一方で、技能実習生と雇用契約を結び、法定福利費や労働法上の残業や有給その他の扱いは日本人労働者と同じくなります。
もしも、月給が日本人労働者と同額であれば、監理団体に支払う月額の費用の分だけ、企業側は雇用コストが高くなります。さらに外国人本人の母国との往復渡航費用の負担や面談する際の採用コストもあります。それらを吸収するために(=雇用にかかる費用を日本人採用時と同じくするために)、実習生本人の月々の給料が日本人よりも安く抑えられ、法定最低賃金に近い水準となるのです。
技能実習の対象職種は、日本人であっても賃金の低い所謂単純労働とみなされる職種の場合が多く、それらの職種の事業者は、低い労働コストによって事業が成り立っているため、低い賃金水準から更に監理コスト等が差し引いた極めて低い賃金水準となるわけです。
これを新しい在留資格「特定技能」に置き換えると、特定技能は、受け入れる企業に外国人の母国語での生活支援などを求めています。また、自前で外国人労働者の支援ができない場合は、登録支援機関への委託を求めています。他方で、外国人労働者の賃金は、他の就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)と同じく、日本人と同等以上を求めています。
つまり、外国人支援体制を構築する監理コストや登録支援機関への委託費用などが発生する一方で、日本人と同じ給料コストが発生するため、その分雇用コストが高くなります。
特定技能の在留資格の対象職種として認められた業種は、前述の技能実習の場合のように、労働集約的な単純労働の業種が多く、RPAやAIなどのIT化やロボット化が相対的にむすかしい業種でもあります。
そして、制度上、技能実習のように外国人労働者にしわ寄せをすることができなくなるため、企業の営業利益の確保は今よりも難しくなります。したがって、特定技能を利用する企業側に外国人を特定技能の在留資格で雇用できるだけの体力(=高い雇用コストを支払っても、なお人員確保により利益の出ること)があるか否かがポイントになります。
対象業種の中には、建設業や一部製造業など比較的業務粗利額の高い業種もあり、日本人を雇用するよりも高い雇用コストであっても経済合理性を維持できる業種もあると思いますが、介護やビルクリーニングなど構造的に賃金を低く抑えなけば成立しないビジネスモデルの場合では、特定技能の在留資格が機能するかどうか懐疑的です。
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この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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