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登録支援機関で特定技能外国人を支援する外国人スタッフを採用する

特定技能外国人への支援のため、登録支援機関で外国人スタッフを採用したいです。技術・人文知識・国際業務ビザはとれますか?

特定技能外国人への支援やその翻訳通訳等の職務と学歴等が合致していれば採用可能です。新規事業の事業計画書も重要です。

 

 新規事業としての登録支援機関での外国人採用

登録支援機関は2019年から開始した制度ですので、登録支援機関における特定技能1号外国人への支援業務は、技能実習の監理組合や外国人専門の人材紹介会社、外国人専門の各種サービスを営む事業者のようにすでに一定の外国人支援をしていた事業者を除いては新たに始める事業となるはずです。

登録支援機関の支援担当者やその翻訳通訳スタッフとして外国人を採用するためには、技術・人文知識・国際業務ビザで求められる外国人の職務内容とその学歴職歴が合致していることが必要になります。
(ご参考:技術・人文知識・国際業務ビザの要件

 事業計画書も重要

会社を新規設立し登録支援機関として申請する場合、その事業の安定性や継続性が技術・人文知識・国際業務の在留資格審査において確認されることになります。また、既存の会社内の新規事業として登録支援機関の業務を開始する場合、これまでに無かった業務ですから、その新規事業をどのように展開していくのか(=その外国人の学歴・実務経験に合致するか、十分に業務量が確保されているか)が確認されることになります。

入管審査のポイント
・安定的継続的に外国人従業員を雇用し続けられる企業か?
・ビザ取得目的で作った会社(ペーパーカンパニー)ではないか?
・登録支援機関部門で働くことにして別の現業部門で働かせるのではないか?
(十分な業務量を見込むことができるか)

したがって、事業計画書で「事業計画の安定性継続性」「その外国人を雇用する合理性・必要性」「その採用が在留資格の目的や要件を満たしていること」を説明していくことになります。もちろん、登録支援機関の事業を始めて数年経過して新規事業でなくなった場合は改めて事業計画書を提出する必要はありません。

中小零細企業では外部に提出する事業計画書は常時作成していない事が多くあります。また、技術者出身の社長などは作成したことが無い、また、作成しても入国管理局の審査官を納得させられない可能性もあるため、その場合は、行政書士のような専門家に対応させることも、在留資格を確り取得するためには選択肢となります。なお、入国管理局へ提出する事業計画書という意味では、経営管理ビザにおける事業計画書が一定程度参考になります。

ご参考:経営管理ビザで求められる事業計画書

登録支援機関の事業計画

 既存事業で働く外国人の配置転換には注意

なお、既存事業で雇い入れて、登録支援機関の事業稼働後に配置転換をする場合には、職務内容と外国人の学歴or実務経験が合致しない場合は、技術・人文知識・国際業務ビザ等の更新申請で不許可になる可能性がありますので注意してください。ご参考:外国人従業員を配置転換させる場合の注意点

 事業計画書は経営管理ビザ専門のコンチネンタルへ

入国管理局向けの事業計画書は経営管理ビザ専門の当事務所でワンストップサポート致します。

登録支援機関スタートに伴う事業計画書作成サービス
アドバイザリー報酬:100,000円(税抜き)
※登録支援機関、就労ビザの申請を同時にお申込みの方は手数料を25%割引致します。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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