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外国人留学生の留学ビザが更新不許可になった場合

外国人留学生の留学ビザ更新が不許可になってしまいました。再び許可してもらえますか?

不許可の理由によって再び許可してもらえるか異なります。一定程度の成績不良や出席不良であれば可能性があります。

留学ビザが不許可になる理由

外国人留学生については、留学の在留資格(留学ビザ)で入国したものの、実際はあまり学校などには行かずに専らアルバイト等を掛け持ちなどで従事するような、日本での就労を目的とした所謂「偽装留学生」が、入国管理局において大きな問題とされています。

偽装留学生については、日本での就労をあっ旋して高額の報酬を得るブローカーによる書類偽造(虚偽申請)や、なるべく多くの時間働くことができること売りにした授業の時間割を組む日本の一部の日本語学校や専門学校、大量の行方不明者の学生を出した東京福祉大学などの日本の私立大学などが問題になりました。

留学ビザの更新においては、成績・出席の学業不振、アルバイト超過(入管法違反)やなどを確認し、真正に留学の活動をしているかを厳正に審査することを基本方針としています(入国管理局審査要領)。具体的には、学校の出席証明書や成績証明書、アルバイトの状況を示す課税証明書・納税証明書などの書類、実地調査・通報などでその状況を厳しく審査されます。

 

ポイント
不許可になった場合は、入国管理局に確認して、理由を明確にしてください。不許可ヒアリングは1度しかできません。理由が複数ある場合もありますので、ヒアリングの仕方に注意して下さい。

 

1)出席不良・成績不良

成績不良、出席不良の場合(学業不振)は、在留資格の更新は難しくなります。その理由は、入管法では、在留資格を変更または更新する場合は、「法務大臣が、申請人の在留中の在留状況が良く、在留期限を更新しても良いと思える場合のみ、更新する。在留状況が良いと思えない時は更新できない。」となっているためです(相当性)。

入管法21条(在留期間の更新)
「法務大臣は(略)、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することが出来る。」

したがって、留学の在留資格の目的や趣旨に合致していないと目される在留状況である場合は、在留資格の更新や他の在留資格への変更は難しいということになります。大目に見てあげたくても、事実が判明した時点で大目に見ることができない仕組みになっています。

日本語学校と専門学校では主に出席率が関係してきます。大学においては、学校に行っていない場合や著しく成績が悪く単位が取れない場合に留年することになりますので、留年が大きなポイントです。大学名も関係し得ます。しかしながら、出席不良や成績不良は明々白々な違法行為などではありません。病気などの合理的な理由があれば、一定程度斟酌されるものです。難関大学の厳しいゼミなどでは、進級が難しい場合もあります。それらの場合は、今後の履修計画の合理的説明や指導教授等の手助けも必要です。

日本語学校の出席率
・出席率80%以上:問題なし
出席率70%以上80%未満:合理的な説明が必要
・出席率70%未満:原則難しい
※所定の日本語能力がない場合、審査にはネガティブ
専門学校の出席率
・出席率80%以上:問題なし
・出席率60%以上80%未満:合理的な理由/70%未満は特別な理由があること
・出席率60%未満:原則難しい
※専門学校は成績評価が緩いことが多いため成績が悪いとネガティブです
大学・大学院
・大学は出席率は関係なし
・ただし、極端な成績不芳・留年は審査にはネガティブ。大学名も関係する可能性あり。

 

2)資格外活動違反(アルバイト超過)

また、資格外活動違反(アルバイト超過)にも注意が必要です。繰り返しになりますが、昨今、外国人留学生は偽装留学生問題もあり、資格外活動は厳しく見られる傾向があります。特に、成績や出席が芳しくない場合や、偽装留学生で摘発される人が多い出身国の人は特に慎重に審査されます。アルバイト(資格外活動)の労働時間が法定週28時間等を超過していた場合、法令違反(=資格外活動違反=入管法違反となります)となりますので在留資格の更新申請は明確に「不許可」となります。

法律違反であることが明白であるため、いかなる理由があっても「許可」にはできません。必ず「不許可」となり、一旦帰国することが必須となります。ここが学業不振(出席不良・成績不良)とは扱いがとこなる点です。

一旦帰国後、再度、上陸が認められ得るかどうかは状況によって異なります。実態として専らアルバイトに従事していたとみなされる場合、留学当初の申請が虚偽の場合(実家の経済状況など)は、再入国のための在留資格び再申請(認定)も厳しく審査される傾向にあります。

 

コンチネンタルのサービス

外国人留学生の留学ビザ更新・変更は、申請人の状況がそれぞれ異なるため、それぞれのケースに合わせた主張立証や疎明(証明すること)の方法を検討していくことになります。コンチネンタルでは、それぞれのケースでオーダーメイドで申請の方法について立案実行しています。お気軽にご相談ください。

留学ビザの更新申請
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(併せて読みたい)在留資格申請を自分で行うリスク(自己申請のリスク)

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

2004年にファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。「FP」とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。「CFP」とは、世界24カ国・地域で認められ、世界共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

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