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留学生のアルバイトが週28時間を超えてしまったとき

留学生がアルバイトをしすぎて、資格外活動許可で認められた週28時間を超えてしまった場合、どうなるのでしょうか?

留学ビザの更新や就労ビザへの変更が許可されないばかりか不法就労として退去強制の対象となる可能性もあります。

 

 週28時間を超えて働いてしまうと

留学生は、入国管理局から「資格外活動許可」を取っていれば、週28時間以内、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間以内、コンビニや飲食店などの単純労働とみなされる職種も含めてアルバイトで働くことが可能です(風俗店は不可)。この28時間というのは、アルバイト先1社につき28時間ではなく、例えば、複数のアルバイト先を掛け持ちして働いていた場合は、合計して週28時間以内でなければなりません。

■資格外活動で認められる労働時間(包括資格外活動)
・週28時間以内
・学校が休暇の時期は1日8時間以内

この時間を超えて働いてしまった場合、資格外活動許可違反(法律違反)となってしまい、留学ビザを更新するときや、就職が決まって、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへ変更を申請した場合に、その資格外活動許可違反(法令違反)を理由に、ビザの更新や変更が不許可になってしまいます。
(ご参考:外国人留学生の留学ビザが更新不許可になった場合

さらに、不法就労として退去強制の対象となる可能性もあります。退去強制とは、不法行為を行った外国人を強制的に日本から退去させることで、退去強制された外国人はその後5年間日本に入国ができなくなてしまいます。

「留学」の在留資格を取得して留学生として来日したけれど、実際は専ら「労働者(=いわゆる偽装留学生)」として働いているという不法就労事件が頻発していることから、近年留学の在留資格の審査が厳しくなり、一部の国からの留学生の許可率が相当に低下しています。「友達も働いているし・・・」とつい軽い気持ちで違反してしまうと後で大変なことになりますので注意してください。勿論、雇用主も不法就労助長罪などの処罰の対象になり得ます。

なお、その場合は、原則一度出国して、再び在留資格の認定申請をして復学、または就労ビザの取得可否を検討することになりますが、必ずしも元の在留カードの許可等が認められるわけでなく、また、就職の場合は、企業から内定が取消しとなる場合もあり得ます。

※最近の審査実務においては、いわゆる偽装留学生(実質就労目的で留学ビザを取得する人)を厳しく審査しているため、オーバーワーク(アルバイト超過)で一度帰国した人が留学生として再来日する場合は、申請人の経済状況(かつて申告された内容が真実性も含む)等についてより厳格に審査され、再上陸は難しい状況となっています。

 入国管理局にわかってしまう理由

2012年から外国人に関する様々な情報が入国管理局、各市区町村役場、ハローワークなどの行政機関にも共有される在留カードが新設されました。これによって、入国管理局は外国人留学生の資格外活動(アルバイト)の状況をより簡単に把握できるようになっています。また、2021年からは雇用保険適用事業所番号(11桁)を在留資格の申請時に入国管理局へ申告するよるなど管理が強化されています。

また、入国管理局による事業所への実地調査、警察や労基署その他の役所の各種調査、第三者(近隣住民や顧客、その外国人の友人・知人・元交際相手など)からの当局への通報などにより露見しえます。

アルバイト先などの企業が行う所得税などの納税手続きによって、住民税を決定する市区町村役場から発行される課税証明書や納税証明書には、外国人留学生の収入額が1円単位で記載されます。留学生のアルバイト先の時給の相場から簡単に逆算しただけでも大体の勤務時間はわかります。

したがって、制限時間を大きく超えて働いて、高額なアルバイト収入を得ていた留学生が、留学ビザの更新や就労ビザの取得をしようと入国管理局に申請する場合、入国管理局はその事実を把握できると思ったておいた方が良いです。その場合には、退去強制まではされなくても、ビザの更新や変更申請は不許可になります。

 

 注意すること

大手飲食チェーン店などでは最近はかなりしっかりと労働時間の管理をしていますが、アルバイトを掛け持ちしている場合、アルバイト先の店長などがその人がどのくらいの時間アルバイトをしているのかわからないため、シフトを多く入れてしまい、本人に悪気がなくとも、結果として合計28時間を超えてしまうことがありますので注意が必要です。勤務先からの申告で必ずバレてしまうと考えておいてください。給与の現金手渡しなどをしていることもあるようですが、それらも関係当局の立ち入りや通報などで露見することがありますので、しっかりとルールを守ることを切に推奨します。



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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