外国人を雇っている事業主、知らないと危険! 不法就労助長罪
不法就労外国人を雇用した場合、または、法令で認められていない仕事に従事させた場合、雇用主も罪に問われますか?
ニュース等でも見かけますが、不法就労は、外国人だけでなく、不法就労させた事業主も不法就労助長罪という罪で処罰の対象となります。
外国人を雇用する事業主に適用される不法就労助長罪
日本では外国人の不法就労は法律(入管法73条の2)で禁止されています。不法就労は、外国人だけでなく、不法就労させた事業主も不法就労助長罪という罪で処罰の対象となります。
また、外国人従業員を雇用しようとする際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合には処罰を免れません。したがって、事業主が外国人を雇用する際は、不法就労とならないよう注意する必要があります。
なお、不法就労助長罪は、不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者に3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
人気のラーメン店や飲食チェーンの運営会社の役員などが、この不法就労助長罪(入管法違反)で逮捕等されたニュース報道などは記憶の片隅にあるかと思います。本稿では、外国人を雇う事業主や採用責任者の方向けに、不法就労助長罪とその対策について解説します。
不法就労となる3つの場合
不法就労となるのは、以下の3つの場合です。
①不法滞在者・被退去強制者が働くケース
②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
①不法滞在者が働くケースとは、密入国した人や在留期限の切れた人(オーバーステイになっている人)は不法滞在者となりますので、そのような人たちを働かせていないか注意が必要です。また、すでに退去強制が決まっている人を日本で働かせることも不法就労になります。
②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケースとは、日本では働くことのできる在留資格が決められており、その在留資格を持っていないと働くことはできません。例えば、観光や日本にいる親族を訪ねてきた外国人がそのまま日本で働く事はできません(就労できる在留資格を取得する必要があります)。また、留学生が資格外活動と言われる入国管理局の許可を受けずにアルバイトすることもできません。
③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケースとは、日本では働くことのできる職種に制限がない在留資格と、働くことのできる職種を限定している在留資格の2種類がありますが、働くことのできる職種を限定している場合、その職種の範囲を超えると不法就労になってしまいます。たとえば、外国料理店のコックで働く在留資格を持っている人が外国料理店では働かずに工業で単純労働者として働くことなどが挙げられます。
また、留学生が許可された時間(原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く)を超えて働くことも許されていません。
在留資格の種類については、「初めての外国人スタッフの採用 在留資格の種類」にて詳しく解説していますのでご参照ください。
不法就労助長罪とは
上記のような不法就労者を雇用していた場合、事業者は不法就労助長罪に問われることがあります(入管法73条の2)。
不法就労助長罪は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(同1項1号)、「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」(同2号)、「業として外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」(同3号)は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金またはこれらの併科となります。なお不法就労であることにつき知らず「かつ」過失がないときは処罰を免れることになります。
したがって、外国人スタッフを雇用しようとする際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れません。
不法就労助長罪とならないために事業主が注意すべき点
(1)在留カードの存在と有効期限を確認する
在留カードは、日本の会社などに勤務したり日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。観光客のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。特別永住者の方を除き、在留カードを持っていない場合は、原則として就労できません。(※なお、在留カードを持っていない場合でも就労できる場合がありますが、そちらについては後述します)
入国管理局のホームページ上では、在留カード及び特別永住者証明書の番号の有効性を確認することができる「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しており、この画面上で在留カード等の番号と有効期間を入力すると、その在留カードの番号が有効か又は有効でないかについて確認することができます。
まずは、こちらのHPから在留カードの有効性の確認をする必要があります。
なお、昨今、実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、確認結果にかかわらず、偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの入国管理局に問合せすることが必要です。
在留カード等番号失効情報照会ページ
https://lapse-immi.moj.go.jp/
(2)就労の制限を確認する
この就労制限の有無の欄には、次のいずれかの記載があります。就労制限がある場合には制限内容を確認します。
①「就労制限なし」
②「在留資格に基づく就労活動のみ可」
③「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」)
④「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
⑤「就業不可」
①「就労制限なし」の記載がある場合は、就労内容に制限はありません。永住者や日本人の配偶者等の在留資格の方などが該当します。
②「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合は、技術・人文知識・国際業務や技能などの在留資格の方が該当しますが、これから従事しようとする職種でも、引き続き、その在留資格で働くことが出来るか、新たに在留資格を取得しなければならないかを判断する必要があります。在留資格ごとに細かい要件なども関係してくるため、入国管理局や行政書士等専門家に事前に確認した方が良いです。
③および④については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書というものがありますので、そちらを確認する必要があります。
⑤「就労不可」の記載がある場合は、原則雇用はできませんが、後述する資格外活動許可を得ている場合には、原則週28時間以内で働くことができます。職種は風俗営業等の従事以外であれば制限はありません。コンビニエンスストアのレジや居酒屋の調理場・ホールなどで働くことができます。
なお、難民認定申請中の人については,有効な在留カードを所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇うことはできません。
(3)資格外活動許可の有無の確認
オモテ面で「就労不可」の方であっても,裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は就労することができます。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
①については、複数のアルバイト先がある場合には、その合計が週28時間以内でなければなりません。②については資格外活動許可書を確認してください。
(4)ハローワーク(厚生労働大臣)への届け出
外国人スタッフを雇用する事業主の方には、雇用対策法に基づく「外国人雇用状況の届出」が義務づけられていますので、外国人スタッフを雇用した場合や外国人が離職した場合は、必ずハローワークへ届出をする必要があります。
届出事項は、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などです。外国人を雇用した企業は決められた期限内に届出をする必要があり、この届出を怠ると30万円以下の罰金の適用対象となります。届出の対象となる外国人は、原則は全ての外国人労働者となりますが、「特別永住者」「外交」「公用」の在留期間の人は除外されます。
届出の方法はハローワーク窓口への届出のほかインターネットでの申請も可能です。なお、この場合は入国管理局への届出は不要です。
(5)在留カードを所持していなくても就労できる場合
以下のようなケースでは、在留カードを所持していなくても就労することができる場合があります。
● 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
●「3月(3ヶ月)」以下の在留期間が付与された方
●「外交」「公用」等の在留資格が付与された方
これらの方については,旅券(パスポート)等で就労できるかどうかを確認する必要があります。特に「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している方については、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんので注意が必要です。
(6)仮放免許可書を所持している人
仮放免許可は在留資格ではありません。仮放免許可書を所持している人は、入管法違反の疑いで入国管理局による退去強制手続中であるか、既に退去強制されることが決定した人で、いずれも本来であれば入管の収容施設に収容されるべきところ、健康上の理由等、様々な事情により、一時的に収容を解かれている人です。
仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」の条件が付されている場合は、就労することができず、許可書にこの条件が記されていない場合には、在留カードから上記の就労制限及び資格外活動の有無等を確認する必要があります。
まとめ
日本で働く外国人の増加とともに、近年日本国内で外国人を採用する事業所の数も年間約2万事業所増加しています。これは、今まで不法就労助長罪の可能性とは関係がなかった事業所がその分増えていることになります。外国人の雇用にはさまざまな規制がありますので、近年の事件のようにオーバーワークや在留期間などの問題や、採用は内定したものの必要な在留資格を取得できる要件を満たしておらず白紙撤回して別の人を探さざるを得ないケースも多く見受けられます。
外国人スタッフの採用に際しては、在留資格(ビザ)の規制が最大の論点となる場合も多くありますので、事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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