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特定技能外国人の雇用を検討できる企業の現実的な企業規模

特定技能外国人の雇用を検討しています。いわゆる中小零細企業会社でも実際に雇用可能でしょうか?

特定技能は制度が複雑で事務負担も大きく、自社対応できる会社は限定的と思料します。外注する場合も相応のコストがかかりそうです。

 

膨大な労力を伴う報告義務等が3か月ごとに課せられる

特定技能ビザは、その取得時にも膨大な労力を要しますが、その取得後も煩雑です。雇用する企業及び登録支援機関は3か月に一度入国管理局へ外国人の活動状況、賃金支払いの状況、定期面談の報告などの支援状況を報告しなければなりません。比較対象とした日本人従業員の賃金台帳などの添付資料も併せて求められます。

さらには、特定技能外国人受入れに係る状況が変わった場合は、3か月ごとに課せられる定期報告の他に、随時報告が求められます(=それらの随時報告の義務やその報告内容を理解していないと、法令で定められた報告義務を怠ることになり、その後の在留資格の更新や当該企業による今後の新規雇用手続きにも影響を与える可能性があります)。しかも、年に一度、特定技能ビザの更新手続きもあります。

これらの複雑で膨大な手続きを人事担当者が理解し対応できる規模の受入れ企業は少ないと思料しています。

所属機関の報告書式一覧・自社で外国人支援をする場合
1.特定技能所属機関(雇用主企業等)による届出
随時届出:事由発生日から14日以内
定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
※ 四半期は次のように定められています。
第1四半期: 1月1日から  3月31日まで
第2四半期: 4月1日から  6月30日まで
第3四半期: 7月1日から  9月30日まで
第4四半期:10月1日から 12月31日まで

2.受入れ機関の入管当局への報告書類

  1. (随時)特定技能雇用契約に係る届出書
  2. (随時)支援計画変更に係る届出書
  3. (随時)支援委託契約に係る届出書
  4. (随時)受入れ困難に係る届出書
  5. (随時)出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
    ※上記の随時提出する届出書に添付する書類は、別途入管庁ウェブサイトより案内されています。
  6. (定期)受入れ状況に係る届出書 人数・活動内容・活動場所など
  7. (定期)支援実施状況に係る届出書
  8. (定期)活動状況に係る届出書  報酬の支払い状況・報酬水準など
    ※上記の定期的に提出する届出書に添付する賃金台帳の写し、定期面談報告書などの書類は、別途入管庁ウェブサイトより案内されています。
3.届出先
所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局
4.期日
原則、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内

 

専任の人事担当者が在籍している企業規模が現実的

上記のように3か月に一度これらを対応するためには、受入れ企業には専任の人事総務担当者が在籍しているレベル以上の企業規模であることが現実的だと感じています(上記の書式の中身と複雑な運用要項をご覧ください)。専任の人事総務担当スタッフが在籍している企業はそれなりの規模です。独立した人事部などの専門部署を持ち相応の人数の人事スタッフが居る会社は問題にならないと思いますが、企画、総務、経理、人事、その他会社の雑務庶務を含めた管理部門全体を、1-2人などで回している会社では対応は難しいと感じます。

 



登録支援機関などに外注する場合

そうなると、受入れ企業は、登録支援機関など外部の業者や専門家へ報告手続き等を外注することになります。外注された登録支援機関や専門家においても、これらに対応するために事務スタッフを確保し、それらの人が制度を理解した上で手続きをこなせる体制を構築するため、人件費や教育コストなど運営コストがかかります。

したがって、外国人支援業務には、現行の技能実習制度で監理組合が受け入れている手数料の水準程度(1人当たり月4-5万円 or less /技能実習制度と異なり特定技能は必ずしも送り出し機関が絡んでいないなどがあるためor lessとしています)が外注を「受ける側」の運営上の一つの目途になろうかと思います。つまり、特定技能外国人を雇用しようとする企業サイドも、特定技能外国人支援費用が月に1人当たり月4-5万円 or lessくらい必要になる可能性があることには留意しておくべきです。

他方で、現在、特定技能に新規参入した登録支援機関による特定技能外国人の支援費用のダンピングで、格安の価格の外国人支援費用を提示している業者もあるようです。しかしながら、実務負担の量や質を鑑みると、格安事業者は入管当局が求める支援や事務のレベルとその収支が合わずに淘汰され、それらの格安な外注費用は適正な水準に上がる可能性は十分にあり得ます。それに、年に一度の在留資格の更新申請費用も考えなければなりません。

つまり、受入企業側も、外注するにせよ、自社でスタッフを確保するにせよ、上記の水準くらいの月次のキャッシュアウトを覚悟しなければならないため、

「特定技能外国人を雇用する事での期待収益>グロス・キャッシュアウト」

となることを意識しなければなりません。

なお、行政書士以外の登録支援機関による申請取次業務には法令上の制限が課せられていますので、雇用主企業および登録支援機関となる事業者は注意する必要があります。



特定技能を検討している企業へのコンサルティング

コンチネンタル国際行政書士事務所では、特定技能を検討している企業への初期的コンサルティングを行っています。企業として雇用する場合の規制やコスト構造、ビジネス上のリスク・留意点などの初期的論点を洗い出して整理します。企業はそれらの論点と自社の状況を踏まえて、特定技能外国人の採用を検討することが可能になります。

初期的コンサルティング料:90minまで 20,000円(税抜き)

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施。経営者向け株式報酬制度の日本国内初導入を指揮。

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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