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登録支援機関:中長期在留者の適正な受入れ実績の要件

登録支援機関の中長期在留者の適正な受入れ実績の要件を満たしているか知りたいです。

一般的に多く該当するのは、登録支援機関による就労ビザでの外国人雇用か、外国人支援を業とする人が在籍していることです。

 

 実務上の選択肢【中長期在留者の適正な受入れ実績】

登録支援機関になるためには、支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任し、中長期在留者の適正な受入れ実績が必要です。具体的には以下の1から4までのいずれかに該当しなければなりません。
この点は、実務上一番話題になる点ですが多くの場合、1または3が選択肢になるのが現実です。以下の項目ごとに具体的な要件を解説していきます。

中長期在留者の適正な受入れ実績の要件

以下のいずれかに該当すること

  1. 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
  2. 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験があること
  3. 選任された支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した一定の経験があること
  4. (1)から(3)までに掲げるもののほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること

 

1.登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること

1つ目は、「登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること」です。

登録支援機関になろうとする者とは、企業や個人事業主(士業事務所など)です。その企業等が過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)を適正に雇用したことがあるかという意味です。

ここで言う、「中長期在留者(就労資格に限る)」とはどのような人かがポイントになります。「中長期在留者(就労資格に限る)」とは、就労できる在留資格をもって在留する中長期在留者をいい、具体的には、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・留学・家族滞在”以外”の在留資格の人を雇用していた場合が該当します。

外国籍の人を雇用していても、それが永住者や配偶者ビザの人の場合は、要件には該当しません。また、留学生のアルバイトも該当しませんので気をつけてください。永住者や留学生アルバイトを雇っている事業者で勘違いされている方が多くいらっしゃいます。

就労できる在留資格をもって在留する中長期在留者に該当しない資格
×永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
×留学・家族滞在
→このほかの在留資格で”働く”外国人が該当します。

なお、「管理を適正に行った実績」とは、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締 結している場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。

 

2.登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験があること

「過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験があること」の「報酬を得る目的で業として在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験」とは、外国人の在留資格申請を行う行政書士(行政書士法人)や外国人の労務管理を行う社会保険労務士(社労士法人)などが該当します。その他の業種も該当し得るように思えますが、こちらは個別に確認し、その証拠を疎明していくことになろうかと思います。

なお、人材紹介事業者は、このカテゴリーには該当しません。人材紹介会社は次に説明する3つ目のカテゴリーに入るようです(by入国管理局)。

3.選任された支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した一定の経験があること

「選任された支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した一定の経験があること」とは、登録支援機関で定めた支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上、上記で見た永住者や留学生などを除く就労する外国人の相談の「業務」をした経験があることです。

なお、「生活相談業務に従事した経験」とは,就労できる在留資格をもって在留する中長期在留者に対する法律相談,労働相談及び生活相談など,相談業務全般をいい,相談内容や件数を限定するものではありません。ただし,業務として行われたことが必要であることから,いわゆるボランティアとして行った生活相談については,実績に含まれません。

なお、当局では、支援責任者及び支援担当者になる人が経験を積んだ所属機関が「日本」にあり、「日本で」「業として」の相談業務が推定し得ることとして運用しているようです。援責任者及び支援担当者になる人が在籍していた所属機関で、実際に中長期外国人が在籍していたかなどの調査を独自に審査するようです。

該当例
○人材紹介会社のスタッフが行う労務・生活相談
(※外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみは該当しない)
○企業人事部門での中長期外国人の在留資格等の相談業務
該当しない例
×日本語学校の職員がする”留学生”への生活相談業務
×中長期在留者を含むサークル活動でメンバーに行う労務・生活相談
×外国送出機関スタッフが技能実習生に行うアフターフォロー

 

4.  1から3までに掲げるもののほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること

このカテゴリーは、上場企業や独立行政法人などの機関が該当しますので、通常の法人は該当しません。なお、就労系ビザで言うところのカテゴリー2の企業も該当し得るようです。その場合、上記1から3のカテゴリーと同程度に支援業務を適正に実施することができること自ら証明することが求められます。例えば、未上場の会社法上の大会社などで企業内に独立した人事部があり、労務管理担当スタッフが確保され、外国語に堪能な社員や外国人在留資格を管理できるように行政書士等と顧問契約をしているなど、登録支援機関に求められる支援内容は十分に果たせる社内体制である旨を主張することになるかと考えられます。

対象:上場企業、独立行政法人、非上場大企業など

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)の投資銀行部門で500人以上の起業家や経営者へ企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを実施。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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