東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

外国人の飲食店開業と経営管理ビザ

外国人が日本で飲食店を始める場合、どのような許認可が必要になりますか?

日本で飲食店を開業するためには、保健所の許可(飲食店営業許可)、消防署への届出、事業のできる在留資格が必要です。

 

 保健所の許可(飲食店営業許可)をとる

外国人が飲食店を開業するためには、食品衛生法上の「飲食店営業許可」が必要になります。この許可を受けずに飲食店を開業すると、懲役や罰金などの刑罰や行政処分の対象となります。

許可の申請は、お店のある住所を管轄する保健所にします。お店の内装工事が完了している場合は、保健所に申請書を提出してから約1~2週間前後で営業開始が可能です。

飲食店営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
なお、店舗施設が基準を満たしているかについては、書類や図面だけででなく保健所の職員が実地調査を行います。

  1. 申請者が欠格事由に当たらないこと
  2. 食品衛生管理者を置くこと
  3. 店舗施設が基準を満たしていること

 

 

STEP1 食品衛生責任者の資格を取る

飲食店の開業時には保険所に食品衛生責任者の届出が必要があります。日本では、飲食店を営業する場合には「食品衛生責任者」の資格を持った人を、必ず各施設に一人置かなければなりません。

食品衛生責任者になるには各地の各都道府県で実施している講習会(日本語)を受講する必要があります。受講費は10,000円程度で講習期間は通常1日(6時間くらい)です。栄養士、調理師、製菓衛生士などの日本の資格を持っている人は講習を受けなくても食品衛生責任者になることができます。全国共通の資格なので、東京都で資格を取得して、大阪で開業することもできます。

飲食店営業許可の申請までに食品衛生責任者の資格をとっていることが必要です。予約がすぐに取れないことがあるので開業の3ヶ月くらい前には受講しておくと良いでしょう。

食品衛生責任者養成講習会の参加資格(東京都)
①17才以上であれば誰でも受講可能(高校生は不可)
日本語が理解できること
在留カードを保有していること
※在留カードを保有していない短期滞在の外国人は講習会に参加できません。

STEP2 防火責任者の資格をとる

外国人が飲食店を開業するためには、消防署にも防火対象物の使用開始の届出をする必要があります。また、防火責任者を選任して、防火管理者選任届出書を提出する必要があります。建物の延べ床面積が300平方メートル未満の場合は乙種防火管理者を、300平方メートル以上の場合には甲種防火管理者が必要になります。

なお、従業員を含めて店内の収容人数が30人以下であれば、防火管理者の届出は必要ありません。

防火管理者になるためには、日本防火・防災協会が全国各地にて講習を開催していますので、その講習を受けます。甲種が2日間、乙種が1日の講習になります。講習費用は数千円です。

STEP3 保健所への事前相談

飲食店営業許可は、①冷蔵設備、②洗浄設備、③給湯設備、④客席、⑤客用トイレなどについて細かな基準があります。これらの基準を満たしていないと営業許可をもらえませんので、内装工事を始める前の設計図や居抜き物件の図面や写真などを持って、事前にお店を管轄する保健所の食品衛生担当と相談します。

(東京都の例:東京都ホームページより)

STEP4 飲食店営業許可申請(書類の提出)

飲食店営業許可申請には、①食品衛生責任者の資格(講習後交付される手帳)、②営業許可申請書、③営業設備の大要2部、④代表者印+登記簿謄本、⑤許可申請手数料が必要です。東京都の場合、施設工事完成予定日の10日前を目安に提出します。

  1. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(講習後交付される手帳、調理師免許など)
  2. 営業許可申請書
  3. 営業設備の大要・配置図2通
  4. 代表者印+会社の登記簿謄本1通
  5. 申請手数料(保健所によって16,000円~18,300円程度)
    ※井戸水・タンク水を使う場合は、水質検査成績書も必要

STEP5 外国料理店の施設完成の確認検査

検査の際には、営業者が立ち会う必要があります(当事務所も同席することも可能です)。基準に適合しない場合は、許可がおりませんので、指摘された箇所を改善して再検査を受ける必要があります。

STEP6 営業許可書の交付(+経営管理ビザ申請)

施設基準適合が確認された後、数日で交付されます(申請から交付まで概ね2週間程度が一般的です)。営業許可書が交付されると開店できます。永住者や定住者、日本人永住者の配偶者等、などの活動に制限のない在留資格を持つ人はそのまま開業できます。一方で、経営管理ビザの申請が必要な人は「飲食店営業許可を受けた後に」経営管理ビザを申請します。

なお、将来永住申請をしたいと考えている料理人の人で年収要件(300万円+扶養家族1名につき80万円程度)がネックになり、今より高い収入が望める可能性のある独立開業を志す方もいらっしゃいます。

ちなみに、最近の経営管理ビザは事業計画書特に収益計画については厳しく審査されますので、合理的な説明のつく収支計画が求められます。

 

 その他の許認可

保健所の許可、消防署への届出の他に、業態によっては、深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可などを警察署に届け出たり許可を受ける必要があります。

 

 開業するために必要な在留資格

外国人が日本で飲食店を経営するためには、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「経営管理」の在留資格が必要です。

なお、外国人が飲食店のホールスタッフや調理場のスタッフで就労ビザ(在留資格)を取ることはできず、これまで留学生や家族滞在の資格外活動許可を受けたアルバイトや配偶者などの活動の制限のない在留資格の人しか働くことができませんでした。

しかし、2019年4月以降は、特定技能(外食)という在留資格ができ、一定の技能や日本語能力の試験を受けて合格すれば外国人であっても飲食店のホールスタッフや調理場スタッフで働くことができるようになりました。

 

 おまけ

日本の外食業の食品原価は3割、人件費3割、店舗当たりの営業利益が2割でれば優秀と言われています。もちろん、高級店と安さを売りにするお店、都心店と郊外のお店ではそれぞれ収益構造が違いますので、コンセプトに合った収益計画を立てる必要があります。どうでしょうか?母国の構造と少し違うところもあるかもしれません。最近の経営管理ビザは事業計画書特に収益計画については厳しく審査されますので、合理的な説明のつく収支計画が求められます。

コンチネンタルでは、外国人の方の飲食店起業を応援しています!!中華料理、ベトナム料理、インド料理、イタリアン、本場の人たちが経営する素敵なお店で、本場の味を味合うことができるって人生幸せじゃないですか?

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」「WeChat」キャンペーン!!
友だち追加
LINE@、WeChatではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!WeChatも歓迎します!

 

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »